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Summary
TLDRこのビデオスクリプトは、介護職員の処遇改善に関連する一連の政策とその進展について説明しています。平成24年から令和元年にかけて介護職員の待遇向上を目指し加算が設けられましたが、令和6年度の介護報酬改定においてはこれらが一本化され、新たな加算が導入されることが決定。これにより、介護職員の賃金は平均月6000円引き上げられ、補助金の全額が賃金改善に使用されるよう配分方法も改善されます。また、処遇改善計画書の提出が必須となり、介護職員のみならず他職員の待遇向上にも対応可能です。
Takeaways
- 📈 介護職員の処遇改善については、平成24年度から令和6年度まで複数の改定が行われてきた。
- 💰 令和6年度の介護報酬改定により、介護職員の賃金を月額平均6000円相当引き上げる補助金が交付される。
- 📅 補助金の交付を希望する場合は、令和6年2月から5月までの間で介護職員の賃金改善を行う必要がある。
- 🔄 補助金の全額を賃金改善に当てることが求められ、月額賃金に当てた以外の補助金は省油、一時金等による賃金改善に当て可。
- 🌟 介護職員の処遇改善支援補助金の交付には、3つの要件があり、そのうち1つは介護職員とベースアップ等支援加算を算定すること。
- 📊 新加算の算定要件はキャリアパス要件、月額賃金改善要件、職場環境等要件の3つである。
- 🔄 新加算5は、令和6年5月末時点で現行3加算のうち、いずれかの加算を算定している事業所が取得可能。
- 📈 介護報酬改定により、加算率が引き上げられ、配分ルールも緩和される。
- 📆 令和6年度7年度における処遇改善加算の配分方法についても説明されており、加算措置や賃上げ促進税制を活用し、ベースアップを実現したいとされている。
- 📝 資料には、新加算の算定要件に関する早め表が提供されており、これにより新加算1から4への移行方法が明確になっている。
- 🔔 介護保険最新情報1295で、同じ早め表とサービス区分ごとの新加算の加算率が表になっているため、参考にすることが推奨されている。
Q & A
介護職員の処遇改善加算はどのような経緯で創設されましたか?
-介護職員の処遇改善加算は、平成24年度に介護報酬改定において創設されました。その後、令和元年10月には介護職員等特定処遇改善加算、令和4年10月には介護職員とベースと支援加算が創設され、徐々に充実してきました。
令和6年度の介護報酬改定において、どのような措置が講じられましたか?
-令和6年度の介護報酬改定において、これまでの3つの加算を一本化し、介護職員諸改善加算を創設するとともに、加算列のさらなる引き上げ及び配分方法の工夫を行いました。また、介護職員の人材確保課題に対応するため、令和6年2月から5月までの間、介護職員の賃金を月額平均6000円相当を引き上げるための措置として介護職員処遇改善支援補助金を交付します。
介護職員処遇改善支援補助金の交付要件は何ですか?
-介護職員処遇改善支援補助金の交付要件は3つあります。1つは介護職員とベースアップ等支援加算を算定すること、2つ目は令和6年2月から賃金改善を実施すること、3つ目は補助金の全額を賃金改善に当てることです。
新加算の算定要件は何ですか?
-新加算の算定要件は3つあります。1つ目はキャリアパス要件で、月額賃金改善要件、職場環境等要件の3つです。これらを満たすことで、新加算を取得することができます。
介護職員の賃金改善はどのような方法で行われますか?
-介護職員の賃金改善は、月額賃金に加算する形で行われます。加算額の少なくとも1/2は月給の改善に当てることが求められています。
介護職員処遇改善支援補助金の申請方法はどのようになっていますか?
-介護職員処遇改善支援補助金の申請方法是、電子申請的方式来ています。4月15日までに処遇改善計画書を提出することが求められ、その後必要な手続きについて告知されます。
介護報酬改定により、どのような税制の活用が促進されていますか?
-介護報酬改定により、加算措置や賃上げ促進税制の活用が促進されています。これにより、介護職員の賃上げを支援するため、税制上の優遇が提供されます。
新加算の4段階の要件はどのようなものですか?
-新加算の4段階の要件は、キャリアパス要件、月額賃金改善要件、職場環境等要件の3つです。これらの要件を満たすことで、新加算を取得することができます。
介護職員の処遇改善計画書の提出期限はいつですか?
-介護職員の処遇改善計画書の提出期限は、令和6年4月15日です。また、体制等の届け出は、4月15日までに各所可算と合わせて提出してください。
介護職員処遇改善に関する最新情報はどこで確認できますか?
-介護職員処遇改善に関する最新情報は、厚生労働省のホームページや大分県ホームページで確認できます。特に、大分県ホームページのトップページ右上のサイト内検索から「介護職員処遇改善」で検索すると、必要な情報が得られます。
介護職員の賃金改善に対する支援補助金の利用に際しての注意点は何ですか?
-介護職員の賃金改善に対する支援補助金の利用に際しての注意点は、補助金の額を上回る賃金改善が必要であること、また、介護職員の処遇改善を目的とした補助金であることを十分に踏まえた配分をすることが求められます。
Outlines
📈介護職員の処遇改善と報酬改定
介護職員の職改善については、平成24年度に介護報酬改定において介護職員への処遇改善加算を創設し、令和元年10月に介護職員等特定処遇改善加算を、令和4年10月には介護職員とベースと支援加算を創設し、充実を図ってきたところです。さらに令和6年度介護報酬改定においては、これらの加算を一本化し、介護職員諸改善加算を創設するとともに、その創設にあたって加算列のさらなる引き上げ及び配分方法の工夫を行うこととなりました。
💰介護職員処遇改善支援補助金について
介護職員の人材確保という金の課題に対応するため、令和6年2月から5月までの間、介護職員の賃金を月額平均6000円相当を引き上げるための措置として介護職員処遇改善支援補助金を交付します。交付の要件が3つあります:1つは介護職員とベースアップ等支援加算を算定していること、2つ目は令和6年2月から賃金改善を実施すること、3つ目は補助金の全額を賃金改善に当てることです。
📋新加算の算定要件と申請方法
新加算の算定要件はキャリアパス要件、月額賃金改善要件、職場環境等要件の3つです。キャリアパス要件は処遇改善計画書の様式の中で令和6年度内の対応を制約することで取得可能です。月額賃金改善は加算額の1/2以上を月給の改善に当てるものであり、職場環境等要件は現行の職場改善加算の職場環境等要件の区分内容から要件に合う取り組みが必要です。
📅申請期限と手続きの説明
介護職員処遇改善計画書を4月15日までに電子申請にて提出し、補助金についても同様に地域密着型など市町村が指定権者になっている事業所も含めて大分県に提出する必要があります。また、介護給付費算定にかかる体制等の届け出も必要であり、現行参加算と新加算の届出を別々に行う必要があります。
Mindmap
Keywords
💡介護職員
💡処遇改善
💡介護報酬改定
💡介護職員等特定処遇改善加算
💡介護職員処遇改善支援補助金
💡報酬制度
💡人材確保
💡介護サービス
💡介護保険
💡報酬改定
💡介護職員支援
Highlights
介護職員の処遇改善について説明します
平成24年度に介護報酬改定で処遇改善加算を創設
令和元年10月には介護職員等特定処遇改善加算を設ける
令和4年10月には介護職員とベースと支援加算を創設
令和6年度介護報酬改定で加算を一本化
介護職員処遇改善支援補助金を交付
交付の要件は3つ存在
令和6年2月から5月までの間賃金の引き上げ
新加算の算定要件はキャリアパス、月額賃金改善、職場環境等
新加算の4段階の移行措置
介護保険最新情報1295で新加算の加算率表提供
簡素化された申請様式の紹介
令和6年4月15日までに処遇改善計画書の提出
介護給付費算定にかかる体制等の届け出
様式や提出方法に関する情報は大分県ホームページに掲載
Transcripts
処遇改善について説明し
ます介護職員の職改善につきましては平成
24年度に介護報酬改定において介護職員
処遇改善加算を創設し令和元年10月には
介護職員等特定処遇改善加算令和4年10
月には介護職員とベースと支援加算を創設
し充実を図ってきたところですさらに令和
6年度介護報酬改定においてはこれらの
加算を一本化し介護職員と諸改善加算を
創設するとともにその創設にあたって加算
列のさらなる引き上げ及び配分方法の工夫
を行うこととなりました今回の説明では
これまでの3つの加算を現行3加算一本化
された加算を新加算と説明しますまた介護
報酬改定での対応を見据えつつ介護職員の
人材確保という金の課題に対応するため令
和6年2月から5月までの間介護職員の
賃金を月額平均6000円相当を
引き上げるための措置として介護職員処遇
改善支援補助金を交付し
ます緑色の補助金のところをご覧ください
交付の要件が3つあります1つは介護職員
とベースアップ等支援加算を算定している
ことです令和6年4月サービス提供分から
の算定が必要です2つ目は令和6年2月分
から賃金改善を実施することですただし
修業規則等の改定が間に合わない場合は令
和6年2月3月分をまとめて一時金による
賃金改善を行うことでも構いません3つ目
は補助金の全額を賃金改善に当てること
そして令和6年4月5月分の補助金の2
以上を月額賃金の改善に当てることです
月額賃金とは基本級または決まって毎月
支払われる手当てのこと
です月額賃金に当てた以外の補助金は省油
一時金等による賃金改善に当てていただき
補助金の額を上回る賃金改善が必要です
またこの補助金は事業所内で介護職員だけ
でなくその他の職員の賃金改善に当てる
ことが可能ですただし介護職員の処遇改善
を目的とした補助金であることを十分
踏まえた配分をお願いし
ます次にオレンジ色の加算についてご説明
します令和6年度介護報酬改定により事業
者の賃金改善や申請にかかる事務負担の
軽減利用者にとって分かりやすい制度
そして事業所全体として柔軟な事業運営を
可能とするという観点から令和6年6月
から処遇改善にかかる加算の一本化が行わ
れますまたこの一本化の施策効果を早期に
波及させるため令和6年4月から1本化さ
れる新加算の一部要件を前倒しして適用し
ます令和6年6月からの新加算は4段階と
なり加算率が引き上げとなることから事業
者の事務負担を配慮し令和7年3月までは
新加算1から4よりも加算率の幅の低い5
段階目の新加算5の経過措置が設けられて
い
ます例話6年6月からの処遇改善加算の
一本化と加算率の引き上げについてです
資料の加算率は訪問介護例として記載して
います新加算の算定要件はキャリアパス
要件月額賃金改善要件職場環境等要件の3
つです激変緩和措置として令和6年度中で
の対応でも良い要件もあります厚生労働省
通知の基本的考え方を熟読できれば1番
良いですが厚生労働省のリーフレットでも
も十分確認でき
ます現行参加算から新加算への移行につい
てです新加算は4段階ですが直に新加算1
から4に移行することが困難な場合の措置
として新加算5が令和7年3月までの間に
限り設置されます新加算5新加算5は令和
6年5月末日時点で現行3加算のうち
いずれかの加算を算定している事業所が
取得可能
です新加算の加算取得のイメージ図です
現行3加算の算定パターンがこれまで18
通りあり事務負担が大きいという声が多く
今回1本化したことにより4パターンと
なります移行する事務がありますので事務
負担が軽減された感じはないかもしれませ
んが今回の介護報酬改定により加算率プ
2.1の底上げとなり配分ルールも緩和さ
れていますので介護職員の賃上げのため
是非ご検討
ください金加算の3つの要件のうち1つ目
はキャリアパス要件ですキャリアパス要件
1から3は処遇改善計画書の様式の中で令
和6年度内の対応を制約することで取得
可能ですまたキャリアパス要件4について
現行の特定加算2の基準では1人以上は
8万円以上の賃金増または賃金改善後の
賃金額が年額440万以上のいずれかで
あったものが新加算では8万円の改善では
要件を満たさないことになっておりますが
令和6年度中はその基準でも満たしていれ
ば良いとなってい
ます2つ目の要件は月額賃金改善です要件
1では加算額の1/2以上を月給の改善に
当てるものですすでに毎月の給与で加算
見合の額を支給し加算額の1/2以上を
当てていれば問題ありません例えば加算
見合の額を一時金として支給しており要件
を満たさない場合は一時金から毎月の給与
での子宮に付け替える対応が必要になり
ますこの要件は令和6年度は猶予期間と
なりますので令和7年度から要件が
満たせるように計画的な準備をお願いし
ます要件2では現行のベースアップ等加算
を算定している事業所はクリアしている
要件ですので問題ありませんがこれまで
ベースアップ等加算を取得していない事業
所に置かれましては確認が必要
です次に3つ目の要件職場環境等要件です
現行の職場改善加算の職場環境等要件の
区分内容から要件に合う取り組みが必要
です先ほどの3つ目の要件職場環境等要件
の内容が令和7年度から変わります必須
項目や情報情報公表システムでの公表が
必要な加算もありますので令和7年度を
見据えた取り組みをお願いし
ます昭和6年度7年度における処遇改善
加算の配分方法についてです今回の報酬
会計による加算措置や賃上げ促進税制を
活用し令和6年度にプ
2.5令和7年度に2%のベースアップを
実現していただきたいと考えていますその
ため2加年で全額が賃金改善に当てられて
いれば良いので各年度のベースアップが
実現できること計画書実績報告書に記載し
ていることを条件に前倒しや繰り越しも
可能
です現行参加算の算定状況に応じた進化算
1から4の算定要件の早め表です資料の
加算率は訪問介護例として記載しています
まず縦の丸11番左の現行3加算の算定
状況に当てはまる業を見つけます次に横に
スライドして丸2の新加算5令和6年度中
に算定可能な経過措置区分はどれになるの
かさらにスライドして丸3の新加算1から
4に移行する場合加算率はどうなるのか
どの要件をクリアすれば良いのかを確認し
ます今回の資料では見づらいですが介護
保険最新情報
1295で同じ早め表とサービス区分ごと
の新加算の加算率が表になったものが提供
されていますので判断の参考にされて
ください
今回の介護報酬改定ではできるだけ事務
負担を軽減し処遇改善加算を最大限に活用
いただくため特例として簡素化された申請
様式が示されています丸1令和5年度に
処遇改善加算等算定しておらず令和6年度
から新規に算定する事業所は記入事故を
大幅に簡素化した別子様式7の1の計画書
を利用することができ
ますまた丸2の一括で申請する事業所数が
10以下の法人の場合事業諸表の簡素化審
加算への移行を補助する機能が整備された
別子様式6の16の2の計画書を利用する
ことができ
ます丸3の上記以外の場合で利用する別用
式2の1から2の4の計画書がこれまでの
様式レベルになり
ます工具改善計画書の別子様式6の1を0
に見ていただきますいずれの様式において
も記入上の注意や入力の順番などが記載さ
れていますので入力を始める前に必ず確認
してくださいまた記入が必要な箇所は
色付けされており入力内容を補助する自動
判定機能も充実していますこの様式で言い
ますと濃いオレンジが自動判定となって
おり入力の内容によって丸やバツが表示さ
れ
ます入力指定のないセルには基本的には
保護がかかっていますので入力できない
ようにはなっていますが保護解除したり
計算式を修正したりすることのないように
お願いし
ます補助金及び傘の申請等についにかかる
提出についてですまず緑色の補助金につい
て処遇改善計画書を4月15日までに電子
申請にて提出してください補助金につき
ましては地域密着型など市町村が指定権者
になっている事業所も含めて大分県に提出
する必要があります補助金の支払い実績告
書など計画書の提出後に必要な手続きに
ついてはその都度お知らせいたしますまず
は計画書の提出が必須で遡っての対応が
できませんので補助金の交付を希望する
場合は必ず期日までの提出をお願いし
ます次にオレンジ色の加算についてです
加算について今回の説明は大分県が指定権
者となっている事業者が対象となりますの
で大分市の事業所や地域密着型など市町村
が指定権者となっている事業所は各指定権
者の指定する記述方法にて提出をお願いし
ます直改善計画書の提出は令和6年4月
からの現行参加算と令和6年6月以降の
進化算合わせて4月15日までに電子申請
にて提出して
ください金とは別の電子申請の受付を準備
してい
ます計画書は令和5年度から引き続き加算
を算定する場合も令和6年度から取得
しようとする場合も提出が必須
ですまた計画書とは別に介護給付費算定に
かかる体制等の届け出が必要です直改善
加算に限らず各種加算に関する届出を行う
際に提出する書類のことです
現行参加算については4月15日までに
各所可算と合わせて提出して
くださいただし令和5年度中に現行3加算
を算定しており令和6年4月と5月は区分
が変更にならない事業所は提出不要
です審加算については現行参加算が
なくなりますので処遇改善学書を提出した
全事業所が提出必須です居宅系サービスは
5月15日まで施設系サービスは6月6月
1日まで
ですただし4月15日までに提出していた
新加算にかかる処遇改善計画書に変更が
生じた場合計画書の変更を6月15日まで
受け付けることから体制等の届け出につい
ても6月15日まで区分変更は受け付け
ます最後に様式や提出方法厚生労働省から
の通知など必要な情報は大分県ホーム
ページに掲載しています大分県ホーム
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から介護職員処遇改善で検索して
ください検索結果から補助金は令和6年2
月からの介護職員処遇改善支援補助につい
てまた加算は介護職員処遇改善介護保険の
ページからご確認
ください以上で処遇改善についての説明を
終わり
ますH
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