第59回【必見】労務のお仕事の1年間の流れ(上半期編)初めて労務手続に従事する人必見!!〜みんなが分かるシリーズ〜社会保険労務士法人オフィスねこの手〜
Summary
TLDRこの動画では、社労士の猫田さんが、1年間を通して行うべき業務を月ごとに解説しています。4月は新入社員の社会保険と雇用保険の手続きが中心で、5月には社会保険料や住民税の通知、6月には労働保険の年度更新準備が必要です。7月からは派遣報告、8月は比較的余裕があり、9月は給与関連の対応が求められます。年度初めは忙しいが、8月などの余裕のある時期もあることを踏まえ、計画的に準備を進めることの重要性が強調されています。
Takeaways
- 😀 新年度が始まる4月は、新入社員の社会保険や雇用保険の資格取得届け出が必要。
- 😀 4月の給与計算では、健康保険料の変更や雇用保険料の更新を反映させることが重要。
- 😀 5月は新入社員の社会保険料控除が始まり、住民税の通知も届くため確認が必要。
- 😀 6月は労働保険料の年度更新があり、その準備を5月に進める必要がある。
- 😀 住民税の特別徴収額変更があり、更新が必要なため注意が必要。
- 😀 保険事務組合に委託している場合、年度更新は通常より早めに対応が求められる。
- 😀 社労士事務所では、年度初めの4月から6月が非常に忙しく、特に計算関係の作業がタイトなスケジュールで進行する。
- 😀 6月には派遣社員に関する報告が必要なため、派遣業務を行っている場合は確認と準備が必要。
- 😀 8月は特に忙しい時期ではないが、決定通知が来ることがあるので事前準備が大切。
- 😀 年間スケジュールの中で、1月は比較的やることが少ない月であるため、余裕をもって進められる。
- 😀 チャンネル登録やコメント・質問も募集しており、視聴者とのコミュニケーションを大切にしている。
Q & A
4月に行うべき主な業務は何ですか?
-4月には新入社員の社会保険や雇用保険の資格取得届け出が主な業務です。また、給与計算の見直しや健康保険料の変更も行います。
給与計算で注意すべきことはありますか?
-給与計算では、3月に変更される健康保険料を4月の給与に反映させる必要があります。また、雇用保険の料率変更も4月から適用されるため、5月の給与から新しい料率を反映させます。
5月に行うべき業務は何ですか?
-5月には、新入社員の社会保険料控除を行う必要があります。また、住民税の通知が届くため、特別徴収税額の通知に対応する準備をします。
6月に必要な準備は何ですか?
-6月には、労働保険料の年度更新の準備が必要です。具体的には、第三保険料確定申告書の作成準備や労働保険料の申告が求められます。
年度更新の提出期限はいつですか?
-年度更新の提出期限は6月10日までです。これには時間がかかるため、早めに準備を始めることが重要です。
派遣社員に関する報告はいつ行いますか?
-派遣社員に関する報告は6月または7月に行う必要があります。これは毎年行われる報告で、遅れないように準備を整えることが求められます。
8月にはどのような業務がありますか?
-8月は、過労死に関する業務は特にありませんが、夏の時期には比較的ゆとりがあります。ただし、決定通知が来る可能性があり、10月に備えて準備を進めることができます。
9月に行うべき業務は何ですか?
-9月は、給与系の業務が主に行われます。これは年度の上半期に必要な業務です。
年度初めに特に忙しい時期はいつですか?
-年度初めの4月から6月は、特に忙しい時期です。新入社員の処理や年度更新、住民税の変更対応など、様々な業務があります。
4月に雇用保険の変更があることについて注意点はありますか?
-4月から雇用保険の料率が変更されるため、5月の給与から新しい料率を反映させる必要があります。この変更を見逃さないよう注意が必要です。
Outlines

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