子どもへの贈与が名義預金にならないようにする注意点は?(銀行口座、NISA口座)【きになるマネーセンス683】

MoneySenseCollege / マネーセンスカレッジ 【投資を文化に】
7 Mar 202420:17

Summary

TLDRこのスクリプトは、子供名義の銀行預金口座を親が管理し、それを子供に渡す際の税金の問題について説明しています。特に、ジュニアNISAや特定講座などについても同様に扱われるか、そしてその管理方法と税金に関する注意点を解説しています。名義預金とならないよう、契約書の作成や銀行振り込みの記録を残すことが重要であると強調。また、未成年者の場合や成年後の場合の資産運用についても言及。

Takeaways

  • 🏦 子ども名義の銀行口座に関して、親が管理することが多く、これが名義預金と呼ばれることがあります。
  • 💡 年間110万円を超える贈与がある場合、増税の対象となる可能性がありますが、ジュニアNISAや特定口座も同様の扱いを受ける可能性があります。
  • 📝 ジュニアNISAへの入金や特定口座への入金は、子どもの名義の銀行口座から行う必要があり、親の名義から直接振り込むことはできません。
  • 🚫 名義預金とされる可能性があるため、子どもの口座に親が管理している金を入れる際には注意が必要です。
  • 🔍 名義預金かどうかは、実際の所有者と名義人が異なる場合に考慮され、税務上の問題になることがあります。
  • ✍️ 名義預金を避けるためには、贈与の事実を明確に示す書類の作成や、金銭のやり取りを銀行を通じて行うことが推奨されます。
  • 💵 110万円を超える贈与を受けた場合、贈与税が発生する可能性がありますが、これは総受け取り額に基づきます。
  • 🤝 未成年者に対する贈与では、法定代理人が関与することになりますが、特別な手続きが必要な場合とそうでない場合があります。
  • 📊 子どもが成人に達した時に、名義預金が彼らの管理下に移されるべきで、そうでなければ税務上の問題が生じる可能性があります。
  • 🔖 口座が休眠状態にならないよう、定期的な活動が推奨されます。休眠口座になると、さまざまな問題が生じる可能性があります。

Q & A

  • 子供名義の銀行口座を親が管理していて、それを子供に渡す場合、どのような税金の影響がある可能性があるのか?

    -子供名義の銀行口座を親が管理していて、年間110万円を超える額を渡す場合、増税が発生する可能性があります。この場合、ジュニアNISAや特定講座などの税制も同様に適用されるかどうかが問題となります。

  • ジュニアNISAや特定講座について、子名義の銀行口座から直接入金できるか?

    -ジュニアNISAや特定講座に入金する場合、子名義の銀行口座から直接振り込むことはできません。ジュニアNISAであれば、子名義で口座が作成されているため、親が管理することはできますが、親の名義から振り込みを行うことはできません。

  • 子供名義の銀行口座からジュニアNISAや特定講座に入金する際に必要なものは何ですか?

    -子供名義の銀行口座からジュニアNISAや特定講座に入金する際には、子供の銀行講座が必要です。これは、ジュニアNISAや特定講座の入金には銀行を通じて行う必要があるからです。

  • 名義預金とはどのような状況を指し、どのような条件で名義預金となる可能性があるのか?

    -名義預金とは、実際の所有者と名義人が異なる預金を指します。例えば、子供のために父母が預金を管理している場合や、収入がない専業主婦が夫の給料を自分名義の口座で管理している場合が該当します。ただし、これらの状況が名義預金となるわけではありません。名義預金となる可能性があるのは、名義人が実質的な預金者ではない場合や、口座の存在を知らない場合、金融期間の指点や届け出入が不自然な状態など、具体的な条件が挙げられます。

  • 名義預金と見なされないようにするには、どのような対策を取れば良いか?

    -名義預金と見なされないようにするには、以下のような対策を取ることができます。まず、増量契約書を作成し、生前贈与が成立していることを証拠に残すことが重要です。また、銀行振り込みを通じて資金のやり取りを記録し、口座内のお金を名義人が自由に使えるようにすることも有効です。さらに、法律上の特別代理人が必要かどうかについても検討し、必要な手続きを行うことが望ましいでしょう。

  • 未成年者の場合、子供名義の銀行口座を親が管理していますが、どのようにしてその管理を続けるべきか?

    -未成年者の場合、親は法定代理人として子のために手続きを行うことができます。口座の管理も含まれており、親が管理することができます。ただし、子が成人するときには、その管理下にある資産を子に渡す必要があります。また、10年間の無活動期間を超えると、口座が救命口座に変わってしまう可能性があるため、適切な工夫が必要です。

  • ジュニアNISAや特定講座を利用して子に資産を渡す際に、どのような税金の問題があるか?

    -ジュニアNISAや特定講座を利用して子に資産を渡す際には、贈与税の問題が発生することがあります。ただし、贈与税の対象にはなりません。親が子名義の口座を代理して管理していた場合、子が成人する時にその資産を渡す際には、特に問題はありません。ただし、子が未成年者である場合は、親が資産を管理することができますが、成人後には子に資産を渡す必要があります。

  • 子供名義の銀行口座からお金を渡す際に、どのような手続きが必要か?

    -子供名義の銀行口座からお金を渡す際には、まず増量契約書を作成し、生前贈与が成立していることを証拠に残す必要があります。また、銀行振り込みを通じて資金のやり取りを記録することも重要です。さらに、子供が未成年者である場合は、親が法定代理人として手続きを行うことができますが、成人後には資産を渡す必要があります。

  • 子供名義の銀行口座を管理する際に、特別代理人が必要になる場合はあるか?

    -子供名義の銀行口座を管理する際には、特別代理人が必要になる場合があります。特に、金銭以外の資産(例えば土地)を渡す場合、特別代理人が必要になることがあります。このような場合には、弁護士や司法書士などの専門家に相談することが望ましいです。

  • 子供名義の銀行口座を管理する際に、どのようなポイントを意識すべきか?

    -子供名義の銀行口座を管理する際には、まず名義預金とならないよう、適切な手続きを行うことが重要です。また、資金のやり取りを銀行を通じて記録を残すことが望ましいです。さらに、子供が未成年者である場合は、親が管理することができますが、成人後には資産を渡す必要があります。これらのポイントを意識し、適切な管理を行うことが大切です。

  • ジュニアNISAや特定講座を利用して子に資産を渡す際に、どのような税金の影響がある可能性があるのか?

    -ジュニアNISAや特定講座を利用して子に資産を渡す際には、贈与税の対象にはなりませんが、子が成人した際に資産を渡すと、その時点で増税が発生する可能性があります。特に、年間110万円を超える額を渡す場合は、増税が発生する可能性が高いため、注意が必要です。

  • 子供名義の銀行口座を管理する際に、どのような法律上の問題がある可能性があるのか?

    -子供名義の銀行口座を管理する際には、名義預金として見なされるリスクがあり、これが発生すると税金の問題が発生する可能性があります。また、未成年者の場合には、親が法定代理人として資産を管理することができますが、成人後には資産を渡す必要があります。さらに、金銭以外の資産を渡す場合には、特別代理人が必要になることがあるため、法律上の問題を確認することが望ましいです。

Outlines

00:00

📝 子育てと税金の関係について

この段落では、子供の名義の銀行預金口座を親が管理している状況について話し、その口座に年間110万円を超える金額が入ると増税が発生するという問題に焦点を当てています。ジュニアNISAや特定講座などの税制上の優遇策についても触れ、未成年者の金融教育と資産運用の重要性についても言及しています。

05:02

💰 未成年者の銀行口座の管理と税金対策

この段落では、未成年者の銀行口座の管理方法と税金対策について詳しく説明しています。具体的には、名義預金と呼ばれる現象について解説し、それを避けるための方法を提案しています。また、未成年者の銀行口座に対する親の管理権限や、成年後资产の移転に関連する税金の問題にも触れています。

10:05

🎓 未成年者の金融教育と資産運用

この段落では、未成年者の金融教育と資産運用の重要性について話し、親が未成年者の銀行口座をどのように管理すべきか、また未成年者が成年した際にどのように資産を運用すべきかについて具体的にアドバイスを提供しています。さらに、税金の問題に対する対策や、将来の教育や財政計画に関する考慮事項も含まれています。

15:06

👨‍👩‍👧‍👦 家族の資産管理と税金の課題

この段落では、家族の資産管理と税金の課題について深く掘り下げています。親が子供に与える贈与や遺産についての税金問題、さらには特別代理人の必要性についても説明しています。家族の財産をどのように管理し、税金を適切に処理するかについての重要なアドバイスが含まれており、読者にとって非常に有益な情報を提供しています。

20:08

📚 まとめと今後のアドバイス

最後の段落では、先述の各ポイントをまとめ、子育てと税金の関係、未成年者の金融教育、家族の資産管理の重要性について再確認しています。また、将来のアドバイスや、税金や法律に関する詳細な知識が必要となる場合に専門家に相談することを勧めています。この動画が親や家族の金融管理に役立つことを願っているというメッセージが込められています。

Mindmap

Keywords

💡ジュニアNISA

ジュニアNISAは、未成年者の投資を支援する制度です。18歳以下の子供が开户する場合、税制上の優遇を受けることができます。この制度は、子供の将来の財産形成を促進することを目的としています。動画では、ジュニアNISA口座からの振込ができないことや、未成年者の名義の銀行預金口座からの振込について説明されています。

💡名義預金

名義預金とは、実際の所有者と名義人が異なる預金を指します。これは、子供のために父母が預金を管理する場合や、収入がない専業主婦が夫の給料を自分名義の口座で管理する場合に代表的な例として挙げられます。ただし、この状態が名義預金となるわけではなく、税務所や関係機関が判断することになります。

💡税金

税金とは、国や地方自治体が行う公共服务や福祉を支えるために、個人や企業から徴収される金銭です。動画では、子供名義の銀行講座を親が管理していて、それを子供に渡す場合に、年間110万円を超えると増税が発生するという話が説明されています。

💡未成年者

未成年者とは、成人に達していない18歳以下の人を指します。動画では、未成年者の名義の銀行預金口座について説明されており、その管理や運用に関する注意事項が重要視されています。

💡契約書

契約書とは、当事者間で合意された内容を書面で記録した文書です。動画では、名義預金とならないために、資金のやり取りについて契約書を作成することが重要視されています。これにより、資金の授受が明確になり、税金の問題を回避することができます。

💡銀行口座

銀行口座とは、銀行に開設されたアカウントで、預金やその他の金融サービスを利用するために使用されます。動画では、子供名義の銀行口座について説明されており、その管理や運用に関する注意事項が重要視されています。

💡贈与

贈与とは、財産を無償で他人に渡すことを指します。動画では、子供に資金を渡す場合について説明されており、その赠与が税金の問題を引き起こす可能性があることが説明されています。

💡税金控除

税金控除とは、税金計算において控除される金額を指します。動画では、未成年者の名義の銀行講座において、110万円を超えると税金がかかるという話が説明されていますが、この額は税金控除の基礎となります。

💡資金管理

資金管理とは、個人や企業が持つ資金を効率的に管理することを指します。動画では、未成年者の資金管理について説明されており、親が子供の名義の銀行口座をどのように管理するべきかが重要視されています。

💡法律行為

法律行為とは、法律上の効果を持つ行為を指します。動画では、未成年者が行うことができる法律行為について説明されており、制限行為能力者が法律行為を行う場合についても触れられています。

💡救命口座

救命口座とは、銀行口座が一定期間使用されていない場合に、銀行が自動的に閉鎖する口座の一種です。動画では、子供の名義の銀行口座が長期にわたって使用されていない場合、救命口座に変わる可能性があることが説明されています。

Highlights

关于孩子名义的银行账户,父母管理的情况,如果转移给孩子时超过110万日元可能会产生增税。

ジュニアNISAや特定講座也可能会同样被处理,需要通过孩子的银行账户进行资金转入。

如果孩子的账户直接从父母账户转入资金,那么不能直接进行,需要通过孩子的银行账户进行操作。

ジュニアNISAや特定口座的情况下,必须通过银行进行资金转入,这是判断是否会被征收所用税的关键。

如果孩子的银行账户中转入资金时,不会被征收所用税,但具体情况会根据账户的具体情况进行判断。

名義預金是指实际所有者和名义人不同的存款情况,例如父母管理为孩子的存款。

名義預金有时会产生税务问题,需要注意避免这种情况。

为了避免被认为是名義預金,应该考虑以下几点:制作赠与合同书、通过银行转账记录、注意不要超过110万的基础扣除额度、确保账户内的资金名义人可以自由使用。

赠与合同书应该包含日期、赠与人、接收人、接收内容等详细信息。

银行转账记录是赠与资金的重要证明,应该妥善保存。

如果从多人那里接受赠与,需要注意总额不要超过110万的基础扣除额度。

如果孩子已成年,应该确保他们可以自由使用账户内的资金。

未成年者的情况下,父母作为法定代理人管理账户是没有问题的。

如果孩子的账户在18岁之前由父母管理,那么在孩子成年后转移给孩子时不会发生赠与税。

如果名義預金的情况被确认,那么在资金转入给孩子时会产生赠与税。

为了避免名義預金的问题,父母应该妥善管理孩子的账户,并在孩子成年后适当转移管理权。

如果孩子的账户在10年后未使用会变成休眠账户,需要注意避免这种情况。

对于非金钱类的赠与,如土地等,可能需要特别代理人进行操作。

最高裁判所的判例指出,对于单纯的金钱赠与,不需要特别代理人。

Transcripts

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はいマネセンスカレジの麻修司ですえ今回

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は質問フォームから質問寄せられましたの

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で回答していきたいと思いますえMさんえ

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30代の方から質問いただきました

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ありがとうございますえ子供名義の銀行

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講座を親が管理をしていてえそれを子供に

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渡す場合年間110万円を超えてしまうと

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え増税が発生するという話を聞きましたあ

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これはジュニアニーサや特定講座なども

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同様に扱われることになるのでしょうかと

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いうご質問ですありがとうございます

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いわゆる名義預金という風に呼ばれるもの

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になりますけどもまそれに該当するんでは

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ないかでそれ増税かかってしまうんじゃ

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ないかっていうのはご懸念ですねえ確かに

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え増税についての歴任増よとかまそういっ

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たものに関して過去何回か動画を作ってい

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ますがまお子さんの名に関してはちょっと

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そこに関してはお話してなかったのでま

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今回改めてお話をしていきたいと思います

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えまお子さん特に未成年者ですねま未成年

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者に関して注意事項というところもあると

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思いますのでえそちらの方も合わせてお話

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をしていきたいなという風に思いますえ

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まずですねまジュニアNISAや特定講座

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のも同様に扱われることになりますかと

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いうことですがまジュニアNISAにえ

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入金する場合もですねまた特定口座に入金

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する場合も直接まあなんかこう振り込むっ

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ていうことがねできないですよね

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ジュニアニーサであればお子さんの名義で

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え作成されているものですのでまこれはね

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2023年までにしか作れませんでしたが

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えまお子さんの名義になっているわけです

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でそのお子さんの名義のものにえ親の名義

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から振り込みをするってことができないん

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ですよねえ子さんの名義の銀行預金口座

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から振り込みをするていうことになります

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のでえこのジュニアNISAやま特定口座

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にお金を入金する場合え必ずお子さんの

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銀行講座っていうのが絶対に必要になり

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ますなのでえ結局これは同様に扱れるかと

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いう風に言われますけどもま基本的にはま

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お子さんの銀行口座の中に入るっていう時

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にまあのこの所用税にかかるかかからない

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かというようなものが判断されるという形

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になりますなのでままずジュニアニーサや

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特定口座の場合はワンクッション必ず銀行

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を通さなきゃいけないのでまその銀行を通

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すっていう段階においてですねそこで判断

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されることになりますからまジュニア

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NISAとかま特定口座に関してはえま

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この前の銀行講座でえちゃんとしっかりえ

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されていれば特に問題はないという風に

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考えていただいたら結構ですではあま

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そちらの質問に関してはまクリアされたと

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いうことになりますけどもまそもそもえ

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子ども名義の銀行口座ねこれの扱いについ

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てちょっとま例えばこのねお子さんの名義

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の講座がですねま名義預金というような

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ものになってですねえ後でえ税金がかかっ

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てしまう増税とかですねえそういったもの

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がかかってしまうというようなことになり

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かもしれないまそれを防ぐにはどうしたら

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いいだろうかというようなものがねあり

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ますよねなおそこに問題がありますでそこ

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についてお話をしていきたいなという風に

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思いますえ改めましてまその名義預金と

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いうものが実際どういうものなのかって

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ことについて解説をしていきますま名義

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預金とは実際の所有者と名義人が異なる

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預金のことを言いますまよくあるケースと

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しては子供のために父母がま預金を管理し

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ているであったりとかま収入がないはずの

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専業主婦の方がま夫の給料を自分名義の

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口座で管理をしてるであったりとかですね

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まそういったものになりますえこれは必ず

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そのことをしていれば名預金となるかと

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いうとそうではなくてですねま名義預金に

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なるケースがまこういうよなケースとし

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てえありますよとこの2つレジを上げまし

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たがまこの場合必ず名義預金となるという

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わけではありませんあの名義預金となって

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しまう可能性があるま実際の例としては

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こういうケースがよくありますねという

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ことになりますではま名義預金となり

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やすいケースとまじゃ実際に名義預金と

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ならないようにするにはどうしたらいいか

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まそちらについてえお話をしていきますえ

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まずですね名義預金と見なされやすい状態

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というものはどういう状態かっていうこと

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をまあの5つレジを上げておきますでこの

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5つのうちどれかに当たってしまうとま

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名義預金と見なされやすい状態という形に

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なりますえ1つ目は名義人が実質的なま

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預金者ではないということですねま名義人

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えこの場合はお子さんになりますけどもま

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名義人があ実質的なあ実際にそのえ預金が

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ねえ実際に管理できないというような状況

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ですねはいそういったものになってい

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るってことですねま具体的な例として2番

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目えがま1つの例としてありますが名義人

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以外があ通帳や遺憾を管理しているとま

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親子さんがまそれを管理しているという

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ような状況ですねでえさらには名義人が

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口座の存在を知らないまこれよくある決

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ですねえお子さんの名義の口座を作って

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あるんだけどもお子さん自身はその口座の

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存在自体を知らないっていうですねまあの

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特にまおじいちゃんおばあちゃんとかま

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そういたところがあげられるかなという風

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にも思いますねさらに4番目ですねま金融

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期間の指点やあ届けで員なのが不自然と

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いう状態ですねまこれどういう状況かと

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言いますとま例えば信用組合とか信用近郊

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でえおじいちゃんおばあちゃんがお子さん

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のためにえ口座を解説するこんな状況です

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ねでそれおじいちゃんおばあちゃんが田付

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県に住んでいてえお子さんはまおじい

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ちゃんおばあちゃんとは違う県に住んで

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いるといった場合に信用金庫とか信用組合

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っていうのはは地域が限定されている金融

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機関でしてえ宅県ではま通常作れません

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はいえお子さんの名義であるにも関わらず

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お子さんが住んでいる地域の銀行で作れな

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いっていう状態ですねはいまそういった

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場合にはちょっと不自然ですよねえお子

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さんがしっかり管理できないという状況に

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なっていますでまた届け電位ですねえお子

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さんの名義としてま届け電を作ってはいる

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んですけどもえその届けでイン自体がま

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例えば自分の親の届けでインとま同じで

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あるであったりとかおじいちゃんおばあ

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ちゃんの届けでと同じであると言った場合

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にはこれは不自然ですよねはいえお子さん

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の通常の講座であるならばお子さんの反抗

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が必要ですねこういった場合が不自然と

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いう風に判断されやすいケースになります

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また最後ですけどもま生前増悪がそもそも

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成立していないえ例えばお金を渡している

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とかまそういったものが成立しているんで

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はなくてま例えば金銭の貸借であったりと

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かそもそも増VOICEしていないから

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実際のお子さんに行がないはずなのになの

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にお子さんの名義にお金が入って

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るっていう状態ですねこれおかしな話に

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なってるわけですねだからま生前増が

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しっかりと成立していてお金もちゃんとお

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子さんが受け取っているっていう事実が

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あのちゃんと証明できないといけなって

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いうことになりますでそういったものがま

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証明できないといった場合には名義預金と

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見なされやすい状態ですねということです

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ま実際にはこの名義預金となるかならない

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かっていうのは税務所職員とかですね

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いわゆる関係機関ですねまそういった

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ところがま判断することになるのでま私が

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どことか法律上こういう風にこれをやっ

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たら絶対になるとかっていうようなもので

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はないのでま実質的に判断をされるものに

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なりますけどもま見なさりやすい状態と

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いうものはまこういったケースが上げ

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られるのかなという風に思いますま一方

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ですねえ名義預金とならないようにえする

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にはどうしたらいいかですねまこれは知り

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たいわけですねえ以下の4つをしっかりと

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考えてお子さんの預金を作りましょうと

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いうことになりますえ1つは増量契約書を

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作成するということですねえ先ほどねえ

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見なさりやすいというところでえそもそも

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生前増よが成立してしてないっていう風な

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ねまそんな話がありましたま生前増用って

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いう風に言いましたけどまいわゆる増よ

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ですねはいが成立してないっていう場合が

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まありますで成立しているんだということ

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をちゃんとしっかりと証拠に残すためにえ

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契約書を作りましょうということになり

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ますでこの契約書には日付ですねまその

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契約をした日付で誰が渡したのかで誰が

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受け取ったのかで何を受け取ったのかで

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どのように受け取ったのかていうことが

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ちゃんと書かれていればもう特にチラシの

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裏でも構いませんはいボルペンで書かれて

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いるのがまベストですけどもあのボール

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ペンによらず手書きではなくてですねまは

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パソコンでえ打ち出したものであったりと

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かまコピーでま日型をコピーしたもので

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あったりとかまそういったものでも特に

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問題はありませんえこの先ほどねえ

play07:42

しっかりとその5つの事例をですねま

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ちゃんと書面に変えておくということです

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ねでまお子さんの例の場合ですねまあの未

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成年車で特にまあの小さいお子さんの場合

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まそういった場合は書けないっていう場合

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があるかもしれませんがはいえそういった

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場合はあ法廷誰々の法廷代りに人誰々と

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いう風にえ書いていただければ問題はない

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ですえ法定大2人というのはま真剣者です

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ねはいまお父さんお母さんになります通常

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の場合はですねなのでまそういって書いて

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いただけたらいいですしえもうひらがなで

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もちゃんと自分自身の名前が書けるんで

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あればもうそれでも全然問題はありません

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のでお子さんに書いていただくとま辞書し

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ていただくということで問題はないですね

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えこれ他人が書いてしまうとこれは記名に

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なってしまいますので反抗が必要になり

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ますまあいずれにしてもですねしっかりと

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契約書を用意しておくっていうことが大事

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ですでませっかくねえ契約書にするんです

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からまあのしっかりとした契約書の方が

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いいだろうというところでまあのそういっ

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た場合はですねまインターネット上ねえ

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日型のケースですねえPDFとかまそう

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いったものでダウンロードできるような

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サービス多分いっぱいあると思いますので

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まそちらの方ま特にあ司法関係者の方です

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ねま弁護士さんであったりとかま司法書士

play08:49

さんとかのまそういったサイトにですねえ

play08:51

しっかりとあると思いますのでまそちらの

play08:53

方の日型を使っていただくと間違いがない

play08:55

かなという風に思いますでえ2番目ですね

play08:58

え銀行振り込みををして記録を残すという

play09:00

ことになりますでこの増よ契約所というの

play09:03

はまあの契約が成立する場合はあしっかり

play09:06

と増よを受け取ったということの事実が

play09:09

必要なんですねえこれ贈与しますえ増いう

play09:11

を受けますっていうただ約束ごをしても

play09:15

ダメなんですよえそうではなくてえ

play09:17

しっかりと受け取っているっていうことが

play09:18

大事なんですねでそのためにえ受け取って

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いることを証明しましょうということでえ

play09:23

その場合はま銀行振り込みでえ記録を残し

play09:26

ておくというものがま1番確実かなという

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風に思いますなのでえ親子さんがお子さん

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に対してま未成年車でも結構ですえ未成年

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者に対してえ増VOICEすると言った

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場合は親子さんの銀行口座からお子さんの

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銀行口座に対してえしっかりと振り込みを

play09:42

するまこれちょっと手数料かかっちゃうか

play09:43

もしれませんがえこれは後のねえ売れを

play09:46

立つためですのでまあ必要な経費かなと

play09:48

いう風に思いますからまあのそちらの方で

play09:50

えしっかりと記録を残しておくということ

play09:52

が大事になりますで3つ目ですねえま金額

play09:55

はまあ110万までがねえ歴年増よとして

play09:58

は税金がかからない基礎控除になります

play10:01

けどもまその控除を超えてしまってねえ増

play10:04

よするっていう場合もあるかもしれません

play10:06

またですねえ複数人から増よを受けてま

play10:09

例えばお父さんお母さんから増よでまたお

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じいちゃんおばあちゃんから増よでまた

play10:13

おじさんおばさんから増よっていうものが

play10:15

ま1年の中で重なってしまったですねこの

play10:18

場合ですねまその複数のやつを集めると

play10:20

110万超えてしまうっていうことがある

play10:22

かもしれませんえこの場合ですね特別な

play10:25

手続きをしてない限りえ受け取った人があ

play10:29

増用税を払わなきゃいけないのでまこの

play10:30

場合はお子さんになりますけどもお子さん

play10:33

がま1年間で110万を超える増よを受け

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たどうかっていうものが判断材料になり

play10:38

ますから誰と誰でいう風に1対1の関係

play10:41

じゃないんですねなのでえ複数からもらっ

play10:43

て110万を超えてしまってもこれは増よ

play10:45

税がかかってしまいますなのでお父さん

play10:47

お母さんから増よする場合はまおじい

play10:49

ちゃんおばあちゃんからの増よはま来年に

play10:51

待ってくれというような形でえして

play10:53

いただくのもまよろしいかなと思いますし

play10:55

あのそれが待てないということであるなら

play10:57

ばまあの必要ながあ税金としてはあぞぜを

play11:01

申告してえしっかりと納めていただくと

play11:03

いうこともまこれも大事なものになります

play11:06

なのでお子さんにねいっぱいお最近のお子

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さんはいろんな財布を持ってるというよう

play11:11

な話も聞きますのでまそうしますと1時に

play11:15

ですねまちょっとお祝い事とかまそういっ

play11:17

たものがなったりすると複数に重なって

play11:19

しまうっていう場合があるかもしれません

play11:21

のでえその場合は十分お気をつけ

play11:23

いただければなという風に思いますで4番

play11:25

目ですねえ口座内のお金を名義人が自由に

play11:29

えるようにするということですねでえ

play11:30

こちらの場合はですねお子さんであっても

play11:32

成年者未成年者ではないもう成年になっ

play11:35

てる18歳以上である言った場合にはあ

play11:37

必ずメリが自由に使えるようにするって

play11:40

いうことが必要になりますえこれねえ

play11:42

例えばま小さい頃からですねま預金を作っ

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ていて子供の名義でまお小遣いとかですね

play11:47

お年玉とかまたおじいちゃんおばあちゃん

play11:49

からの増よであったりとかまそういった

play11:51

ものをま管理をしている講座があってでお

play11:53

子さんが大きくなってですよね18歳に

play11:55

なったま大体大学生ぐらいですよねただま

play11:58

結構お子さんがまお金の使い方がルーズで

play12:01

あるといったま親子さんがちょっと心配を

play12:03

しているという場合もあるかもしれません

play12:04

でそういった時にえその名義のものをです

play12:07

ねお子さんに渡さずにえこれを親子さんが

play12:10

ま管理をしてるっていう状態はこれは名義

play12:13

預金になってしまいますいわゆるお子さん

play12:15

の名義で作られた預金であるならばお子

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さんがちゃんと成人になった場合お子さん

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自身がちゃんと自由に使えるようにし

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なければならないということになりますま

play12:24

もちろんですねまその状態にしたとしても

play12:26

親子さんがちゃんとしっかりこれは使っ

play12:28

ちゃダメだぞというような形で言っておけ

play12:31

ばいいだけ話ですのででそれを勝手に使っ

play12:33

てしまうっていうことはこれは親感のまわ

play12:36

金融リたらしだったりとかえまた教育とか

play12:39

まそういったものの話になってきますよね

play12:42

実際にまその親子さんの心配はすごく

play12:44

分かりますがあ法律上はあこれは名預金と

play12:48

なってしまう可能性がありますのでえ十分

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お気をつけいただければなと思いますでは

play12:52

未成年者の場合はどういう風になるかと

play12:54

言いますとえ未成年者の場合はまそもそも

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ですね管理能力っていうのがま制限されて

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いるこれねえ制限行為能力っていう風に

play13:02

言いますけどもまちょっと制限されてるん

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ですね法律上はなのでえこれは親子さん

play13:07

真剣者の方がま法定代理人としてですねま

play13:10

代理をしてえお子さんのためにえ色々

play13:13

手続きをするまたその法律行為をするって

play13:15

いう風になっていますなのでえ口座の管理

play13:19

もですねえ当然これはお子さんに任せるん

play13:21

ではなくてえ親子さんがあ管理して

play13:23

いただいて問題ありませんなのでえお子

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さんが未成年者の場合にまお子さんの名義

play13:28

預金をちょっと心配してですねえこれ私が

play13:30

管理していいのかしらていう風に考えるか

play13:32

もしれませんがえそれはもう当然のことと

play13:35

してえやっていただいて構いませんえなの

play13:37

でお子さんの名義でえ作られた預金を親子

play13:40

さんが管理することは当然ですのではいま

play13:42

それはしていただいて構いませんはいま

play13:44

未成年者の場合はですねでえ未成年者の間

play13:46

はま親子さんがそれを管理してですねま

play13:49

例えばそのお子さんの名義があってま親子

play13:52

さんがそれを管理していてでお子さんの

play13:54

名義のま例えばジュニアニーサ去年しか

play13:56

ないですけどもまジュニアNISAであっ

play13:58

たりとかえまもしくは証券講座があって

play14:01

ですねまそちらの方で運用するて言った

play14:03

場合にえその振り込みをしてで実際に運用

play14:06

するっていうこともこれは可能になります

play14:09

まジュニアNISAでもそのように書かれ

play14:10

ていますしえ実際にジュニアNISAの

play14:12

場合は親子さんがま管理をしてえ行うこと

play14:15

になりますよねなのでパスワードとかの

play14:17

管理も親子さんがしていただいてえ

play14:19

ちゃんと運用の差し図って言うんですかね

play14:21

えこれを買いますとかえこれを売りますと

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いうようなこともま当然にしていただいて

play14:25

構いませんただし先ほども言いましたけど

play14:28

もせになってからはちゃんとお子さんに

play14:30

対してえそれをちゃんと渡さなきゃいけ

play14:33

ないという形になりますではま質問に戻り

play14:35

ますけどもこのご質問者さんのまあ疑念と

play14:38

言いますかちょっと悩んでるところていう

play14:41

のはあのお子さんの未成年者の時にえ

play14:44

いっぱい溜まったお金がですねま例えばま

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200万とか300万とかっていうお金に

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なっていたとしますえまたそれが

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ジュニアニーサであったりとかま特定講座

play14:53

であったりとかそういうところで運用され

play14:54

てる講座もあったりもしますえそのお金を

play14:56

18歳になった時にえ子さんに渡す時その

play15:00

渡す時に110万を超えていればこれはあ

play15:03

増税が発生してしまうのかというようなま

play15:05

ご懸念かもしれないですねでこれはあ

play15:07

当たらないまいわゆるその増与税の対象に

play15:10

はならないということになりますえ先ほど

play15:11

から申し上げてるその名義預金でないなら

play15:14

ばますでにお子さんのものですのでえその

play15:17

お子さんのものを代理して管理をしていた

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だけですからえ親子さんの代理した管理

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っていうのもはま青年になった時にまその

play15:25

本人に返すだけの話ですのでえそれはまお

play15:28

子さんのの名義のままですから増いうを

play15:30

受けたわけじゃないですねお子さんのもの

play15:32

をお子さんが管理しているっていうだけ

play15:34

ですのでえこれは特にそこで増悪は発生し

play15:37

ませんえ増用税が発生するのはえ受け取っ

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た時ですえつまりお子さんの名義の銀行

play15:43

口座にお金が振り込まれた時えこの時にま

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増用税が発生するという形になりますねえ

play15:48

もしこれが名義預金という風になって

play15:50

しまうとこれはお子さんに振り込まれてな

play15:53

いっていうことですねえお子さんのもので

play15:55

はないと判断されてそれは親子さんが管理

play15:58

していた親子さんのものですねとじゃあ

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それが実際に子供に渡された時に税金が

play16:03

発生するのでえ増用税がかかりますよとで

play16:06

それ申告してませんねっていうことを言わ

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れてしまうんですねなので名義預金になら

play16:11

ないようにえしっかり管理していればま

play16:13

その18歳になった時にお子さんに渡した

play16:15

時えそれは増用税が発生しなくなりますの

play16:18

でえしっかりと今日お話しした内容でま

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そうですねやっぱり契約書っていうのはま

play16:23

大事ですかねえそれとえ資金のやり取

play16:25

りっていのはあしっかりとま銀行通しでえ

play16:28

行っていただくということででしかもお子

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さんにちゃんとですねえそれを伝えておく

play16:33

ということですね成人になるまでの間は

play16:35

親子さんが管理していて問題ありませんな

play16:37

のでおさんに対してえお前のお金はここに

play16:39

あるんだけどうんあるんだけどもま君がせ

play16:42

成人するまでの間は俺が管理するからと

play16:45

いう風にえお父さんが言っておくという

play16:47

ことでまお子さんはあここに講座があるん

play16:50

だな預金を聞いたことがあるぞというよう

play16:52

なことで子供としては存在自体は知って

play16:54

いる形になりますのでえそれで問題ないの

play16:56

かなという風に思いますえ打になります

play16:59

けども2点え注意点っていうかまちょっと

play17:01

あの補足がありますえ1つはですねま銀行

play17:04

口座っていうのがま作られてからですね

play17:07

10年経つと救命口座というものになって

play17:09

しまうことがあるんですねえお子さんが0

play17:12

歳の時に作られてえ18歳になった時と

play17:14

いうところですとま18年間あるわけです

play17:16

けどもえそれがねえ政治になって渡すと

play17:19

いうことですけどこの18年間の中でその

play17:21

銀行口座が何も使われてないっていう風に

play17:23

状態になるとえ10年経ってしまうとです

play17:26

ね救命講座という状態になってしまいます

play17:28

のでえその民口座にならないような工夫

play17:30

っていうのがまあいくつか必要なのかなと

play17:32

思いますま例えば途中途中ですねお小遣い

play17:35

であったりとかまお年玉まそういったもの

play17:38

をま銀行で管理をさせたりとかですねま

play17:40

中学生になったりとかま高校生になった時

play17:42

にえまそういった銀行口座に関してはま

play17:45

多少使わせるだあったりとかまそういった

play17:47

こともま大事になってきますま10年間

play17:50

経ってですねえ何も使ってないっていう

play17:52

状態でえ民口座にならないような工夫って

play17:54

のは1つ必要なのかなという風に思います

play17:56

でそれとえちょっとね詳し方と言いますか

play17:59

まあの法律に少しえ詳しい方でありますと

play18:02

特別大理人が必要なんではないかというよ

play18:05

なご懸念がある方もいらっしゃるかもしれ

play18:06

ませんえいわゆる親子さんがお子さんに

play18:09

対して増VOICEする場合お子さんが未

play18:11

成年者である場合は親子さんは法定代人の

play18:15

地位にあるわけですねえと同時にお金を

play18:17

渡す人間でもあるわけですなのでえ親子

play18:20

さん1人で全て完結されてしまうって形に

play18:22

なんですねいわゆるそのえ増いうを行う人

play18:25

もまた増いうを受け取る人もまいわゆる

play18:27

同じ人ということになってしまいますで

play18:29

これはですねあの利益損ear行為がある

play18:31

場合はまこれ特別代理人をえこれ家庭裁判

play18:34

所に選任していただかなきゃいけなって

play18:36

いうようなまことがあるんですねはい

play18:38

ちょっとややこしいですよねはいえただま

play18:41

お子さんに対して単なるお金を渡すという

play18:43

ような場合においてはですねこれ最高裁の

play18:46

判例もありますけどもあのこれはま特別

play18:48

代理の選定はいりませんよというような

play18:50

判例もありますのでまその点はご安心

play18:52

いただければなという風に思いますま結構

play18:55

ねSNSだとまそういうのはあ結構ね知っ

play18:57

てる方だからあのまアドバイスと言います

play18:59

かツッコみと言いますかまそういったもの

play19:01

もあるみたいですのではい打席のダスクに

play19:04

なりますけどもま一応言及させてもらい

play19:06

ましたただお金によらない場合はですねま

play19:08

例えば土地とかですねまそういった場合は

play19:11

ちょっと特別代任が必要になるケースが

play19:13

ありますのでまあのお金ではないえ場合は

play19:16

ですねえしっかりとま弁護士さんとかま

play19:18

手法士さんとかまそういった専門家の方に

play19:20

えご相談いただければよろしいかなと思い

play19:22

ますただお金のまやり取り単なる増量とお

play19:26

金の増量というにはあ特に問題はありませ

play19:29

んのでまその点はご心配いただかなくてえ

play19:32

よろしいかなという風に思いますはいえ

play19:34

ここまでお話をしてきましたおこさんに

play19:36

対する増よねえこれはま親からだけでは

play19:39

なくてですねおじいちゃんねまたおじさん

play19:41

とかあそういった方からも増よがあるかも

play19:43

しれませんえそういった場合にま名義預金

play19:45

と見なされてしまう場合とかまたその名義

play19:48

預金と見なされないようにどのようにし

play19:50

たらいいかというようなことについてえ

play19:52

解説しましたあまたねえこの動画も参考に

play19:55

していただいてえお子さんのねえ金管理

play19:59

またその資産運用のねえ金銭教育等にえ

play20:02

役立てていただければなという風に思い

play20:04

ますえ今回の動画は以上になり

play20:08

[音楽]

play20:16

ます

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