所得税の開業届出書の書き方を完全解説!開業前にかかった準備費用も開業費として経費に落として節税出来るって本当なのか?【個人事業主・フリーランス入門編】
Summary
TLDRこの動画では、個人事業主やフリーランスが開業する際に必要な手続き、特に所得税の開業届出書の書き方と開業費についてわかりやすく解説しています。開業届出書の提出期限や、開業前の経費も含めた経費集計の重要性、節税対策まで、開業に向けた準備期間中に行うべきことを具体的に説明。さらに、開業準備期間中にかかった費用をどのように経費に落とすことができるか、という点にも焦点を当て、節税が可能な開業費の具体例まで紹介しています。個人事業主やフリーランスとしてビジネスを始めようと考えている方にとって、貴重な情報が満載の動画です。
Takeaways
- 😀 個人事業主やフリーランスは開業する際、税務署への届出が必須である。
- 📝 所得税の開業届出書の書き方と、開業費について具体的に解説されている。
- 🔍 開業前の準備期間中に発生した経費も、開業費として経費計上が可能である点を強調。
- 📅 開業後1カ月以内に開業届出書を提出することが推奨されているが、遅れたとしても直接のペナルティはない。
- 📊 開業費は節税のチャンスとして、後で経費として計上できる重要なポイントである。
- 🖋 届出書の記載方法について、詳細な手順と例を用いて解説。
- 💡 届出書提出の際、電子申告または郵送での提出が可能であることが説明されている。
- 🏢 開業届出書以外にも、青色申告承認申請書の提出が重要であると指摘。
- 💼 開業前にかかった経費を適切に管理し、経費計上することで税負担を軽減できる。
- 🎯 届出を怠ると、節税する機会を逃す可能性があるため、注意が必要である。
Q & A
開業届出書を遅れて提出した場合、ペナルティはあるか?
-開業届出書は開業後1ヶ月以内に提出する必要があるが、遅れて提出した場合に特にペナルティはない。ただし、確定申告の承認申請書は開業後2ヶ月以内の提出が求められ、これを過ぎるとその年の青色申告ができなくなるペナルティがある。
開業届出書では所得の種類として何を選択するべきか?
-フリーランスや個人事業主の場合は「事業所得」を選択する。不動産所得や山林所得は滅多にない。ただし副業で開業するサラリーマンの場合は「雑所得」となる。
開業届出書の「事業の概要」に具体的に何を書くべきか?
-「事業の概要」はできるだけ具体的に記載することが求められるが、実務上詳細に記載している方はほとんどいない。形だけで業種が分かるような一言を記載すれば十分。
開業準備期間中にかかった費用を開業費として落とせる期間に制限はあるか?
-開業費で落とせる期間の下限は開業日の直前であるが、上限についてはルールがない。ただし10年前の経費を落とすのは現実的ではない。通常、開業の準備に1年程度かけることが多い。
開業費としてどのような費用が該当するか?
-開業費に該当する代表例は、セミナー参加費、調査のための交通費、パソコン購入費などの準備に要した費用。一方で、減価償却資産(車、機械など)や商品の仕入れは開業費対象外。
源泉所得税とは何か?
-給与や報酬などを支払う際に天引きする所得税のこと。源泉所得税には翌月10日が納付期限だが、半年に1度まとめて納付できる納期の特例制度がある。
開業届出書は郵送で提出しなければならないか?
-郵送や税務署への持参に加え、e-Taxなどの電子申告でも提出できる。控えは必ず保管すること。
開業準備期間中のセミナー参加費用は全額開業費にできるか?
-開業費は初年度に全額経費計上できるほか、第2期以降の期に持ち越しすることも可能。収支状況に合わせて自由に対応できる。
開業届出書を出さないと開業費を計上できないか?
-開業届出書を出さず、確定申告書のみ提出している場合、税務署から開業日が不明とされ、開業費の計上自体が認められない可能性がある。
開業したらすぐにやるべき3つの手続きとは何か?
-1税務上の届出書の提出 2開業準備期間中の経費集計 3節税対策が開業後にすぐにやるべき3つの手続き。
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