ゆうちょ銀行の相続手続きの特殊な流れについて解説いたします。
Summary
TLDRこの動画では、相続遺言行政書士の森が悠長銀行における相続手続きの特徴と流れについて解説しています。悠長銀行の相続手続きは他の金融機関と異なる点があり、どの支店でも手続きが可能であることや、予約なしで対応できるケースが多いことが強調されています。また、相続確認表や貯金等紹介書の提出が必要で、相続手続きには複数回の窓口訪問が必要となる場合もあります。動画では、手続きの注意点や効率的な進め方についても詳しく説明しています。
Takeaways
- 💼 悠長銀行の相続手続きは他の金融機関と異なる特徴があり、各視点で手続きが可能。
- 📄 相続確認表を窓口で提出する必要があり、必要書類の準備が求められる。
- 🏦 悠長銀行はどこの視点でも相続手続きが可能で、予約なしでも対応してくれる場合が多い。
- 🔍 相続手続き時、預金や金融資産の種類を調査するためには貯金等紹介書を提出する必要がある。
- 📑 未知の口座や金融資産がある場合、調査を行い漏れがないようにすることが重要。
- 💵 解約払い戻しの際、窓口で書類を提出し手続きが必要で、直接郵送はできない。
- 📬 相続手続き完了には、窓口での手続きが数回必要になることがある。
- 💻 相続手続きの際、悠長銀行の講座への振り込みしかできないため、注意が必要。
- 📝 解約払い戻し書を発行し、窓口で現金を受け取ることが可能。
- ⏳ 相続手続きは通常、12週間ほどで振り込みが完了する。
Q & A
悠長銀行の相続手続きにおける特徴は何ですか?
-悠長銀行の相続手続きの特徴の1つは、どの支店でも手続きが可能な点です。これは他の銀行や信用金庫などでは契約した支店でしか手続きできないことがあるため、悠長銀行の便利な点です。
悠長銀行での相続手続きに予約は必要ですか?
-私の経験では、悠長銀行では予約なしでも相続手続きを受け付けてもらえますが、これは支店によるかもしれません。
相続確認表とは何ですか?
-相続確認表は、遺言書や遺産分割協議書の有無、窓口に来た人の情報などを記入する書類で、悠長銀行での相続手続きの際に窓口に提出する必要があります。
相続時に悠長銀行で口座や金融資産を調査するためには何が必要ですか?
-相続時に悠長銀行で口座や金融資産の種類を調査する場合は、窓口で貯金等紹介書を提出する必要があります。この書類に記号番号を記入し、調査が行われます。
悠長銀行での解約や払い戻しには何が必要ですか?
-解約や払い戻しを行う際には、相続確認表を窓口に提出し、その後に送られてくる書類に必要事項を記入し、再び窓口に提出する必要があります。
払い戻し証書とは何ですか?
-払い戻し証書とは、解約した預貯金を現金で受け取るための書類です。悠長銀行では、相続手続きの際に直接振り込みはできず、払い戻し証書を通じて窓口で現金を受け取る形になります。
相続手続きの流れはどのようになっていますか?
-相続手続きは、まず貯金等紹介書を窓口に提出し、その後に送られてくる相続確認表を窓口で提出します。次に、相続手続書類を記入して窓口に提出することで、解約や名義変更が行われます。手続きには通常2~3回窓口に行く必要があります。
悠長銀行での相続手続きは他の金融機関と比べてどうですか?
-悠長銀行の相続手続きは、どの支店でも手続きできる点や、窓口での提出が必須な点など、他の金融機関とは異なる特徴があります。特に、直接振り込みができないため、払い戻し証書を利用する点が特殊です。
悠長銀行の相続手続きで注意すべき点は何ですか?
-注意すべき点は、解約払い戻しの際に悠長銀行の口座にしか振り込みができないことです。相続人が複数いる場合でも、代表相続人の口座にしか振り込めず、個別の振り込みはできません。
相続手続きに必要な書類は何ですか?
-相続手続きには、相続確認表、貯金等紹介書、相続手続請求書などの書類が必要です。また、遺言書や遺産分割協議書がある場合、それらも提出する必要があります。
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