【社労士試験 "超"直前期対策 労働保険編】労働保険のここだけを抑えてください!【社労士】
Summary
TLDRこのビデオスクリプトでは、労働保険に関する超直前対策を紹介しています。労働基準法、安全衛生法、労災保険法、雇用保険法、徴収法の順で、重要なポイントを復習し、特にサブロ協定や育児休業、ストレスチェック、特別加入者などの項目に焦点を当てています。また、数字や期限、手続きの流れなどの細かいポイントにも注目し、試験対策としてこれらの情報を押さえることが推奨されています。視聴者がビデオを通じて試験に強い対策を身につけられるように、要約とチャンネル登録を促しています。
Takeaways
- 📅 2週間後に試験があり、労働保険に関する対策を紹介する予定です。
- 🛠 労働基準法、安全衛生法、労災保険法、雇用保険法、徴収法の順で対策を説明します。
- 🔍 労働基準法では、サブロ協定の復習が重要で、4月からの改正に注意が必要です。
- 👶 育児休業に関する規定も重点的に押さえ、細かい部分にも注目が必要なようです。
- 🚫 労働監督者や深夜労働に関する規定も試験で出る可能性があると予想されています。
- 🧐 安全衛生法では、ストレスチェックや健康診断の流れを理解し、数字を押さえることが求められます。
- 🚨 労災保険法では、特別加入の種類や社会復帰促進事業の特別支給金に注意を払う必要があります。
- 👨👩👧👦 雇用保険法では、育児・介護休業給付の要件や特定受給資格者の条件を押さえることが重要です。
- 💰 聴収法では、雇用保険料率の変更点に注意を払うことがポイントです。
- 🏗️ 建設業の事故が増えたことから、労災保険のメリット性に関する問題が出題される可能性があります。
- 🌟 明日から社会保険に関する対策動画も配信予定で、このシリーズは試験対策に役立つと期待されています。
Q & A
最近の労働基準法の改正で重要なポイントは何ですか?
-最近の改正で重要なのはサブロ協定です。4月から猶予がなくなり、業種ごとに上限が設けられているため、個々の業種の基準を熟知することが求められます。
サブロ協定とは何を意味していますか?
-サブロ協定は、労働基準法に基づく労働条件の基準を定めたもので、基本的な労働時間や休日、賃金などの労働者の権利を保護することを目的としています。
育児休業に関する法律の改正はどのような影響を与えますか?
-育児休業に関する改正は、女性に優しい社会を作るための流れであり、民産婦の権利を強化し、修業制限や重量物の取り扱いなどの具体的な条件が厳しくなっています。
労働者に対するストレスチェックの重要性は何ですか?
-ストレスチェックは、労働者が職場で受けるストレスを早期に発見し、適切な対応をすることができ、労働者の健康や安全を守るために重要です。
特別加入者とはどのようなものですか?
-特別加入者は、労災保険法において、保険対象外の業務に従事する者や海外派遣者などを指し、労災事故が発生した際の保険の適用を受けるための制度です。
社会復帰促進事業とは何ですか?
-社会復帰促進事業は、労災保険法で定められた事業で、労働者が事故や疾病により生活に困難をきたした際に、社会復帰を支援する目的があります。
雇用保険の変更点はどのようなものですか?
-雇用保険の変更点としては、育児や介護休業給付に関する改正があり、これらの要件が拡充され、より多くの労働者が対象になるようになっています。
特定受給資格者となるために必要な条件は何ですか?
-特定受給資格者となるためには、給料が何ヶ月支払われているか、賃金の何%に相当する額が支払われていないかなどの条件を満たす必要があります。
聴収法の重要なポイントは何ですか?
-聴収法の重要なポイントは、雇用保険料率の変更です。また、労働保険料の両立額やその他の数字を熟知することが求められます。
メリット性労災とはどのようなものですか?
-メリット性労災とは、労働者が業務中に発生した事故や疾病に対して、労働保険による補償を受ける権利があることを指します。
Outlines
📚 労働保険に関する対策講座の紹介
この段落では、労働保険に関する対策講座が紹介されています。講師は4日間の連続で労働基準法、安全衛生法、労災保険法、雇用保険法、徴収法に関する情報を提供することを予定しています。特に注目されるのは、4月からの改正に伴い、サブロ協定の猶予がなくなり、業種ごとに上限が設けられることです。また、育児休業や妊産婦に関する規定も重点的に押さえるべきポイントとして挙げられています。
🔍 労働保険の詳細解説と対策
第二段落では、労働保険に関する詳細な解説と対策が行われています。まず、ストレスチェックの重要性が強調され、法改正後の見直しが行われている点に注意が促されています。さらに、支障病報告や報告義務の数字、安全管理体制の人数に関する規定などが、試験で頻出する可能性があると予想されています。また、特別加入者、社会復帰促進事業、雇用保険の育児介護休業給付、特定受給資格者の要件、聴収法の変更点などが、それぞれ詳細に解説されており、これらの項目を徹底的に理解することが求められています。
Mindmap
Keywords
💡労働基準法
💡育児休業
💡労災保険法
💡ストレスチェック
💡報告義務
💡安全管理体制
💡雇用保険
💡聴収法
💡特別加入
💡社会復帰促進事業
💡メリット性
Highlights
2週間の労働保険社会保険対策動画を提供予定
労働基準法、安全衛生法、労災保険法、雇用保険法、徴収法の順で解説予定
サブロ協定の猶予がなくなったことと、業種ごとの上限についての注意
育児休業に関する基本的な規制と、細かい部分への注意喚起
深夜労働や所定外労働に関する管理監督者の役割の重要性
労働基準法における雑則の数字関係の重要性
ストレスチェックの重要性と、2年前の改正点の復習の必要
支障病報告や報告義務に関する数字の重要性
安全管理体制における人数に応じた安全管理者の配置要件
特別加入の種類とその改正点についての注意
社会復帰促進事業と特別支給金の理解の重要性
雇用保険の育児介護休業給付に関する最新の改正点
特定受給資格者の要件と数字の把握の重要性
聴収法における雇用保険料率の変更点
労災からのメリット性の内容とその重要性
明日からの社会保険労1社1の超直前対策動画の案内
高評価とチャンネル登録のお願い
Transcripts
はあいよいよだないよいよですね2週間も
したらやってきますね試験がそうですね
よしれてやりますかやりましょう
はい今日から4日連続で労働保険社会保険
ロ1社1の超直前対策動画をあげていき
たいと思いますよろしくお願いしますお
願いし
ますそれでは超直前期の労働保険に関する
対策講座をしていきたいと思います流れと
いたしましては労働基準法安全衛生法労災
保険法雇用保険法徴収法っていう順番でお
送りしたいと思いますそれではまず労働
基準法についてお願いいたしますはい今回
私が思う労働基準法で絶対復習して
いただきたいのはサブロ協定ですねサブロ
協定ですかはいここはもうマストですね
なぜなら4月からサブロ協定の猶予っって
いうのがなくなったよねそうですねはい
今回4月から改正になってますから必ず
狙われますただ単にサブロ協定の基準の
なる数字だけじゃなくてんこの業種に関し
てはこういう風な上限がありますとかって
個々の業種に応じて上限っていうのが設け
られたりとかするので業種の名前が抜かれ
たりとかねあとは数字が抜かれたりとか
必ずすると思いますのでサブロ協定をプロ
マックスで全部覚えてくださいこれをやる
だけで2点ぐらいは確保できるんじゃない
かなと思うので周辺知識も含めてサブロ
協定を徹底的にやってください2点目とし
まして23歩最近あんまり狙われてないと
思うんですけど育児休業をちょっともっと
手厚くしようとかっていう女性に優しい
社会を作っていこううんいう時代の流れな
ので民産婦っていうのはここ数で狙われて
ないと思うんですけどしっかり抑えて
いただきたいと思います具体的に民産婦と
言ってくるとどのような当たりを抑えたら
いいですか修業制限とか重量物はどうなの
かとか何km以上だったら妊産婦は働かし
たらダメよとかそういった部分ですよね
基本的なところではなくてちょっと細かな
修業制限っていうのの部分がかなり狙われ
やすいんじゃないかなとあとサブロ協定が
有効なのかとか人産婦どのパターンだっ
たら1年変形が使えるのかとかそういった
細かな部分が狙われやすいんじゃないか
ますねサプと言ったら管理監督者の部分も
絡みがあるのかなと思ですけどそそこも
必ず出るよねああそうですか深夜労働とか
その深労働所定外ロードについてそういっ
たところはと思われますね出ると思います
ねサブロ協定と人産婦っていうのは絶対1
問ずつは出ると思います択一では必ず2も
ま出ると思っていただいて大丈夫かなと
思いますね他にロキ法で抑えとくべき箇所
ってありますか雑則の数字関係がここ数年
狙われてますので教科書の端末の数字的な
ところていうのは必ず押えていただきたい
罰金が何なのかとか懲役が何年から何年
までのかとかそういう怖はいいんだろうっ
て思いがちなところ力を抜こうとしがちな
ところが最後選択科目で1もポンって抜か
れた時にらしいとこついてくるわけですよ
そうですね今の傾向としては選択科目で
法律的なものの数字が問われてそっから
サコ裁判例の極が狙われてっていうもこれ
ずっとお決まりなんで1問目の最初の部分
っていうのは雑則関係のところで1問数字
を抜いてくると思いますから早速関係は
必ずやってくださいはいありがとうござい
ますそれでは次に安全衛生法についてでえ
お話を伺いたいと思います1点目が
ストレスチェックですねストレスチェック
労災保険法でも心理的負荷じゃないです
けどそういうね基準の見直しが法改正でさ
れてると思うんですけど皆さんそこに集中
しがちなんですけどストレスがかかった時
にストレスチェックがあって初めて分かる
わけなのでストレスチェックっていう
ところは2年前ぐらいに改正があったのか
なまだ改正されてからおそらく出てないと
思いますのでストレスチェックのところは
選択科目でも択一科目でも狙われやすいの
で必ず抑えてくださいはいストレスチェッ
クってなってくると具体的にどこをど抑え
たらいいですか
誰の診断を受けるのかとか意思なのか歯
意思なのかとかストレスチェックを実際に
実施する流れの中で出てくる悟だったりと
か数字的なところが狙われやすいので必ず
ストレスチェックの一連の流れを自分が
事業主になったつもりでどういう順序で誰
を経由してやるのかでその後どういう風な
自己処理をしなきゃいけないのかっていう
ところまで最後抑えていただければなと
思いますはいつまり面談とかの知識も必要
なそうですね関連するものとして健康診断
とかそういったものがあげられると思うん
ですけどどちらかというと非としてははい
を上げた方がいいそうですねストレス
チェックの方が狙われやすいと思いますね
一般の健康診断とか特定の健康診断とか
あの辺りは今の時代の流れとしては
あんまり注目されてないかなと思うので
むしろストレスチェックかなと思いますね
で2点目が支障病報告だったりとか報告
義務ですね報告義務が何日以内にしなきゃ
いけないのかその辺の数字がかなり狙われ
やすいんじゃないかなと思いますねそう
ですねどうしても手薄くなってしまいがち
ですからねはい報告義務の他に届けで義務
とかそういったところはあまり押せない
自己報告書とかあもちろんそこも含めて
商業報告だけじゃなくて怪我があった時と
か可能性としたら管理体制関係で作業主任
者を据えおいたらどういう風な形で報告し
なきゃいけないのかとかそうちょっと
届け出関係ですねそうですねはい他にここ
抑えときよっていう部分ありますおそらく
選択科目では出ないんでしょうけれども
管理対成ですね安全管理体制安全管理体制
ここの数字的なところを100人以上とか
500人以上とか実際の事例形式で安全
管理者を置かなきゃいけないのは業種と
人数とか売られてどれが間違ってますか
はい何人置かなければならないみたいな
言い方されますねはいそれを覚えてないと
事例形式で出された瞬間にピピってなっ
ちゃうので安全管理体制でその択一の一も
を取るために数字的なところをしっかり
抑えていただきたいはいありがとうござい
ますでは続いて労災保険法についてお願い
いたします労災保険も最後に抑えて
いただきたい項目として2つあります1点
目が特別加入特別加入はいここ数年かなり
の改正があり親方のだったりとかするね
業務の内容の追加がありましたのでまずは
ちょっと選択でも択一でも狙われる可能性
はかなり高いので特別加入1種2種3種
全てを必ず抑えていただきたいなと思い
ますはいもう全部抑えるって感じですね
全部抑えるもうここはも完璧に抑えて
欲しいですね見なくても全部言えるぐらい
の感覚でやっていただきたいなと思います
特別加入者ってなってくると例えば保険で
収められなかった時に労災事故が発生した
時の処理の方法とか結構マニアックなん
ですけどそのありも深したうんいいた方が
いいですかそこまではないかな1種が中小
企業事業主等とか2種が1人親方3種が
海外派遣とかいう形になってると思うん
ですけどなんでその3つなのかっていう
ところもしっかり理解した上で誰が事業主
になるのかその辺りですよねちゃんと
仕組みをしっかり理解した上で理解を深め
ていただきたいなと思いますね2つ目が
社会復帰と促進事業選択で狙われるんじゃ
ないかなと思ってます択ですか覚えづらい
すよねまややこしい特別支給金とかって
あの辺りは本の保険給じゃのでふわと流し
ちゃうんですけどそろそろ狙われると思い
ますんで社会復帰と促進事業の特別支給金
の部分に関してはしっかり抑えていただき
たいなと思いますね支給金ってなってくる
と名称とお金を覚えた方がいいのかそれと
名称とそのお金の他に何か覚えた方いのあ
もうそれだけでいいと思います名称とお金
の金額だったりパーセンテージとかそこの
部分を必ず抑えていただきたいですねでは
続いて雇用保険についてお願いいたします
はい雇用保険に関しても2つげさせて
いただきます雇用保険の目が育児と介護
休業給付ここは多分狙われます育児介護に
関してはかなりの改正がここ数年続いて
ますのでそろそろ全体的な要件日日全て
問われると思いますので育児と介護の
ところに関しては10週ぐらい是非して
いただきたいですねメはいパパママ級
プラスとか出自給業とか最近回線された
やつもあるんですけどそういった法律に
関してはどこまでってあればいいですか
全部ですね全部ですか全部です体的に覚え
てほしいです申請しなきゃいけないのかと
か会社がいつまで出さなきゃいけないのか
とか育児介護休業給付っていうのは事業日
さんも理解されてる方少ないはずなんです
よねそれを社労師に一任する機会って多い
と思うんですけどその時に社労師がえどう
だったっけとかってにうちもなりがちなん
ですけど1年の申請までの流れなよね受給
要件とか改正された部分に関しても
しっかり抑えていただきたいなと思います
はい2点目が特定受給資格者のなるための
要件例えば倒産したらとか事業の廃止と
かっいうのは分かりやすいと思うんです
けどじゃあ給料が何ヶ月が払われてないと
か賃金の3で女子て得た額を上回る金額が
われなかった時とか特定受給資格者って
いうところのなる要件っっていうのが
かなり細かく設定されてますのでそうです
ねここの数字を全部必ず覚えてください
数字の他に例えばここは特に出さりやすい
んじゃないのかっていうような予想って
あります雇用発がねそもそも僕苦手なん
でまでもやっぱ数字的なところがやっぱ
1番狙われやすいんじゃないかなと思い
ます雇用保険はもう力技でねもう数字を
徹底的に覚えていただいてあとは目的条文
なんかもさらっと流してもらってね覚えて
いただくていうのも1つの方法になるかも
しれないですねはいそれでは最後に聴収法
についてお願いいたします聴収法に関して
は全部やってくれっていうところが正直な
んですけどま唯一1つだけちょっと気を
つけていただきたいっていうところが雇用
保険料率とかが変わってますので両立が
いくらなのかこの辺りはちょっと最後ね
忘れがちなんで抑えていただきたらなと
思いますねが変わったところ以外であと
もう1点上げるとするのであればどこなん
ですかね勉強してて1番難しいと思うん
ですけどメリット性労災からメリット性1
も出るかもしれないですね1点のために
なっちゃうんですけどそろそろ出してくる
んじゃないかなと思いますのでまこれだけ
ね建設業の事故とかも増えてますから昨年
とかすごい事故が多かったんですよね
メリット性っていうのもおそらく1問出る
でしょうね有期事業とね継続事業において
もねメリット性の内容って若干変わって
そうですねその辺り必ず出ると思います
から抑えてくださいそうですね
本日は労働保険の超直前対策についてお
送りいたしました明日から社会保険労1社
1の超直前対策をお送りいたしますので
是非お見逃しなくこの動画が少しでも役に
立ったと思うのであれば高評価と
チャンネル登録お願いいたしますそれでは
また次回の動画でお会いいたしましょう
バイバイバイバイ
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