【宅建 2024】建築基準法の2項道路を攻略!単体規定と集団規定など重要部分を重点解説(法令上の制限)
Summary
TLDRこのビデオスクリプトでは、宅建建築基準法の第2回目の解説が行われています。スクリプトでは単体規定と集団規定の重要性に触れ、特に数字の暗記の重要性を強調しています。建築基準法の無料レジメを配布中であり、ダウンロードを促しています。また、道路制限や敷地面積の最低限度、低層住居専用地域での制限、壁面線の指定など、具体的な建築基準について説明しています。スクリプトは、建築基準法の理解を深める上で非常に役立つと思われます。
Takeaways
- 📘 宅建建築基準法の第2回目の説明では、単体規定と集団規定の最初の部分について触れられています。
- 📑 重要な表が建築基準法の無料レジメとして配布されており、ダウンロードされていない人は概要欄のリンクを確認するよう案内されています。
- 🔢 建築基準法には数字が頻出するため、正確に覚えることが重要で、特に問題作りやすい箇所は暗記が不可欠です。
- 🏢 単体規定は全国一実で適用される制限であり、集団規定は都市計画区域など特定の地域にのみ適用される制限です。
- 🚫 単体規定では階段には手すりが必要で、高さ20mを超える建物には雷除け、31mを超える建物には非常用エレベーターが必要など、具体的な基準が設けられています。
- 🈲 アスベストは発眼性物質であり、建築物での使用は禁止されています。
- 🌞 換気のためには窓の面積が床面積に対する一定の割合を満たす必要があります。
- 🏗️ 構造計算は地震や風などに対する建物の耐性を確保するための事前計算であり、特に60m以上の高層建築物には必須です。
- 🏙️ 地方公共団体は、建築基準法の単体規定をより厳しくしたり、市町村は法律より緩い基準に変更することも可能です。
- 🚧 集団規定は道路制限、用途制限、憲兵率、溶接率など多岐にわたる内容があり、全体像を把握することが重要です。
- 🏡 低層住居専用地域では、高さの制限や外壁の交代距離など、特定の基準に従う必要があります。
Q & A
建築基準法の第2回目の説明は何について行われていますか?
-建築基準法の第2回目の説明では、単体規定と集団規定について説明されています。特に、道路に関する規定に焦点が当てられています。
建築基準法の無料レジメとは何ですか?
-建築基準法の無料レジメは、建築基準法に関連する重要な表をまとめたもので、無料で配布されています。ダウンロードしていない人は概要欄にリンクがない場合は無料期間が終了していることを意味します。
建築基準法で数字を覚えることがなぜ重要ですか?
-建築基準法で数字を覚えることは重要で、法に従って適切な建築物の設計や建設を行うためには、特定の数字(例えば200平米など)を正確に覚える必要があります。
単体規定と集団規定の主な違いは何ですか?
-単体規定と集団規定の主な違いは、適用される範囲です。単体規定は全国一様に適用されるのに対して、集団規定は都市計画区域や準都市計画区域、知事が指定した区域など、特定の地域にのみ適用される制限です。
階段に手すりが必要な高さは何メートル以上ですか?
-階段に手すりが必要な高さは1メートル以上です。これは滑りや危険を防ぐための規定です。
建物の高さが20メートルを超える場合に必要な対策は何ですか?
-建物の高さが20メートルを超える場合、雷対策として雷除けを設置する必要があります。
高さ31メートルを超える建物にはどのような設備が必要です?
-高さ31メートルを超える建物には、非常用のエレベーターが必要です。これは火災などの災害時に高層階の人々が安全に避難できるようにするための規定です。
地下に教室がある場合、何に関する対策が必要ですか?
-地下に教室がある場合、湿気対策が必要です。これは不快な環境や健康上の問題を避けるための規定です。
アスベストが建築物で使用できるかどうかを教えてください。
-アスベストは発眼性物質であり、建築物で使用することは絶対に禁止されています。
窓の大きさと床面積の比率に関する建築基準法の規定は何ですか?
-窓の大きさと床面積の比率に関する建築基準法の規定は、窓や開口部の大きさが床面積に対する1/7以上、または1/20以上にしなければならないとされています。
構造計算が必要な建築物の高さの基準は何メートルですか?
-構造計算が必要な建築物の高さの基準は60メートルを超える場合です。これは建物が地震や風などに対して十分な耐性を有するために必要な計算です。
地方公共団体が単体規定を変更する場合、どのような条件が必要ですか?
-地方公共団体が単体規定を変更する場合、都道府県や市町村が条例で定めれば建築基準法よりも厳しい基準に変更することができる一方、市町村が法律よりも緩いルールに変更することもできるが、大臣の承認が必要です。
敷地面積の最低限度に関する規定はどうなっていますか?
-敷地面積の最低限度に関する規定では、全ての用途地域で都市計画によって200平米を超えない範囲で敷地面積の最低限度を定めることができます。これは土地の細分化を防ぐための規定です。
低層住居専用地域での建築物の高さの制限は何ですか?
-低層住居専用地域での建築物の高さの制限は、第1種低層住居専用地域と第2種低層住居専用地域では高さ10メートル、第3種低層住居専用地域では高さ12メートルを超えてはなりません。
壁面線の指定とは何を意味していますか?
-壁面線の指定とは、道路の境界線から指定された距離を守ってそれ以降に壁や橋、門などを作っていく必要があるという規定を意味しています。これにより街並みをきれいに保たせることができます。
道路と道の違いは何ですか?
-道路と道の違いは、建築基準法上認められるものかどうかです。道路は法令による道路や都市計画法による道路、国道などに対して使われ、道はそれ以外の一般的な道を指します。
建築物を立てる際の敷地と道路の接し方に関する基本的なルールは何ですか?
-建築物を立てる際の敷地と道路の接し方に関する基本的なルールは、敷地が道路に2メートル以上接する必要があるということです。これは緊急時の車両の通行を確保するためです。
建築基準法の集団規定の総数はどれくらいありますか?
-建築基準法の集団規定は、数え方によりますが基本的に8個あります。これらは道路制限、用途制限、憲兵率、溶接率など多岐にわたります。
Outlines
🏗 建築基準法の単体規定と集団規定の概要
この段落では、宅建建築基準法の第2回目の解説が行われています。単体規定と集団規定の説明がされています。単体規定は全国に適用される基準であり、階段の手すりや雷対策、非常用エレベーターの設置など、基本的な建築基準が説明されています。集団規定は、都市計画区域など特定の地域にのみ適用される制限であり、道路や用途に関する規制が含まれています。また、建築基準法の無料レジメのダウンロードを案内しており、暗記の重要性についても触れられています。
📋 建築基準法の集団規定とその取り扱い
集団規定に関する詳細が説明されています。集団規定は8つの項目に分けられており、道路制限、用途制限、憲兵率、溶接率などが含まれています。全体像を把握することが重要で、各項目が似ているため、順序を意識して覚えることが推奨されています。また、建築基準法の集団規定は難しく、最低限のポイントだけを覚えることも提案されています。敷地面積の最低限度に関する規制や低層住居専用地域での制限が具体的に紹介されており、数字を覚える必要があると強調されています。
🛣️ 道路の定義と建築基準法上的重要性
道路の定義と建築基準法における重要性が解説されています。道路は幅4メートル以上のものを指し、法律で認められたもののみが「道路」と呼ばれることになっています。建築物が道路に接する場合のルールや、例外的なケースが説明されています。また、道路内での建築物の設置制限と、壁面線の指定についても触れられています。このセクションでは、道と道路を正確に区別することの重要性が強調されています。
🚫 道路制限と建築物の設置に関する規則
道路制限に関するルールが詳しく説明されています。敷地が道路に2メートル以上接する必要性、緊急時の車両通行を確保するためのものであることが強調されています。例外として、特定の条件下では2メートル未満でも可となっている場合があることが説明されています。また、道路内での建築物の設置が原則として禁止されていること、例外として認められる地下施設や公衆便所、公共用フローの設置についても触れられています。壁面線の指定による街並みの美しさの確保も簡単に紹介されています。
📘 建築基準法の復習と試験対策のアドバイス
最後に、建築基準法の復習の重要性と試験対策に関するアドバイスが提供されています。今年中に建築基準法に合格する意気込みを示した視聴者に対して、コメント欄での交流を促しています。また、難易度が高い集団規定についても、細かい点を捨てて最低限のポイントを覚えることが推奨されています。試験で満点を狙うためには、他の法律分野にも焦点を当てることもアドバイスされています。
Mindmap
Keywords
💡宅建建築基準法
💡単体規定
💡集団規定
💡道路
💡敷地面積の最低限度
💡低層住居専用地域
💡節道義務
💡壁面線の指定
💡地下建築
💡公共用フロー
Highlights
宅建建築基準法の第2回目の説明を行い、単体規定と集団規定の最初の部分について触れる。
建築基準法の無料レジメを配布しており、ダウンロードを促している。
建築基準法の暗記の重要性を強調し、数字を正確に覚えることが問題作りにつながることを説明。
単体規定と集団規定の違いを説明、適用される範囲の違いに焦点を当てる。
階段に手すりが必要、高さ1mを超える部分に手すりを設置するという規定を紹介。
高さ20mを超える建物には雷除けを設置する必要があると説明。
高さ31mを超える建物には非常用エレベーターの設置が必須とされていることを紹介。
地下空間の湿気対策を施すことが求められる旨を説明。
アスベストの使用禁止について触れる。
換気と最高の重要性と、窓の大きさとの関係を説明。
建築物の構造計算の重要性と、60m以上の建物で必須となることを紹介。
地方公共団体が単体規定をより厳しく定めることができる旨を説明。
市町村が単体規定を緩和することも可能であると紹介。
集団規定の8つの項目を概説し、全体像の把握の重要性を強調。
敷地面積の最低限度に関する規定を説明、200平米を超えない範囲で定められる旨。
低層住居専用地域での高さの最高限度が10mまたは12mと定められる旨を紹介。
外壁の交代距離について、最低1mまたは1.5mを定められる旨を説明。
道路と道を区別し、建築基準法上の道路と呼ぶ基準を紹介。
道路に建築物を立てる際の敷地からの距離に関する規定を紹介、2m以上接する必要がある旨。
道路内に建物を作ることはできないが、例外として地下に建設することは許可される旨を説明。
壁面線の指定について、道路境界線から指定された距離を守る必要がある旨を紹介。
Transcripts
それでは宅建建築基準法の第2回目やって
いきましょう今回は単体規定集団規定と
いうことなんですけど前回早速と建築協定
ですね終わりましたんで今回は2番の単体
規定とこ集団規定の最初の部分ですね2項
道路について触れさせていただきますで
この4つの分野に関わる重要な表をまとめ
たものを建築基準法の無料レジメとして
配布しておりますんでまだダウンロードさ
れてない方は概要欄の方をご覧くださいで
概要欄にリンクがない場合は無料期間が
終了ということでまだの方はお早めに
こちらですねダウンロードしてみて
くださいはいここでですね暗記の重要性に
ついて簡単にお話しさせていただきたいん
ですがこちらですねほどやる建築基準法の
図表なんですが結構建築基準法ですね数字
がよく出てくるんですね200平米以上と
かですね何回以上とか1/とかですねで
こういうところはよく引っかけてですね
問題作りやすいところですからもう諦めて
正確に覚えるしかないともちろん暗記し
なきゃいけないのは数字だけじゃなくてま
書いてあること全部なんですけどまその辺
のですね暗記に関するアドバスっていうの
は次の動画の冒頭でさせていただきますん
でまとにかくいっぱい数字出てくるけど
覚えなきゃいけないんだっていうことを
念頭に入れながら今日の講義を聞いてみて
くださいこのチャンネルでは宅建試験の
試験対策をしています受験を検討さえてる
方で意識の高い方やこれから意きてきた
いって方は是非チャンネル登録をよろしく
お願いいたしますそれでは本題に入って
いきたいんですがまずはこの単体規定と
集団規定の違いについてお話します両方
ともですね建築制限のお話なんですね
例えば高さを何m以下にしなきゃいけない
とか非常用設備を設けなきゃいけないとか
ですねそういう制限の話なんですがこれ何
が違うかって言うと適用される範囲が違う
んですね単体規定って呼ばれるものはもう
全国一実でどの場所でもこの制限がかかる
ものを単体規定って言うんですねで集団
規定っていうのは全国じゃなくてま一部の
場所ですねここに書いてある都市計画区域
とか準都市計画区域あとは知事が指定した
区域ですですねこういうところにだけ
かかる制限のことを集団規定って言うん
ですよただですねこれ見て分かる通りま
都市計画区域と準都市計画区域入ってます
からこれでも人口の95%以上カバーし
ちゃってるんでま実質的にはですねま両方
とも全国でかかるような規制なんです
けれどもま一応ですね受験対策上は集団
規定はこの地域でしかかかんないんだって
ことを覚えておいてくださいで単体規定は
ですねすぐ終わってこの集団規定っていう
のがかなりえげつないものになりますまず
はですねこの単体規定いきますんで単体
規定はこちらの表のをガシガシ覚えてく
だけでいいんですけど分かりやすいやつ
から言うとですね階段には手すりつけ
なきゃいけないよってことですね滑て危険
だからということで高さ1mを超える部分
ですね手すり必要ですということとあと平
心ですね平心っていうのはこういう雷
受けるやつですねこれは高さ20m超える
建物にこの雷除けをつけましょうとあと
非常用のエレベーターですね火災の時に
高層会の人が逃げられるように高さ31m
を超える建物には必須ですよということ
ですねあと地下ですね地下で重要なののは
かびないことじゃないですかなので地界に
ある教室とか教室病質っていうのは湿気
対策を施してくださいねとますごく
当たり前ですよねあとはアスベストは絶対
禁止ということで発眼性物質のアスベスト
これですね昔は良かったけど今絶対ダメと
あとは最高と換気のところなんですけど
最高っていうのは部屋の中に光いっぱい
あった方が気持ちいいですよねってこと
ですね換気っていうのはまそのままですね
新鮮な空気いいよねということでこの最高
と換気を良くするには窓の大きさをでかく
する必要があるんですねなので床面積に
対して開口部ま窓とかですねの大きさは
1/7以上にしなきゃだめとか1/0以上
にしなきゃだめということでまこの辺の
数字はですねもうガシガシ覚るしかないの
でもまきということですねでこの暴かと
倉庫に関しては建築基準法の最後にある
防火地域とかですねあの辺やった後に読め
ば分かるかなということですねで最後構造
計算なんですけどこれ何かって言うと地震
とか風とかに耐えられるようにあらかじめ
この建物の重さは何tで風で強い時は何と
の重さが来ちゃってとかですねそのために
はここの柱をこしなきゃいけなくてみたい
なそうやって建物が倒壊しないように事前
に計算するやつですねこれ構造計算って
言うんですけど高い建物はですね投壊し
たらまずやばいんで60mを超えるやつ
ですねこういうものは構造計算必須ですよ
というのがこちらになりますで今やった
単体規定の注意点なんですが基本単体規定
っていうのはですね全国一立に適用される
と守んなきゃいけないルールとただ例外的
にですねその規定を厳しくしてもいいよと
かですね緩くしてもいいよというのがあり
ますんで少しだけ解説するとまず地方公共
団体ですね都道府県とか市町村っていうの
は条例で定めれば建築基準法よりも厳しい
基準に単体規定を変更することができる
それが負荷ですねで市町村についてはなん
とですね大臣の承認得ると法律よりも緩い
ルールに変更することもできるそれを緩和
ですねで法律を緩くしてもいいよっていう
のはですねその分建物とかの危険度が増し
ちゃう可能性ありますから緩くする時は
大臣の承認ですね逆に法律よりも厳しく
する場合は寄り建物が安全になりますんで
別に証人はいらないという風にですねこの
証人の運を区別して覚えるといいかなとで
ポイントは地方公共団体っっていうのは都
道府県と市町村の両方のことを指すとで
両方とも厳しいルールを定めることが
できると一方市町村に関しては例外的に
単体規定を緩めることもできるんで区別し
て抑えといてくださいはい以上が規定です
ねもうすぐ終わりましたよねなんでもう皆
さんはですね前回の動画と今のところで
建築基準法の1と2と4終わらしてるん
ですよもう結構終わってきましたよねで
残るはこの3をどう戦い抜くかってことに
なりますんでちょっとやっていきましょう
はい3の集団規定なんですけども覚える
ところがいっぱいあるんですね道路制限と
か用途制限とか憲兵率とか溶接率とかです
ねこれやるにあたってですねまず全体像を
把握した方がいいんですね似たのが次から
次から出てくるんで今自分がどこをやっ
てんのかってのがわかなくなっちゃったり
するんですよでちょうどですね集団規定
ってま数え方にもよるんですけど8個ある
んで宅建業報にハシ制限あったじゃない
ですかと同じように考えて集団規定はです
ね8個あるという風にイメージしていた方
がいいですねで8個のうち今上から自分が
何番目やってんのかっていうのを意識し
ないとみんな似てるんでこんがかってき
ちゃうんで当てもないのをですね覚えの
大変ですが8個覚えればいいってなると
ちょっとハードル下がりますんでで今自分
は3個目やってるとか4個目やってるとか
ですねあと2個で終わるとかそういう風に
ですね使ってみてくださいただ宅建行法の
端の制限と何が違うかって言うと宅建行法
の端の制限って難しいのとあんまりなかっ
たじゃないですかクーリングオフと手付け
国の保全措置ぐらい2個ぐらい難しいのが
あって後の6個はめちゃめちゃ簡単ですぐ
終わるようなやつばっかりでしたよねただ
ですね建築基準法のこのハシ制限はですね
この黒いところの2個除いて全部難しいん
ですねクーリング普及の面倒くさいのは
ですね6個もあるのがこの建築基準法の
この集団規定なんですよこの制限は別とし
て他のやつですね1個1個見てくとそんな
に難しいこと言ってないんですけど
そこそこ難しいのがですねこの6個も
固まってくるとこれはなかなか厳しいです
ねま一言で言うと病みますねこんなことを
真面目に勉強してるとなのでこれ全部
わかんないと自分宅建合格できないとか
ですねそういう風に思わないでこみんな
難しいと思ってるんで細かいことは捨てて
最低限みんなが溶けちゃいそうなところ
だけはしっかり覚えとこうとかですねそれ
ぐらいの意識でいいと思いますんでま前回
も言いましたけど最悪ここはですね捨てて
もいいですから捨てて余った時間をですね
宅建業法に向けて宅建業法で満点取るよう
にしてみてくださいねそっちの方が
よっぽど効率いいと思いますんでで特に
ですね建築基準法は毎年2問出てくるん
ですけどそのち1問って結構難しいんで
ちゃんと勉強しても間違えたりするんです
よなんで実は勉強しても勉強しなくても
ですねあまり結果が変わんない場合もある
んですねまそういった意味もあってですね
ここでヘトヘトになるぐらいだったら
サクっと飛ばして次に行ってみてください
今日はですねまず簡単なとこから潰してき
ましょうね簡単なところこの5と6ですね
敷地面積の最低限度からやってきますね
こちらなんですけどももうこれ覚えて
終わりなんですよ全ての用途地域では都市
計画によって200平米を超えない範囲で
敷地面積の最低限度を定めることができ
るっていうものなんですね土地がこうやっ
て細かく分かれちゃって建物がいっぱい
立っちゃうとですね防災上とかその風の
流れとかですねそういうのが悪くなっ
ちゃうんですよなので土地をですね
ちっちゃく分割させないようにしましょ
うっていうのがこの規定なんですよただ
最低限度をですね上げちゃうと土地所有者
の負担が増えちゃうんで200mを超え
ない範囲で最低限度を定め
るってことですねなんで最低100とか
最低150っていうのは定めていいんです
けど最低500とか最低1000
ヘクタール必要とかですねそういうものは
定めちゃいけないってことになりますんで
できる限りこう大きな土地でゆりのある
地域環境を作ってきましょうっていうのが
こちらの規定になりますんではいちなみに
これですね東京の武蔵野市の図なんです
けども敷地面積の最低限度なんですがこの
オレンジのところはですねえ最低限度
100にに定められてて残りのこの肌色の
ところは最低限度がですね120に定め
られてるんですねこの間が200超えちゃ
ダめてことになりますんで覚えておいて
くださいはい今ので5終わりましたんで次
6いきましょうね低層住居専用地域での
制限になりますんではいまず低層住居専用
地域って思い出してくださいねこれ都市
計画法でやったと思うんですけど第1種
低層と第2種低層とあと電源住居地域です
ねこの上の3つにかかる制限のことを今
からやりますんででなんで電源ここに入っ
てんだって話になると思うんですがこれ前
も言ったと思うんですが電源ってですね
ほぼ低層住居なんですね低層住居プラス
農地みたいなものが電源住居なんでま言っ
てみればですね第3種低層住居専用地域
みたいなもんなんですよなので1種2種3
種に関してかかる制限ということになり
ますんでまイメージ的にはこういうとこ
ですねこれ田園長府の第1種低層ですけど
こういうのどかな住宅街に関する制限に
なりますんではいどういう制限がある
かって言うとこちらですね今言った3つの
区域では高さの最高限度が10mまたは
12mっていう風に定めることができ
るってことなんですよはいこれも数字を
覚えるだけですねま見て分かる通り10m
12m以上の縦も立ってないじゃないです
かそれはこの制限があるからですねはい
あとはですね外壁の交代距離ってやつなん
ですけどちょっと読むと分かんないんで
図れ説明するとこれですねえ外壁とリンチ
境界線とのこの距離ですね最低1mまたは
1.5mって定めることができ
るっていうことになりますんではい以上
この2つがですねこの低層住居専用地域第
1種2種種に関する規制になりますんで
覚えておいてくださいはいどうでしょう今
5と6終わりましたねこの辺やってると
癒されますよねこういうのがずっと続けば
いいのにっと思うんですけどそうはいか
ないのがここの集団規定なんですよ今日は
最後にですねその中でも1番緩い道路制限
っていうのをやってきますんでここ聞いて
今日は終わりになりますんで頑張っていき
ましょうはいまずですねこの道路制限やる
時にポイントがあって道路というのと道
っていうのをくべつなきゃいけないんです
よ道路っていうのは建築基準法上道路と
認められるもののこと道路って言うんです
ねそれ以外のことは道路っぽくても道って
言わなきゃいけないんですよ例えばこの絵
にもですねいろんなとこにま道路風のが
いっぱいあると思うんですよこのでかい
ところもそうですしここのなんかカーブに
なってるともそうですしなんならこの河川
敷のここもちょっと道路っぽいじゃない
ですかあとここにもありますしま一般用語
だとですねま全部をこれ道路とて言っても
いいと思うんですが今からお話しするのは
建築基準法則を道路と呼ぶのはこのうち
どれかってことなんですね幅何メー以上
ないと建築基準法上の道路と言わないのが
ありますんでそれをご紹介しますでそれが
ですねこちらの表なんですけどもこの上の
部分ですね何かって言うとま基本的に4m
以上あるのが道路なんですよで一応この1
から4のですねどれかの要件満たさないと
いけないんですけども4m以上あったらま
大抵道路だろうと思っていただいていいと
思いますんで例えば何かって言うとま法令
による道路っていうのはま都市計画法とか
道路法による道路ですね国道とかそういう
のは建築基準法上の道路と呼んでいいん
ですね道じゃなくて道路なんですよあとは
ですねね都市計画域等にですね指定された
時にすでに存在していた道に関しても4m
以上あれば道路と呼んでいいんですねはい
こう道出てきましたよね道と道路って違う
んですよ道の中で選ばれたものが道路と
呼んでいいってことですねあとは今できて
ないけども2年以内にですね作る予定が
あるやつそれも道路と呼んでいいとあとは
指導だけど特定行政庁から位置指定を受け
たものこれ特定行政長これ知事っていうの
は前回やりましたね知事からま一指定って
いうのはま許可だと思ってください知事
から道路認定受けたようなものですねは
指導であっても建築基準法上の道路という
風に認められるっていうことになりますん
ででこの1から4ですね全部覚えなきゃ
いけないのかってことなんですけどそこ
までですね厳密に覚える必要ないですねま
1と2はま当然ちゃ当然なんで覚えるまで
もないと思うんですよで3ですねま将来
できる道路ま計画道路ってやつですねて
いうのもま4m以上あったら道路って呼ぶ
んだなとかあとは指導でもですね一定の
条件満たすとま道路って呼ぶあるんだな
ぐらいですねこの辺は覚えとけばいいと
思いますんででただですね次の4m未満の
やつはですねこれ厳密に覚えなきゃいけ
ないですねいわゆる2項道路ってやつなん
ですけど覚える量はほとんどないですね
4m未満でもですね道路と呼んでいいのが
あるんですねそれは何かって言うと都市
計画区域がですね指定された当時にですね
すでに道と建築物が存在していてあた特定
行政庁が指定したものは4m未満でもです
ね道路と呼んでいいんですねここ5色です
ねこれ道路じゃて道になりますんでこれは
ですねちゃんと覚えた方がいいですね4m
未満の狭い道でも昔からその道と建物が
存在していてかつ特定行成長が指定した
ものこれは道路と呼んでいいんですねま
正確に言うと2項道路っていう呼び方を
するんですけどもでさらにですねその道路
の範囲が面白くてですねこの中心線から
2mまでは全部道路と呼びましょうって
ことなんですよはいなんでこの図で言うと
例えばこの道路の幅が4m未満例えば3m
ぐらいしかなかったとしてもでもさっきの
条件満たすと道路って呼ばれるんですね
4mないにも関わらず道路って呼ばれるん
ですよで道路って呼ばれる範囲はこの中心
線から2mこっちも中心線から2mなんで
こっからここまではですね道路っていう
ことになるんですね例えここの白い部分が
ですね誰かの家の敷地とかだとしても道路
っていうことになっちゃうんですよでここ
道路なんで建物とか立てちゃいけないん
ですね道路に建物立てらんないじゃない
ですかでこれもここまで道路って言われ
ちゃったんでこう立ちちゃダメなんですよ
なでここに建築物立てる時はですね建物の
壁をちょっと後ろに下げなきゃいけないと
いうのをいわゆるセットバックって言うん
ですねで今のはですね右側にも左側にも
スペースがある場合ですねが中心線から
2mなんですけど例えばこっちとかですね
こっちはスペースあるけど片方こっち崖と
かですね川とかだとこっちの中心線から
2mっての取れないじゃないですかだって
こう崖で空中ですからここそういう時は
ですねこの崖のところから4mここの白い
部分までが道路とということになりますん
でつまりですね建築基準法としてはですね
道路の幅を4m確保したいんですねそう
すればですね車をすれ違えるし防災上安心
だということでこの4mってのが1つの
基準なんですよなんで上の段も4m以上は
基本的に道路って言われるじゃないですか
はい以上がですね道路の説明でしたはい今
言った通りここのポイントはですね道路と
道を区別することですねいわゆるこの道の
中で選ばれたものだけ道路と呼ばれ
るってことに注意してみてくださいはい
続いてですね節道義務ってとこ行きたいん
ですね建築物を立てる敷地っていうのは
道路に2m以上接しなければならないって
ことなんですよでここですね勘違いし
やすいのがさっきですね4mとか中心線
から2mとかやってたんでこの2mと
ごっちゃになりやすいんですけどこれです
ね2mの場所は違うんですねこの図にある
通りですね敷地は道路に2m以上を接し
なければならないなんでこっちの幅なん
ですね今までやってたのはこの縦の道路の
幅なんですよ4mとか中心線から2mとか
いうのはなんで数字にに出るんのでやしい
んですけど全然縦と横で場所が違うって
いうのを覚えておいてくださいで原則は
これだけなんですよ敷地は2m道路に
くっついてなきゃだめってことですねなぜ
なら2mないと緊急車両が入れないから
ですねカジとが起きた時にこん中消防車
入れないじゃないですかちっちゃすぎると
なんで2mがあるということなんでただし
ですね例外があって2つですね周りに
空き地ばっかりでこれ出てきましたね前回
ありましたけど特定行政庁が建築審査会の
同様を得て強化したものはいこれはですね
2mここが設置してなくてもいいという
ことですねはいもう1個はですね4m以上
の道に2m以上設している建築物ですね
これ何が言いたいかって言うと建築物を
建てる敷地っていうのは道路に接しなきゃ
だめなんですよ先ほどやったじゃないです
か道路と道の区別いわゆる道路認定された
ものに接しなきゃならないんですがこの丸
2のやつって道じゃないですか道路認定
受けてない未熟なやつなんですよ4m以上
の未熟なものでも利用者が数で特定行政庁
は認めるものはこの2m接しなきゃいけな
いっていうを満たしますよってことになり
ますんでここでもですねこの道路とこの道
っていうものの区別とかないとこれ訳が
分かりませんので注意してみてくださいで
これもですね過問出やすいんですけど地方
公共団体は延べ面積が線平米超の建物に
ついて条例で制限を付加でき
るっていうことなんですねこれ何を言っ
てるかって言うと超巨大な建築物ですね
例えば東京ドームとかですねそういうのが
たった2mしか節道してなかった困るじゃ
ないですかもし東京ドーム燃えた時に1
箇所2mしかなかったら緊急車両全然入っ
てこれないですよね緊急車両30代ぐらい
入んなきゃいけないのにな渋滞し車って1
台2台ぐらいしか入れないとかですねそ
なったら困るんで条例で制限を加えること
ができるんですよなんでこういう東京道
みたいな超でかい建物は最低でも5m以上
節道してなきゃだめとかですねまそういっ
た制限を地方公共団体が加えることができ
るっていうことになりますんで道路の
ヘビーなところはもう終わったんで簡単に
道路内の建築制限っていうのをやりたいん
ですけどこれはですねめちゃめちゃ簡単な
んですぐにマッサーしましょうどういう
ことかって言うと道路内に建物を作ること
はできないんですよま当たり前ですよね
道路に建物建築しちゃダメじゃないですか
っていうこと言ってるんですねただし立て
ていいのが3つあるんですよそれが地下に
建築するものとあと公衆便所とか発出所
ですねあと公共用フローとかていうのは
道路の上に立てていいっていうのがここで
覚ることなんですよでこの3つですねこれ
を見れば1発で分かりますんではいこの絵
を見ていただきたいんですけど基本道路の
上に建物立ってちゃダメって言ったじゃ
ないですかでも色々立ってますよね例えば
ここに発出所が立ってたりとか公共用
フォローてこれですからねこの上のなんか
空中回路みたいなのがフローになれますん
でほらこれも道路の上にあるじゃないです
かでも例外的に有されてるんですねあとは
この道路の下にある地下街これもですねま
道路の上にっていうかま道路の下なんでオ
ケーってことになりますんでなので今の
箇所聞かれたらですねこの写真を思い出せ
ばですねね大体例外って分かりますんで
はいどうですかねあの写真見た後だとこれ
すぐ分かりますよね地下に建設するの
オッケー公衆便所オッケー公共用フォロー
は道路に作ってオッケーはいただそれだけ
言ってることになりますんでここ簡単なの
に結構試験出るんで必ず解けるようにし
といてくださいねで最後に壁面線の指定
ってのやりたいんですがこれは全然難しく
なくてですねこの指定がされちゃった場所
っていうのはこの道路の境界線から指定さ
れた距離を守ってそれ以降に壁とか橋だと
か門とかを作ってくださいってやつですね
これはですねある一定の地域に対して壁面
性の指定するんでこれがちゃんと行れると
この道路は壁が奥にあるから広くて綺麗だ
ねみたいな感じで街並みを綺麗に揃える
ことができるということになりますんでま
ちなみにま例外として地下はオッケーです
ねま地下は外から見えないからですねあと
は特別の要件満たしたフローの柱とかです
ねそういうのも一部認められる場合がある
ということでまここはですね簡単に抑えて
おいてくださいはい以上ですね道路制限
やってきたんですけども2項道路って聞く
とですねちょっと難しく感じるんですけど
説明聞けばですねそんな難しくないっての
が分かったと思いますんでしっかり復習し
てみてくださいはいということで建築基準
法がなんとなく分かってきたとか今年絶対
合格しあるんだって方ですね是非ねは
コメントの方よろしくお願いいたしますご
視聴どうもありがとうございました
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