【調剤報酬改定2024】8月新情報まとめ(地域支援体制加算届出期限、長期収載品の選定療養化)

薬局経営支援チャンネル【ネグジット総研】
27 Aug 202411:26

Summary

TLDRこの動画では、令和6年度の長期報酬改定について解説されています。主に、地域支援体制加算の届け出期限延長や、長期収載品の選定療養化に関する新たな解釈が重要なトピックです。特に、処方箋における変更付加欄や患者希望欄に関する対応や、生活保護受給者への影響についても触れられています。医療関係者への具体的な対応方法を明確に伝え、10月スタートに向けた準備を促しています。

Takeaways

  • 😀 令和6年度(2024年度)の診療報酬改定に関する最新情報をお届けします。
  • 😀 地域支援体制加算の届け出期限が、9月2日から9月13日まで延長されました。
  • 😀 期限内に届け出ができなかった場合でも、延長された期限までに対応可能です。
  • 😀 長期収載品の選定療養化について、新たに発表された義解釈(その2)を解説しています。
  • 😀 変更付加欄と患者希望欄の同時チェックの際の対応方法についての説明があります。
  • 😀 旧様式の処方箋で処方された長期収載品の後発薬品への変更理由記載がない場合、義解釈が求められます。
  • 😀 10月1日以降に処方された処方箋が選定療養化される場合、処方日ベースで選定されます。
  • 😀 生活保護受給者に対する長期収載品の対応は、原則として選定療養の対象外となります。
  • 😀 生活保護受給者が長期収載品を希望する場合、医療上必要であれば支給対象となることがあります。
  • 😀 厚労省から公式に患者向けの刑事物サンプルが提供され、理解を深めるための資料がダウンロード可能です。
  • 😀 制度開始直後に義解釈の増加が予想されるため、事前に医師と確認し、対応を整えておくことが重要です。

Q & A

  • 地域支援体制加算の届け出期限は延長されましたが、いつまで提出できますか?

    -地域支援体制加算の届け出期限は、9月2日から9月13日まで延長されました。まだ提出していない場合は、この新しい期限までに提出してください。

  • 地域支援体制加算に関して、届け出をしなければならない薬局はどのような条件があるのですか?

    -地域支援体制加算を適用されている薬局は、経過措置を適用した場合に届け出が必要です。特に、9月以降も算定を続ける場合は、9月13日までに届け出を行う必要があります。

  • 長期収載品の選定療養化に関する義解釈のその2について、どのような変更点がありますか?

    -義解釈のその2では、患者希望欄と変更付加欄に関する取り決めが新たに追加され、これらの欄にチェックが同時に入っている場合の対応方法が示されました。薬局は処方医師に対し義解釈を行うことが推奨されます。

  • 処方せんにおける「変更付加欄」と「患者希望欄」について、どう対応すべきですか?

    -処方せんで両方にチェックが入っている場合、基本的には医療機関のシステムでは同時チェックできないとされており、薬局側が処方医師に確認を取ることが推奨されます。

  • 生活保護受給者が長期収載品を希望した場合、どのように取り扱うべきですか?

    -生活保護受給者が長期収載品を希望しても、医療上必要と認められる場合を除き、選定療養は支給対象外となります。特別料金を徴収することはなく、後発薬品が処方されることが基本です。

  • 旧用式の処方せんで長期収載品が処方された場合、どのように取り扱うべきですか?

    -旧用式の処方せんで長期収載品が処方された場合でも、選定療養の対象となるかどうかは処方日を基に判断されます。10月1日以降に発行された処方せんでは新しい基準に従う必要があります。

  • 処方せんの変更付加欄に医療上必要と記載された場合、どのように対応すべきですか?

    -変更付加欄に「医療上必要」と記載された場合は、薬局はその理由を確認し、必要な対応を行うことが求められます。医療機関と連携を取り、適切に対応することが重要です。

  • 医療DX推進体制整備加算についてはどのような情報がありますか?

    -医療DX推進体制整備加算に関しては、別の動画で取り上げられていますが、8月20日付けで漢方告示があり、これに関連する情報も公開されています。詳しくはその動画をご覧ください。

  • リフィル処方せんについて、どのような扱いがされますか?

    -リフィル処方せんは、基本的に処方Bベースで選定療養の対象かどうかが判断されます。選定療養化される長期収載品の場合、リフィルでも新しい基準に従う必要があります。

  • 厚労省から出されている患者向けの案内資料について、どう活用すべきですか?

    -厚労省から出されている患者向けの案内資料は、医療機関や薬局で使用することができます。患者に対して理解を深めてもらうために、公式資料を活用することが推奨されます。ダウンロードリンクは動画概要欄に記載されています。

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