結婚相談所のクーリングオフ、中途解約をわかりやすく解説
Summary
TLDR本動画では、結婚相談所の中途解約に関するルールを解説しました。解約にはクーリングオフ、サービス提供前、サービス提供後の3つのパターンがあります。クーリングオフ期間中は契約を無条件に解除でき、返金は全ての支払いが対象です。サービス提供前では上限3万円まで請求可とされています。サービス提供後は、年会費や前受金に基づく返金が定められており、契約残額から2万円または20%の低い方を控除して返金されます。これらのルールを理解することで、消費者が適切な判断を下せるようになります。
Takeaways
- 😀 結婚相談所の中途解約には3つのパターンがある:クーリングオフ、サービス提供前、サービス提供後。
- 💼 特定商取引法により、契約金額が5万円以上、期間が2ヶ月以上のサービスは特定規則に従う必要がある。
- ⏱️ クーリングオフ期間は契約成立日から8日間で、その間には理由を問わず契約を解除できる。
- 💰 クーリングオフ期間中は、最初に支払った金額の全額を返金する必要がある。
- 🚫 サービス提供前の中途解約では、上限3万円まで請求できる。
- 📅 サービス提供後は、年会費や前受金がある場合にのみ請求できる金額が発生する。
- 🔍 サービス提供開始の定義は法律で明確にされておらず、事業者と消費者の間で明確に説明し合っておく必要がある。
- 💡 契約残額は、前受金(年間活動サポート費用など)を引いた残りの金額であり、これに基づいて返金計算を行う。
- 💲 サービス提供後の中途解約では、2万円または契約残額の20%の低い方を請求できる。
- 📈 途中解約の際には、既に消費されたサービス分の費用を差し引いてから、残りの金額を返金する。
Q & A
結婚相談所の中途解約とはどのようなものですか?
-結婚相談所の中途解約とは、契約期間が終了する前にサービスを利用しないことにする行為です。途中解約にはクーリングオフ、サービス提供前、サービス提供後の3つのパターンがあります。
クーリングオフとはどのような期間ですか?
-クーリングオフとは、契約成立日から8日以内の期間で、消費者はいかなる理由でも契約を解除することができます。
クーリングオフ期間中はどのような金額が返金されますか?
-クーリングオフ期間中は、最初に支払った金額の全てが返金されます。これは定型サービスや婚活パーティーへの申し込み金、プロフィール写真の撮影料金などを含む全ての料金です。
サービス提供前の中途解約とはどのようなものですか?
-サービス提供前の中途解約とは、クーリングオフの期間が終了してからサービスが実際に提供される前に解約する場合を指します。この場合、事業者は上限3万円まで請求することができます。
サービス提供後の中途解約では、返金される金額はどのように決まりますか?
-サービス提供後の中途解約では、前受金がある場合にのみ請求される金額が決まります。返金される金額は、契約残額から2万円または契約残額の20%の低い方を引いた金額です。
特定商取引法が適用される結婚相談所とはどのようなものですか?
-特定商取引法が適用される結婚相談所とは、契約金額が5万円以上かつ契約期間が2ヶ月以上のサービスを提供する相談所です。
中途解約費用とはどのようなものですか?
-中途解約費用とは、サービス提供後において消費者が契約を解約する際に、事業者が請求できる費用です。これは2万円または契約残額の20%の低い方となります。
前受金とはどのような金額ですか?
-前受金とは、サービス提供前に支払われる年会費や活動サポート費用などの1年分の費用を指します。これらは中途解約時に返金される可能性のある金額です。
契約残額とはどのような金額ですか?
-契約残額とは、中途解約時にすでに消費されていないサービス分を除いた残りの金額です。これは返金される金額を決定する際に考慮されます。
結婚相談所の中途解約の際に、事業者が返金を拒否する理由は何ですか?
-事業者が中途解約の際に返金を拒否する理由としては、クーリングオフ期間を過ぎた後や、サービス提供後に解約する場合などが考えられます。また、特定の条件を満たさない場合や、契約に基づく規定に基づく場合もあります。
Outlines
💡 結婚相談所の中途解約についての基本解説
本段落では、結婚相談所の中途解約に関する説明がなされ、主に3つの解約パターンがあることが示されています。1つ目はクーリングオフ、2つ目はサービス提供前の中途解約、3つ目はサービス提供後の中途解約です。結婚相談所は特定商取引法に基づき運営されており、エステや語学教室など、無形商品を提供するサービスと同様に扱われます。この法律が適用される条件は、契約金額が5万円を超え、契約期間が2ヶ月を超える場合です。
🌀 クーリングオフとその適用条件
ここではクーリングオフの詳細が説明されます。契約成立日から8日以内であれば、理由を問わず契約を解除できる制度で、消費者は電話や書面で申請できます。支払った金額全額が返金され、定型サービスや婚活パーティーへの申し込み費用も含まれます。事業者はクーリングオフ期間中のサービス提供に慎重になる必要があると説明されています。
🔍 サービス提供前の中途解約について
クーリングオフ期間後、サービス提供が始まる前に行われる中途解約についての解説が行われています。サービス提供の開始が明確に定義されていないため、事業者はどの時点でサービス提供が始まるかを消費者に説明する必要があります。この中途解約では、事業者は消費者に対して最大3万円までの請求が可能であり、例えば6万円支払った場合、3万円を差し引いた残額が返金されることになります。
🔄 サービス提供後の中途解約の複雑なルール
サービス提供後の中途解約は複雑であり、特にどの時点でサービス提供が開始されたかを事業者が明確にする必要があります。お見合いシステムへの登録や紹介の開始などが例として挙げられています。サービス提供後の中途解約では、事業者は契約残額や前受金に応じて、消費者に請求することが可能です。契約残額の20%または2万円の低い方が請求可能で、例を挙げて計算方法が詳しく説明されています。
📊 中途解約の計算例と返金ルール
最後に、中途解約後に返金される金額の計算例が紹介されています。例えば、入会金3万円、登録料2万円、活動サポート費用12万円の合計17万円を支払い、3ヶ月後に解約する場合、8万円が既に消費されており、契約残額9万円が残ります。事業者はこの9万円に対して2万円または契約残額の20%を請求でき、結果的に消費者に返金される金額が62,000円になると説明されています。
Mindmap
Keywords
💡結婚相談所
💡中途解約
💡クーリングオフ
💡サービス提供前
💡サービス提供後
💡特定商取引法
💡前受金
💡契約残額
💡中途解約費用
💡返金
Highlights
結婚相談所の中途解約についての解説を行いたい
料金体制や中途解約の複雑さについて説明
結婚相談所を辞める場合の3つのパターン
特定商取引法に指定されたサービスの特徴
特定商取引法の適用条件
クーリングオフ期間の説明
契約解除時の返金ルール
クーリングオフ期間後の中途解約の説明
サービス提供前の中途解約の上限額
サービス提供開始の定義と重要性
中途解約サービス提供後の複雑なルール
前受金と年間活動サポート費用の説明
契約残額の計算方法
中途解約費用の上限額の計算
中途解約後の返金額の計算例
ビデオの評価とチャンネル登録のお願い
次のビデオでの再会への期待
Transcripts
はい結婚相談所リライフの数です本日も
よろしくお願いします今日の話なんです
けれども
結婚相談所の中途解約について
わかりやすく解説したいと思います
結婚相談所によっては料金体制が色々あり
まして
特に中途解約がちょっとややこしいと思う
んですよなのでここでわかりやすく解説し
たいと思いますで結婚相談所を辞める場合
のパターンが3つあります1つ目が
クーリングオフで2つ目が中途解約の
サービス提供前で3つ目が中途解約の
サービス提供後この3つになりますで
結婚相談所は
特定書を取引法の
特定継続的疫務に指定されています
例えば結婚相談所以外にはエステとか
語学教室とか
学習塾とか
家庭教師とかパソコン教室とかこのように
物販ではなくてサービス無形商品を
提供している
事業のことを指しています
要するこれらの商品というのは人によって
成果の出方が違うサービスなんですよで次
の条件を満たす結婚相談所は特定商取引法
を守って
運営しなければなりませんまず1つ目が
契約金額が5万円を超えるもので2つ目が
契約期間が2ヶ月を超えるものこの2つ
どちらも満たす場合に
特定書を取引法が適用されますまず1つ目
クーリングオフなんですけど
クーリングオフの期間が
契約成立日から
8日間
以内であればいかなる理由であれ契約を
解除できる制度です
消費者からの
申し出方法は何であっても
認めなければならないんですよ例えば電話
で申し出があったり
書面でも
クーリングオフの期間であれば最初に
支払った金額全てをお返ししないといけ
ないんですよ
例えば定型サービスに支払った料金も
返金しないといけないんですよ
例えば婚活パーティーに申し込んだ金額と
か
プロフィール写真の
撮料金とかその他に何か商材を買ったとか
それの幅も含めて全てお返ししないといけ
ないんですよただまあ事業者としては
定型サービスの料金も返金しないといけ
ないので思うかもしれませんけど
事業者が積極的にサービスを
紹介したのであればそれらも含めて
消費者にお返ししないといけないんですよ
なので事業者としてはクーリングオフが
適用される
機関のサービスについては
慎重にならざるを得ないですね
クーリングオフに関してはわかりやすいん
ですけど
次に中途解約サービス提供前についてお
話ししますサービス提供前もそんなに
難しくはないです中途解約のサービス提供
前っていうのが
クーリングオフの期間8日間を過ぎた後の
ことですよねでサービス提供開始前って何
っていう話なんですけど
法的にはサービス提供前サービス提供後で
きっちり定められているわけじゃないん
ですよなので
消費者や他の人第三者が聞いても
納得できる内容である必要があります
サービス提供前の例として例えば
プロフィール作成前とかお見合いの
システム登録前
みたいな感じでどこからサービス提供開始
なのかっていうところを
事業者がきっちり消費者の方に説明する
必要がありますでこのクーリングオフ後
サービス提供前の中途解約であれば
事業者は
消費者に対して
上限3万円までは
請求できることになっていますつまり消費
者に返金しなくていい金額の上限が3万円
ということになります
例えば初期費用で
6万円をお支払いいただいた
場合であれば
6万円-3万円つまり
残りの3万円を消費者の方にお返しする
ことになります
正しいどれぐらい請求するかについては
事業者の判断によりますけど上限が3万円
ということです
次に中途解約サービス提供後について
話していきたいと思いますここがちょっと
ややこしいので何回も見ていただいて理解
してください
先といったようにサービス提供後というの
は
法律で定められておらず消費者や第三者が
納得できる内容である必要があります
例えばお見合いシステムの登録が完了した
とか
毎月決まった人数の
紹介が開始されたとか何をもってサービス
提供開始かっていうのを明確にしておく
必要がありますし
消費者に対しても説明して納得してもらう
必要がありますで中途解約サービス提供後
というのはいわゆる一般的な大会になり
ますよねこれは成功大会とはまた別の話
ですでサービス提供後の中途解約で
事業者が
消費者に対して請求できる金額もあるん
ですよでこれは基本的には
例えば年会費とか前受金がある場合だけ
ですなのでどれが前受け金に当たるの
かっていうのも確認しておく必要があり
ます
例えば初期費用と言ってもそれは入会金な
のかそれは登録料になるのかで入会金や
登録料だった場合でこれは前受け金には
ならないですよね
登録するときの事務手数料としてお支払い
していただいた金額になるので
前受金には当たりませんなのでこれらが
返金されるということはないわけですよで
前受金としては
例えば年間活動サポート費用とかこれらと
1年分の
活動費用を
前払いしているわけですので前受金に
あたりますなので
doをしていない
契約残額っていうのが発生しますよねこれ
らを返金する必要がありますただし事業者
も
消費者に対して中途解約費用として
請求できる金額があるんですよそれが
2万円または
契約残額の20%どちらか低い方を
消費者に請求できるんですよちょっと
わかりにくいのでここで例を上げていき
ますね
例えば入会金3万円
登録料2万円で活動サポート費用1年分
これが12万円だった場合一番最初にお
支払いする金額の合計が17万円になり
ますよねでここから3ヶ月経って中途解約
をした場合すでに入会金と登録費用あと
活動サポート費用1年の3ヶ月分を消費し
ていますよねこれ月割りにすると3万円
ですよねってことはすでに
合計8万円分はもう消費していることに
なりますよねでここから契約残額を見て
いきます17万円
-8万円で
9万円が
契約単額になりますよねでこれをこのまま
お返しする場合もありますけど
消費者に対して2万円または
契約残額の20%を請求することができる
わけですよつまり契約残額9万円の20%
18,000円になりますよねでこれは
2万円よりも低いわけですから
契約残額
残り9ヶ月分のこれ9万円これにプラス
アルファ18,000円10万8000円
この10万8000円は
消費者にお返ししなくてもいい金額になる
わけですよで最後に消費者にお返しする
金額が最初の17万円
-10万8000つまり
62,000円これを消費者にお返しする
ことになりますちょっとサービス提供後の
中途解約をちょっとややこしかったです
けれどもこういうルールがあ
るっていうことを知っていただけたらいい
なと思いますはい今回の動画は以上になり
ますこの動画が良ければ高評価をよろしく
お願いします今後の動画も見ていただける
方はチャンネル登録をよろしくお願いし
ますそれではまた次の動画で会いましょう
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