10分でおさらい!成年年齢引下げの問題点を知る|日弁連|
Summary
TLDR成年年齢の引き下げは、日本の民法改正により18歳から20歳に変更される。これにより、18歳と19歳の若者は未成年者取消権を失い、契約や消費者被害から守られる特効薬を失う。未成年者が契約を後で取り消すことができる未成年者取消権は、消費者被害を防ぐ防波堤として機能していた。しかし、引き下げ後は18歳の若者も消費者被害にさらされるリスクが高まる。特にマルチ商法や美容医療などにおける被害が懸念される。若者が経済的に自立していないことも加害者に有利であり、多重債務に陥る可能性がある。そのため、引き下げ前に十分な法整備と消費者教育が求められる。
Takeaways
- 📜 成年年齢の引き下げは民法第4条の改正により、18歳から20歳に変更されました。
- 🔗 成年年齢は契約年齢と真剣な対象となる年齢の2つに関係しています。
- 🚫 未成年者は法定代理人の同意なしに契約を結ぶことができません。
- ❌ 未成年者が締結した契約は取り消し可能で、これは未成年者取消権と呼ばれます。
- 🛡️ 未成年者取消権は未成年者を消費者被害から守る重要な機能を持っています。
- 📈 18歳未満の相談件数は20歳以上の相談件数と比較して少ないことがデータで示されています。
- 💔 20歳以上の若年者が多発する消費者被害は、18歳にも拡大する可能性があります。
- 🏫 18歳は高校3年生が多く、社会的な変化が起こる重要な時期です。
- 💼 18歳の若者は経済的自立が不十分であり、悪質事業者からの被害にさらされるリスクがあります。
- ⏳ 引き下げ法が成立してから2年以内に必要な法整備が求められていますが、現状では十分な準備ができていないと指摘されています。
Q & A
成年年齢の引き下げとはどのような改正を指していますか?
-成年年齢の引き下げとは、民法の改正により、成人とされる年齢が20歳から18歳に変更されることを指しています。
契約年齢とは何を意味するのですか?
-契約年齢とは、個人が一人で契約をすることが認められる年齢を指し、未成年者は法定代理人の同意なしには契約を結ぶことができません。
未成年者取消権とはどのような権利ですか?
-未成年者取消権とは、未成年者が法定代理人の同意なしに締結した契約を後から取り消すことができる権利です。
未成年者取消権が持つ機能はどのようなものでしょうか?
-未成年者取消権は、未成年者が契約を後から取り消せる「後戻りの橋」としての機能と、悪質事業者から未成年者を守る「防波堤」としての機能を持ちます。
成年年齢の引き下げが行われると、18歳と19歳の若者はどう変化しますか?
-成年年齢の引き下げ後は、18歳と19歳の若者は未成年者ではなくなるため、未成年者取消権を失い、契約を簡単に取り消せなくなることになります。
若者の年代別の相談件数を示すグラフはどのような教訓を示していますか?
-グラフは20歳を超えると相談件数が急増する傾向にあることを示しており、未成年者取消権がある若い年代は消費者被害に遭いにくいことがわかります。
20歳以上の消費者被害が増加する要因は何ですか?
-20歳以上の消費者被害が増加する要因には、マルチ商法や美容医療、タレントモデル契約などのトラブルが考えられます。
成年年齢の引き下げが行われた場合、18歳の若者にどのような影響が懸念されますか?
-18歳の若者に消費者被害が降りてくる懸念があり、彼らは借金を背负う可能性があり、多重債務に陥りやすい状況になるかもしれません。
未成年者取消権を失った場合、若い消費者はどうなるとされていますか?
-未成年者取消権を失った場合、若い消費者は契約を結んだ後で簡単に取消することができなくなるため、消費者被害にさらされるリスクが高まるとされています。
成年年齢の引き下げに向けて、何が求められている対策ですか?
-成年年齢の引き下げに向けて、法整備の充実と実践的な消費者教育の充実が求められており、若者を消費者被害から守るための準備が重要です。
Outlines
📜 成年年齢引き下げの影響
成年年齢が18歳に引き下げられたことにより、契約年齢や消費者被害に関する問題が生じている。未成年者は法定代理人の同意なく契約を結ぶことができず、未成年者取消権によって契約を取り消すことができます。しかし、18歳になった者はこの権利を失い、消費者被害にさらされるリスクが高まる。特に20歳以上の若者が多く消費者トラブルに遭うことが示されているが、18歳になった若者はそのリスクも受けることになる。
📊 消費者被害の傾向と対策
消費者被害に関するデータから、20歳代がマルチ取引などの消費者トラブルに顕著にさらされていることが分かる。特に美容医療分野での相談件数に大きな差があることが指摘されている。成年年齢の引き下げにより、18歳の若者も消費者被害のリスクにさらされるようになる。そのため、法整備や消費者教育の充実が求められる。現在、引き下げ法が成立してから1年が経過しており、必要な法整備が進んでいない現状が問題視されている。
🔍 成年年齢引き下げ後の課題
成年年齢の引き下げが1年後に迫っているが、若い世代が消費者被害にさらされるリスクが懸念されている。特に18歳になった若者は経済的自立が不十分であり、悪質な事業者からの多重債務に陥る可能性がある。また、学校内での加害者と被害者の混在が懸念される。これらの問題に対処するためには、法整備や消費者教育の強化が求められる。
Mindmap
Keywords
💡成年年齢の引き下げ
💡未成年者取消権
💡契約年齢
💡消費者被害
💡マルチ商法
💡法定代理人
💡消費生活センター
💡経済的基盤
💡多重債務
💡実践的な消費者教育
Highlights
成年年齢の引き下げについての議論が行われている。
民法4条の改正により、成年年齢が18歳に変更される。
成年年齢の変更は契約年齢にも影響を与える。
未成年者は法定代理人の同意なしに契約を結ぶことができない。
未成年者が契約を結んだ場合、取り消すことができるという未成年者取消権がある。
未成年者取消権は未成年者を消費者被害から守る特効薬として機能する。
未成年者が契約を結んだ場合の相談件数の増加を示すグラフが提示される。
20歳以上の相談件数が急増する傾向があると報告されている。
18歳になった場合、未成年者取消権を失うことから消費者被害に遭うリスクがある。
18歳から20歳までの間で消費者被害が増加する傾向があると指摘されている。
マルチ商法や美容医療業界での消費者トラブルが増加している。
18歳になった場合、マルチ商法などの被害にさらされるリスクがある。
18歳になった場合、クラス内に加害者と被害者が混在する可能性がある。
18歳になった場合、経済的自立が不十分なため消費者被害にさらされるリスクがある。
18歳になった場合、悪質な事業者がお金を借りる手助けを勧誘する可能性がある。
未成年者取消権を失うことに対する対策として、法整備や消費者教育が求められている。
未成年者が消費者被害に遭うリスクを軽減するための具体的な対策が提案されている。
18歳になった場合、社会的な準備が不十分な問題が指摘されている。
Transcripts
それでは十分でをさらに成年年齢児した下
の問題点を知ると題してお話をさせて
いただきます日弁連消費者問題対策委員会
議員の弁護士の遠藤と申しますよろしくお
願いします
まずはじめにそもそも成年年齢の引き下げ
って何だろうというところからお話をし
ます
性年齢の引き下げとは民大4条という条文
の改正で年齢20歳を持って青年とすると
いうのが年齢18才を持って青年とするに
変わりました
これだけ見ていると20が18になった
だけじゃないかと思われるかもしれません
が実はこのたった2文字の改正が重大な
影響を及ぼすというふうに言われています
民放の成年年齢は2つの位に思っていまし
て一つ目が契約年齢二つ目が真剣の対象と
なる年齢です
今回は契約年齢のお話をします
契約人レートは一人で契約をすることが
できぬ年齢のことで裏を返せば未成年者は
成年年齢
契約年齢に達していないので一人で契約を
することができずに静電車の契約には原則
として法定代理人
親の同意が必要になります
それでは未成年者が法定代理人の同意の
ない契約をした場合どうなるのかというと
このような契約はあとから取り消すことが
できます
このことを未成年者取消権と言います
この未成年者取消権は未成年者の特権と
言うべきもので大人であれば逆には拘束力
がありますので一度薄んだ契約はそう簡単
に止めることができません
今回の引き下げによって18歳19歳の未
成年者18歳19歳は未成年者ではなく
なりますのでこの未成年者取消権を失う
ことになります
当たり前じゃないかと思われるかもしれ
ませんが実は当たり前という言葉で簡単に
切り捨てることができない重大な問題が
含まれていますそれは未成年者取消権の
機能と関係しています
未成年者取消権は2つの機能を持ってい
ます
一つ目は後戻りの橋と書きましたが
未成年者がした契約は契約の当時未成年で
あったことさえ立証できれば騙されたんと
かあんな契約するんじゃなかったと思った
時に後から取り消すことができます
その稲に成年者取消権は未成年者を消費者
被害から守る後戻りの端特効薬として機能
しています
一人だけではなく未成年者はこうした特効
薬を持っている
すると悪質な事業者が未成年者とどんな
契約を締結してもあとから取り消される
可能性があるのではじめから未成年者を
勧誘のターゲットにしません
そうすると未成年者取消権はそれを持って
いるそれがあるというだけで未成年者を
消費者被害から守る桜がてようやくとして
機能しています
実はこの防波堤としての機能が非常に重要
だと言われています
ではどれだけ重要な役割を果たしているか
を見てみたいと思います
このグラフは全国の消費生活センターに
寄せられた若者の年代別の相談件数の
グラフですピンク色18歳19歳の相談
件数の平均値と
本位の20歳から24歳の相談件数の平均
値を比較してみると20歳を超えると一気
に相談件数が増えているということがお
分かりいただけるかと思います
例えば2018年の部分を見てみると20
歳覚えると相談件数は一変8倍にも増えて
います
20歳を超えるとこれな継承者被害に遭い
やすいよらを返すと未成年者は未成年者
取消権を持っているがゆえにこんなに消費
者被害に遭いにくいということがお分かり
いただけるかと思います
では20さんよ超えるとどんな消費者被害
に遭いやすいのでしょうか
若者に多い消費者トラブルというのは実際
に存在していまして典型的なのはマルチ
取引ネットワークビジネスなどと呼ばれ
たりもします他にもエステ美容医療
タレントモデル
こうしたものが20歳代6特に20歳代の
前半に多いというデータがあります
今回の引き下げによってこれからは18歳
もこうした管理のターゲットになります
え何が言いたいかというとこれらの消費者
被害が今後は18歳まで降りてくるという
ことが指摘されているのです
こうした被害は20歳年にどれだけ居るの
でしょうか
エコ度グラフは主な販売購入形態別にみた
契約等衣装年来割合のグラフです
青色70歳以上の高齢者というのが突出し
て消費者被害が多いように見えますが一点
だけ違う色の部分が突出しているものが
ありますこれは20歳代で何かというと
マルチ取引です
マルチ取引は20歳代にこれだけ消費者
トラブルが多い消費者契約です
これは2019年度のグラスですけれども
この年だけが突出していたのかというと
そういうわけではなく
マルチ取引に関する相談は次に20歳代が
突出しているという傾向があります
20歳代はマルチ取引に関しては狙われて
いるということができるでしょう
他にも美容医療に関しては10歳代の相談
件数同20歳代の相談件数度間には顕著な
差があることが分かりいただけるかと思い
ます
5番の引き下げでこうした被害が20歳
から18歳に降りてくるということが指摘
されているのです
この時に再早く被害に遭うだけじゃないか
と思われる方もいらっしゃるかもしれませ
んしかしそんな簡単な問題ではありません
18歳という年齢の持つ社会的な絵にを
考慮する必要があります
18三塁はほぼ3年生ですー
これからの高校3年生は1年の間に順次
大人になっていきます
高3のクラスの中にこれからは大人と子供
が混在することになりますそうそうした中
にマルチ商法のようなネットワーク型の
消費者被害が広がるとどうなるのか
17歳の生徒があれば未成年者取消権で
救済をすることができる
他方で18歳になっている制度であれば未
成年者取消権思うもできないということ
ですので救済が難しくなるクラスの中に
救える子救えない子が出てくる可能性が
あります
またネットワーク型の消費者被害は勧誘し
た側が加害者
勧誘された側が被害者という捉え方がされ
ます
するとクラスの中に加害者と被害者という
のが混在してくる可能性もあります
こうした事態にどのように対処するかと
いうことは実は現状ではあまり考えられて
いません
また高校卒業時には全員が青年18歳大人
になっています
子を卒業した人たちの7割以上は今進学を
しています
そうすると18歳というのは親元を離れて
一人暮らしを8名
社会との接点が一気に増える時期でもあり
ます
また7割以上が学生ということは収入が
ないすなわち18歳は自立した経済的基盤
を持っていなる人が多いといいます
この時収入がないだからお金がないんだか
なものが愛南したがって消費者被害に遭わ
ないと言えるかというと実はそんな簡単な
問題ではありません
悪質な事業者はお金を借りる手助け助言と
いうところまでしてくれますこれからの
18歳19さんはお金を借りることが
できるようになるすなわち自力では買え
ないけれども借りてなら買える
借りさせられてかわされるという多重債務
が絡む消費者外が増えてくる可能性もあり
ます
こうした懸念が現実のものとならないため
に私たちは引き下げに向けて十分の準備を
する必要があります
では何をすれば十分と言えるのか
それを考えるにあたって大切な視点は未
成年者取消権を失うことに対する手当とし
て十分なことがなされているのかという
ことです
これからの若者は18歳になると順次某
波形がそこに立たされることになります
その時にはすでに特効薬を開け放してい
ます
また若年者に多い被害累計というのが顕著
に存在していますし
18歳という年齢は社会的に特別な日にを
有しているのです
こうした関係も踏まえて引き下げ法が成立
した時に参議院法務委員会で付帯決議が
なされました
そこではキサゲ成立後2年以内に必要な法
整備を行うってください
実践的な消費者教育を充実させてください
そういうことが求められました
しかしいずれについても引き下げまで1年
を切りましたが自分に出されていないと
いうのが現状です
これらの課題を確実に実施することが今
まさに急務と言えるでしょう
1年目始動しちゃう問題対策委員会では
狙われる18歳というブックレットを発刊
しました
今お話しした内容をもう少し掘り下げて
考えてみたいという方はぜひお手にとって
いただけたらと思います
成年年齢引き下げまであと1年を切りまし
た
大人への第一歩を踏み出したばかりの若者
が消費者被害にあうそのような社会になら
ないためにもしっかりした法整備充実した
商品消費者教育を行うことが必要だと
言えるでしょう
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