8分で分かる!24年改定 訪問介護 4つのポイント解説

介護チャンネル
28 Feb 202408:16

Summary

TLDR斎藤正幸氏は、令和6年度の介護報酬改定における訪問介護の見直しについて解説しています。この改定では、訪問介護の基本報酬がマイナス2.0%となり、全国3万6000の事業所に大きな影響を与えています。しかし、新設された加算を活用することでリカバリーが可能であり、事業者には前向きに取り組むよう呼びかけています。また、処遇改善加算が一本化され、24.5%の加算率が設定されるなど、11項目の見直し項目があります。斎藤氏は、訪問介護事業者がこれらの改定を活用して職員の処遇改善や賃上げにつなげ、サービスの質の向上を目指すべきだと強調しています。

Takeaways

  • 😞 訪問介護の基本報酬がマイナス改定となった
  • 👍 処遇改善加算が拡充され、最大の上乗せ率となった
  • 😥 訪問系サービス4つだけがマイナス改定となった
  • 😀 新設・拡充された加算を算定することで影響を緩和できる
  • 🔍 改定の方向性は前回の改定を定着させることが重要
  • 💡 特定事業所加算が中山間地域等で拡充
  • 😊 認知症ケア加算の要件緩和で算定しやすく
  • 🤝 口腔連携強化加算が新設された
  • 😕 同一建物減算の適用範囲が広がった
  • 💪 分析とデータ提供で今後の議論を進める

Q & A

  • 訪問介護の基本報酬が何%減額になったか?

    -訪問介護の基本報酬は2.0%減額となった。

  • 訪問介護以外で基本報酬がマイナス改定となったサービスはあるか?

    -はい。訪問介護のほか、訪問入浴介護、訪問看護、および夜間対応型訪問介護の4つがマイナス改定となった。

  • 訪問介護事業者は今後の事業継続について悲観すべきか?

    -いいえ。新設された加算の算定等により、マイナス改定の影響をある程度補填することが可能である。前向きな取り組みが必要である。

  • 訪問介護で処遇改善加算の加算率はいくらになったか?

    -訪問介護の処遇改善加算は24.5%と、サービスの中で最大の加算率となった。

  • 認知症ケア加算の要件が緩和された内容は?

    -認知症高齢者の日常生活自立度が3以上の方や、2割以上の方でも算定可能となった。

  • 新設された歯科医療連携強化加算の内容を教えてください。

    -歯科医療機関等と連携し、利用者の口腔機能の向上に取り組むことで、1回につき50単位の加算が月1回まで算定できる。

  • 同一建物減算の割合が拡大された主な対象は?

    -これまで10%だった建物について、新たに12%減算の適用対象となる。大きな影響を受ける。

  • 今回の訪問介護の改定で見直しが行われた項目数は?

    -訪問介護では11項目の見直しが行われた。他サービスと比較して少ない数である。

  • 訪問介護特有の見直し項目数は?

    -訪問介護特有の見直し項目は4項目であった。その他は他サービスと共通する項目が多い。

  • 今回の改定の位置付けを教えてください。

    -前回の改定で導入した新しい概念を定着させる改定であり、大きな変革というよりは安定化を図る改定である。

Outlines

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😊 訪問介護報酬改定の内容説明

一般社団法人全国介護事業者連盟の理事長が、令和6年度の介護報酬改定における訪問介護の見直しの中身について解説。訪問介護の基本報酬がマイナスとなり、多くの事業者に影響が出る一方、処遇改善加算の大幅な引き上げがあった。11の見直し項目のうち、訪問介護特有の4項目について詳述。

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😊 認知症ケア加算等の見直し内容

認知症専門ケア加算の要件緩和により算定しやすくなる。新設の口腔機能連携強化加算は月1回50単位数を算定でき、基本報酬減を補う。同一建物減算の拡大で、集合住宅事業者は対策を考える必要がある。全国介護事業者連盟として、データ分析とルール作りの議論を進める。

Mindmap

Keywords

💡訪問介護

訪問介護は、要介護者の自宅を訪問して入浴、食事、排泄などの介護サービスを提供するもの。今回の報酬改定で基本報酬がマイナス改定となり、事業者に大きな影響が出ている。

💡改定率

介護報酬改定における全体の改定率。今回はプラス1.5%と過去2番目に大きい上げ幅であるものの、訪問介護を含む一部サービスではマイナス改定となった。

💡特定事業所加算

中山間地域や離島などの事業者に対する加算。今回新たな加算が設けられ、これを算定することで減収をある程度補うことができる。

💡認知症ケア加算

認知症高齢者に対するケアの手厚い体制を評価した加算。今回要件が緩和され、より算定しやすくなった。

💡口腔機能連携加算

歯科医やケアマネジャーなどと連携して、利用者の口腔機能の維持・向上に取り組むことを評価した新設の加算。減収分の補填に有効。

💡同一建物減算

サ高住や有料老人ホームなど同一建物に多数の利用者がいる場合の減算率が引き上げられ、影響が大きい。データ分析やルール作りのさらなる議論が必要とされている。

💡処遇改善加算

職員の処遇改善に充てるための加算が、訪問介護では最大の24.5%に引き上げられた。積極的に活用し、賃上げにつなげることが重要。

💡BCP

事業継続計画。自然災害などの緊急時における利用者の安全確保等のため、全ての事業所に策定が義務付けられた。

💡虐待防止

高齢者虐待の防止が喫緊の課題とされ、事業所に対する虐待防止のための取組が求められている。

💡自立支援

自立支援・重度化防止といった理念が、前回の改定で強力に打ち出された。今回はその定着をはかる「実行の段階」と位置づけられている。

Highlights

斎藤正幸氏が令和6年度の介護報酬改定について解説。

令和6年1月22日に介護報酬改定の全内容が発表されたこと。

訪問介護の基本報酬がマイナスになった点。

全体改定率がプラス1.5%であり、過去2番目に大きな上げ幅であること。

訪問系サービスの4つだけがマイナス改定されたこと。

訪問介護におけるマイナス2.0%の改定率。

全国3万6000の事業所が影響を受けること。

新設された加算によるリカバリーの可能性。

処遇改善加算が一本化され、24.5%の加算率が設定されたこと。

11項目の見直しが行われたこと。

特定事業所加算の見直し。

認知症専門ケア加算の要件緩和。

航空連携強化加算の新設。

同一建物原産のさらなる拡大。

訪問介護事業者に向けた前向きなメッセージ。

Transcripts

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一般社団法人全国介護事業者連盟のリーチ

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を務めております斎藤正幸です令和6年度

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の介護報酬改定における訪問介護の見直し

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の中身についての解説ということをさせて

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いただきたいと思いますま令和6年の1月

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22日に全ての中身が発表をされたところ

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でありますまずですね訪問介護は何と言っ

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てもこの基本報酬がマイナスになったと

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いうことで今回全体改定率がプラスの

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1.5%過去2番目に大きな上げ幅という

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ことになってるわけですがほとんどの

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サービス分類がプラス改定だった中で訪問

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系の4つのサービスだけがマイナスになっ

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たそのうちの1つがこの訪問介護の

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マイナスということでまリに換算すると

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ですね

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-2.0のマイナスということになります

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ので全国3万6000円事業所があるこの

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訪問介護のマイナスは大きなインパクトが

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生じております単位数自体で言えば数単位

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のマイナスということですから何か新しい

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加算を算定していくとか今回新設された

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加算を算定していくということによって

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リカバリーしていくことも可能だという

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ことでありますので訪問介護の事業者の

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方々は決して悲観的になって諦めてもう

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事業やめていこうということではなくて前

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を向いてどう取り組んでいくかということ

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を考えていただきたいという風に思います

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またこのことによってで国が施設を重要視

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していく在宅を警視していく訪問介護を

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警視しているということでは必ずしもあり

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ません1つの大きなポイントは処遇改善

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加算これが一本化されてですね

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24.5の加算率というものが訪問介護に

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は示されたこれサービスの中でも最大地位

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ということになっておりますのでまこれを

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ですねうまく有効活用して職員の処遇改善

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賃上げにつげていくということを実践して

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いたいただきたいという風に思います

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見直しの中身のところについてはですね

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11項目の見直し項目ということになり

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ますこれもですね他のサービスと比べると

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見直しの数が少ないなということだったり

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ですとか前回の改定と比べても見直しの数

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が少し少ないということにもなりますので

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ま同時改定ではありますが大きな変革とは

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言わないということだと思いますただこれ

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は他のサービス全般にも言えることであり

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まして今回の改定はですね前回の21年

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改定で大きく変革を行ってきた自立支援や

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柔道化防止や科学的介護や生産性の向上や

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アウトカムという新しい概念をですね今回

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の改定で3年間かけてしっかり定着させて

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いこうというそういう位置付けの改定だと

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いう風に訪問介護の事業者の皆さん方も

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受け止めていただきたいという風に思い

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ます11項目のうちですね他のサービスと

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の共通する見直し項目も多いわけでして

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訪問介護だけの見直し項目ということに

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ついては4項目ということになっている

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わけでありますま他のサービスと共通と

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いうことで言うとこれはBCPの策定を

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行っていかないといけないとか身体高速の

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廃止ですとか虐待防止に向けた取り組みを

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行っていかないといけないということや

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先ほどもご説明した処遇改善加算の1本か

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というようなことまこういったことがあ

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項目としては共通項目にあるわけであり

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ます今回はこの訪問介護特有の4項目と

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いうことについてを確認をしていきたいと

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いう風に思いますまず1つ目は特定事業所

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加算の見直しということになりますがただ

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これもですねそれほど大きな見直しという

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ことではありません従来の4をなくして

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新たな4とそして5をですね作ったという

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ことになりますが基本的にはですね中産間

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地域の方ですとかま離島の方またその周辺

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の方向けにもですね特定事業所加算がま

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よりプラスで算定できるようにということ

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で新たな加算を設けたということになり

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ますので全体に影響があるわけではないと

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いうことになります特定事業所加算の通常

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の1とか2とか3についてもですね点数が

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これ変わっているわけではありません

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パーセンテージは変わっておりませんので

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訪問介護のこのマイナス分を行っていく

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ためにはですねもう1のマックスを算定し

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てる方は対応の使ないわけですけれども

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そうではない加算算定の方はですね少しで

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も上位区分の加算算定ができるような

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取り組みということを考えていくというの

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は1つのポイントになると思いますそして

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2つ目はですね認知症専門ケア加算の

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見直しということで単位数は特に変わる

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わけではないんですけれども今までこの

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加算も算定が非常に難しかったわけです

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けれども認知症高齢者の日常生活の自立素

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3以上の方ですね2は割以上の方でも算定

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できるようになりますよということで要件

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緩和が若干行われることになったんだと

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いうことでま捉えていただきたいという風

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に思いますまたこの認知症専門ケア加算の

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位位という部分についてもこれも若干の

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見直しが行われているということで合わせ

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て確認をいただきたいと思いますそれから

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見直し項目の3つ目新しい加算が作られた

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のはこの1つということになるわけでして

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航空連携強化加算ということで歯科医師

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歯科クリニックですとかケアマネージャー

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とかと外部としっかりと連携を取って利用

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者さんの航空機能の向上に向けた取り組み

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を行っていくということによって算定が

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できる1回あたり50単位ということで1

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月に1回ということですのでまただこれ

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しっかり全ての利用者さんになるべく算定

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をしていくそのことによって下がった分の

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基本単位の部分をカバーしていくという

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重要なポイントであろうと思いますそして

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最後4つ目はですね同一建物の原産につい

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てということでいわゆる佐高銃とか住宅型

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有料老人ホームなどの訪問介護に限定した

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あ同一建物原産のさらなる拡大ということ

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でま従来は10%の減産もしくは15%の

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減産ということで条件が定められていた

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わけですがこの間にですね12%の減産と

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いうことも新たに設けるということになり

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ますのでまこの辺り少し原産幅が拡大さ

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れるま今まで10%だった方が12%に

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原産波対象になる方はですねこれ大きな

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影響を受けますさらには訪問介護の基本

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点数も下がって原産もさらに拡大をすると

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いうことであればダブルの影響を受けると

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いうことになるわけでして集合住宅での

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対象の方にとっては今後の対策しっかり

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考えていかないといけないということに

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なろうかと思いますがただ前線をですね

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この宅の訪問介護と集合住宅併設の訪問

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介護についてはもう少し分けてデータ分析

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とか今後のルール作りとかもさらに議論が

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加速をしているところであります我々とし

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てもですねそういったことをしっかりと

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分けたデータ提供なんかをこれから示して

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いきたいなという風にも考えてるところで

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あります前性を訪問介護についてはマナス

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になった部分をしっかりカバーしていくと

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いうことを考えてですね皆さんと一緒に

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これからも3大機能の1つである訪問機能

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ということをこれからもサポートしていく

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環境を整えていきたいという風にも思って

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おります全国介護事業者連盟公式

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YouTubeチャンネル介護チャンネル

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では介護障害福祉に関連する様々な有益な

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情報特に今回の報酬改定については介護

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障害福ともにこれからもますます各

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サービスごとに解説動画を投稿していき

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たいと思っておりますのでチャンネル登録

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をどうぞよろしくお願いをしたいと思い

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ますご視聴ありがとうございました

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[音楽]

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