結婚相談所のクーリングオフ、中途解約をわかりやすく解説
Summary
TLDR本動画では、結婚相談所の中途解約に関するルールを解説しました。解約にはクーリングオフ、サービス提供前、サービス提供後の3つのパターンがあります。クーリングオフ期間中は契約を無条件に解除でき、返金は全ての支払いが対象です。サービス提供前では上限3万円まで請求可とされています。サービス提供後は、年会費や前受金に基づく返金が定められており、契約残額から2万円または20%の低い方を控除して返金されます。これらのルールを理解することで、消費者が適切な判断を下せるようになります。
Takeaways
- 😀 結婚相談所の中途解約には3つのパターンがある:クーリングオフ、サービス提供前、サービス提供後。
- 💼 特定商取引法により、契約金額が5万円以上、期間が2ヶ月以上のサービスは特定規則に従う必要がある。
- ⏱️ クーリングオフ期間は契約成立日から8日間で、その間には理由を問わず契約を解除できる。
- 💰 クーリングオフ期間中は、最初に支払った金額の全額を返金する必要がある。
- 🚫 サービス提供前の中途解約では、上限3万円まで請求できる。
- 📅 サービス提供後は、年会費や前受金がある場合にのみ請求できる金額が発生する。
- 🔍 サービス提供開始の定義は法律で明確にされておらず、事業者と消費者の間で明確に説明し合っておく必要がある。
- 💡 契約残額は、前受金(年間活動サポート費用など)を引いた残りの金額であり、これに基づいて返金計算を行う。
- 💲 サービス提供後の中途解約では、2万円または契約残額の20%の低い方を請求できる。
- 📈 途中解約の際には、既に消費されたサービス分の費用を差し引いてから、残りの金額を返金する。
Q & A
結婚相談所の中途解約とはどのようなものですか?
-結婚相談所の中途解約とは、契約期間が終了する前にサービスを利用しないことにする行為です。途中解約にはクーリングオフ、サービス提供前、サービス提供後の3つのパターンがあります。
クーリングオフとはどのような期間ですか?
-クーリングオフとは、契約成立日から8日以内の期間で、消費者はいかなる理由でも契約を解除することができます。
クーリングオフ期間中はどのような金額が返金されますか?
-クーリングオフ期間中は、最初に支払った金額の全てが返金されます。これは定型サービスや婚活パーティーへの申し込み金、プロフィール写真の撮影料金などを含む全ての料金です。
サービス提供前の中途解約とはどのようなものですか?
-サービス提供前の中途解約とは、クーリングオフの期間が終了してからサービスが実際に提供される前に解約する場合を指します。この場合、事業者は上限3万円まで請求することができます。
サービス提供後の中途解約では、返金される金額はどのように決まりますか?
-サービス提供後の中途解約では、前受金がある場合にのみ請求される金額が決まります。返金される金額は、契約残額から2万円または契約残額の20%の低い方を引いた金額です。
特定商取引法が適用される結婚相談所とはどのようなものですか?
-特定商取引法が適用される結婚相談所とは、契約金額が5万円以上かつ契約期間が2ヶ月以上のサービスを提供する相談所です。
中途解約費用とはどのようなものですか?
-中途解約費用とは、サービス提供後において消費者が契約を解約する際に、事業者が請求できる費用です。これは2万円または契約残額の20%の低い方となります。
前受金とはどのような金額ですか?
-前受金とは、サービス提供前に支払われる年会費や活動サポート費用などの1年分の費用を指します。これらは中途解約時に返金される可能性のある金額です。
契約残額とはどのような金額ですか?
-契約残額とは、中途解約時にすでに消費されていないサービス分を除いた残りの金額です。これは返金される金額を決定する際に考慮されます。
結婚相談所の中途解約の際に、事業者が返金を拒否する理由は何ですか?
-事業者が中途解約の際に返金を拒否する理由としては、クーリングオフ期間を過ぎた後や、サービス提供後に解約する場合などが考えられます。また、特定の条件を満たさない場合や、契約に基づく規定に基づく場合もあります。
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