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介護サービス事業班大分県高齢者福祉課
18 Mar 202416:00

Summary

TLDRこのビデオスクリプトは、介護職員の処遇改善に関連する一連の政策とその進展について説明しています。平成24年から令和元年にかけて介護職員の待遇向上を目指し加算が設けられましたが、令和6年度の介護報酬改定においてはこれらが一本化され、新たな加算が導入されることが決定。これにより、介護職員の賃金は平均月6000円引き上げられ、補助金の全額が賃金改善に使用されるよう配分方法も改善されます。また、処遇改善計画書の提出が必須となり、介護職員のみならず他職員の待遇向上にも対応可能です。

Takeaways

  • 📈 介護職員の処遇改善については、平成24年度から令和6年度まで複数の改定が行われてきた。
  • 💰 令和6年度の介護報酬改定により、介護職員の賃金を月額平均6000円相当引き上げる補助金が交付される。
  • 📅 補助金の交付を希望する場合は、令和6年2月から5月までの間で介護職員の賃金改善を行う必要がある。
  • 🔄 補助金の全額を賃金改善に当てることが求められ、月額賃金に当てた以外の補助金は省油、一時金等による賃金改善に当て可。
  • 🌟 介護職員の処遇改善支援補助金の交付には、3つの要件があり、そのうち1つは介護職員とベースアップ等支援加算を算定すること。
  • 📊 新加算の算定要件はキャリアパス要件、月額賃金改善要件、職場環境等要件の3つである。
  • 🔄 新加算5は、令和6年5月末時点で現行3加算のうち、いずれかの加算を算定している事業所が取得可能。
  • 📈 介護報酬改定により、加算率が引き上げられ、配分ルールも緩和される。
  • 📆 令和6年度7年度における処遇改善加算の配分方法についても説明されており、加算措置や賃上げ促進税制を活用し、ベースアップを実現したいとされている。
  • 📝 資料には、新加算の算定要件に関する早め表が提供されており、これにより新加算1から4への移行方法が明確になっている。
  • 🔔 介護保険最新情報1295で、同じ早め表とサービス区分ごとの新加算の加算率が表になっているため、参考にすることが推奨されている。

Q & A

  • 介護職員の処遇改善加算はどのような経緯で創設されましたか?

    -介護職員の処遇改善加算は、平成24年度に介護報酬改定において創設されました。その後、令和元年10月には介護職員等特定処遇改善加算、令和4年10月には介護職員とベースと支援加算が創設され、徐々に充実してきました。

  • 令和6年度の介護報酬改定において、どのような措置が講じられましたか?

    -令和6年度の介護報酬改定において、これまでの3つの加算を一本化し、介護職員諸改善加算を創設するとともに、加算列のさらなる引き上げ及び配分方法の工夫を行いました。また、介護職員の人材確保課題に対応するため、令和6年2月から5月までの間、介護職員の賃金を月額平均6000円相当を引き上げるための措置として介護職員処遇改善支援補助金を交付します。

  • 介護職員処遇改善支援補助金の交付要件は何ですか?

    -介護職員処遇改善支援補助金の交付要件は3つあります。1つは介護職員とベースアップ等支援加算を算定すること、2つ目は令和6年2月から賃金改善を実施すること、3つ目は補助金の全額を賃金改善に当てることです。

  • 新加算の算定要件は何ですか?

    -新加算の算定要件は3つあります。1つ目はキャリアパス要件で、月額賃金改善要件、職場環境等要件の3つです。これらを満たすことで、新加算を取得することができます。

  • 介護職員の賃金改善はどのような方法で行われますか?

    -介護職員の賃金改善は、月額賃金に加算する形で行われます。加算額の少なくとも1/2は月給の改善に当てることが求められています。

  • 介護職員処遇改善支援補助金の申請方法はどのようになっていますか?

    -介護職員処遇改善支援補助金の申請方法是、電子申請的方式来ています。4月15日までに処遇改善計画書を提出することが求められ、その後必要な手続きについて告知されます。

  • 介護報酬改定により、どのような税制の活用が促進されていますか?

    -介護報酬改定により、加算措置や賃上げ促進税制の活用が促進されています。これにより、介護職員の賃上げを支援するため、税制上の優遇が提供されます。

  • 新加算の4段階の要件はどのようなものですか?

    -新加算の4段階の要件は、キャリアパス要件、月額賃金改善要件、職場環境等要件の3つです。これらの要件を満たすことで、新加算を取得することができます。

  • 介護職員の処遇改善計画書の提出期限はいつですか?

    -介護職員の処遇改善計画書の提出期限は、令和6年4月15日です。また、体制等の届け出は、4月15日までに各所可算と合わせて提出してください。

  • 介護職員処遇改善に関する最新情報はどこで確認できますか?

    -介護職員処遇改善に関する最新情報は、厚生労働省のホームページや大分県ホームページで確認できます。特に、大分県ホームページのトップページ右上のサイト内検索から「介護職員処遇改善」で検索すると、必要な情報が得られます。

  • 介護職員の賃金改善に対する支援補助金の利用に際しての注意点は何ですか?

    -介護職員の賃金改善に対する支援補助金の利用に際しての注意点は、補助金の額を上回る賃金改善が必要であること、また、介護職員の処遇改善を目的とした補助金であることを十分に踏まえた配分をすることが求められます。

Outlines

00:00

📈介護職員の処遇改善と報酬改定

介護職員の職改善については、平成24年度に介護報酬改定において介護職員への処遇改善加算を創設し、令和元年10月に介護職員等特定処遇改善加算を、令和4年10月には介護職員とベースと支援加算を創設し、充実を図ってきたところです。さらに令和6年度介護報酬改定においては、これらの加算を一本化し、介護職員諸改善加算を創設するとともに、その創設にあたって加算列のさらなる引き上げ及び配分方法の工夫を行うこととなりました。

05:02

💰介護職員処遇改善支援補助金について

介護職員の人材確保という金の課題に対応するため、令和6年2月から5月までの間、介護職員の賃金を月額平均6000円相当を引き上げるための措置として介護職員処遇改善支援補助金を交付します。交付の要件が3つあります:1つは介護職員とベースアップ等支援加算を算定していること、2つ目は令和6年2月から賃金改善を実施すること、3つ目は補助金の全額を賃金改善に当てることです。

10:02

📋新加算の算定要件と申請方法

新加算の算定要件はキャリアパス要件、月額賃金改善要件、職場環境等要件の3つです。キャリアパス要件は処遇改善計画書の様式の中で令和6年度内の対応を制約することで取得可能です。月額賃金改善は加算額の1/2以上を月給の改善に当てるものであり、職場環境等要件は現行の職場改善加算の職場環境等要件の区分内容から要件に合う取り組みが必要です。

15:06

📅申請期限と手続きの説明

介護職員処遇改善計画書を4月15日までに電子申請にて提出し、補助金についても同様に地域密着型など市町村が指定権者になっている事業所も含めて大分県に提出する必要があります。また、介護給付費算定にかかる体制等の届け出も必要であり、現行参加算と新加算の届出を別々に行う必要があります。

Mindmap

Keywords

💡介護職員

介護職員とは、介護サービスを提供する現場で働く従事員の総称です。彼らは高齢者や障害者などの介護 RECEIVER に対して、日常生活の支援や医療的なケアを提供します。動画では、介護職員の処遇改善が中心的なテーマとして取り上げられており、彼らの賃金や待遇の向上を目的としている補助金や政策が説明されています。

💡処遇改善

処遇改善とは、働く環境や報酬、福利厚生などの改善を意味し、特に介護職員にとっては賃金の引き上げや労働条件の改善が含まれます。動画では、介護職員の処遇改善が重要テーマとして取り上げられ、政策や制度の改革について説明されています。

💡介護報酬改定

介護報酬改定とは、介護業界における報酬制度の見直しや改善を意味します。介護職員の適切な賃金を確保し、適正なサービス提供を維持するために、制度が改定されています。動画では、介護報酬改定によって介護職員の処遇が改善されることを説明しています。

💡介護職員等特定処遇改善加算

介護職員等特定処遇改善加算とは、介護職員に対して、特定の条件を満たすと処遇の改善を目的とした追加の給付金を与える制度です。これにより、介護職員の給与や待遇が向上し、適切な人材を確保し、サービスの質の向上を図ることができます。

💡介護職員処遇改善支援補助金

介護職員処遇改善支援補助金とは、介護職員の賃金や待遇の改善を支援するために、国や地方自治体が提供する補助金のことです。これにより、介護業界の従事員が経済的な支援を受け、より安定した生活を送ることができます。

💡報酬制度

報酬制度とは、労働者が働く対価として受け取る給与や福利厚生、ボーナスなどの報酬の支払い方法やルールを定めた制度のことです。介護業界においては、適切な報酬制度の整備が重要であり、介護職員の適切な報酬を確保することで、サービスの質の向上や人材の確保が図られます。

💡人材確保

人材確保とは、組織や業界が必要な人材を確保し、適切な能力やスキルを持つ人員を維持することを意味します。介護業界においては、高水準のサービス提供を維持するために、介護職員の人材確保が重要です。報酬や待遇の改善を通じて、適切な人材を引き付け和維持することが求められます。

💡介護サービス

介護サービスとは、高齢者や障害者などが日常生活を自立するため、またはその支援を必要とする場合に提供されるサービスのことを指します。介護職員がこれらのサービスを提供することで、介護 RECEIVER の生活の質を向上させ、社会参加を促進することができます。

💡介護保険

介護保険は、日本で導入された制度で、高齢者や障害者などが介護サービスを受けるために必要な費用を補償するものです。介護保険制度は、介護需要が高まるにつれ、介護業界の報酬制度や介護職員の処遇改善と密接に関係しています。

💡報酬改定

報酬改定とは、報酬制度を改めることを意味し、介護職員の賃金や待遇を改善するために行われる制度改革です。介護業界では、報酬改定が定期的に行われ、介護職員の適切な報酬の確保を目指しています。

💡介護職員支援

介護職員支援とは、介護業界で働く職員を支援するための制度や政策のことを指します。これには、賃金の引き上げや福利厚生の改善、教育や研修の提供などが含まれます。介護職員の適切な支援は、高品質な介護サービスの提供を保証し、人材の確保につながります。

Highlights

介護職員の処遇改善について説明します

平成24年度に介護報酬改定で処遇改善加算を創設

令和元年10月には介護職員等特定処遇改善加算を設ける

令和4年10月には介護職員とベースと支援加算を創設

令和6年度介護報酬改定で加算を一本化

介護職員処遇改善支援補助金を交付

交付の要件は3つ存在

令和6年2月から5月までの間賃金の引き上げ

新加算の算定要件はキャリアパス、月額賃金改善、職場環境等

新加算の4段階の移行措置

介護保険最新情報1295で新加算の加算率表提供

簡素化された申請様式の紹介

令和6年4月15日までに処遇改善計画書の提出

介護給付費算定にかかる体制等の届け出

様式や提出方法に関する情報は大分県ホームページに掲載

Transcripts

play00:04

処遇改善について説明し

play00:10

ます介護職員の職改善につきましては平成

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24年度に介護報酬改定において介護職員

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処遇改善加算を創設し令和元年10月には

play00:22

介護職員等特定処遇改善加算令和4年10

play00:27

月には介護職員とベースと支援加算を創設

play00:31

し充実を図ってきたところですさらに令和

play00:35

6年度介護報酬改定においてはこれらの

play00:39

加算を一本化し介護職員と諸改善加算を

play00:43

創設するとともにその創設にあたって加算

play00:46

列のさらなる引き上げ及び配分方法の工夫

play00:50

を行うこととなりました今回の説明では

play00:54

これまでの3つの加算を現行3加算一本化

play00:58

された加算を新加算と説明しますまた介護

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報酬改定での対応を見据えつつ介護職員の

play01:06

人材確保という金の課題に対応するため令

play01:10

和6年2月から5月までの間介護職員の

play01:13

賃金を月額平均6000円相当を

play01:17

引き上げるための措置として介護職員処遇

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改善支援補助金を交付し

play01:22

ます緑色の補助金のところをご覧ください

play01:27

交付の要件が3つあります1つは介護職員

play01:31

とベースアップ等支援加算を算定している

play01:33

ことです令和6年4月サービス提供分から

play01:37

の算定が必要です2つ目は令和6年2月分

play01:42

から賃金改善を実施することですただし

play01:46

修業規則等の改定が間に合わない場合は令

play01:49

和6年2月3月分をまとめて一時金による

play01:53

賃金改善を行うことでも構いません3つ目

play01:57

は補助金の全額を賃金改善に当てること

play02:01

そして令和6年4月5月分の補助金の2

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以上を月額賃金の改善に当てることです

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月額賃金とは基本級または決まって毎月

play02:14

支払われる手当てのこと

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です月額賃金に当てた以外の補助金は省油

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一時金等による賃金改善に当てていただき

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補助金の額を上回る賃金改善が必要です

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またこの補助金は事業所内で介護職員だけ

play02:34

でなくその他の職員の賃金改善に当てる

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ことが可能ですただし介護職員の処遇改善

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を目的とした補助金であることを十分

play02:44

踏まえた配分をお願いし

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ます次にオレンジ色の加算についてご説明

play02:51

します令和6年度介護報酬改定により事業

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者の賃金改善や申請にかかる事務負担の

play02:59

軽減利用者にとって分かりやすい制度

play03:03

そして事業所全体として柔軟な事業運営を

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可能とするという観点から令和6年6月

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から処遇改善にかかる加算の一本化が行わ

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れますまたこの一本化の施策効果を早期に

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波及させるため令和6年4月から1本化さ

play03:21

れる新加算の一部要件を前倒しして適用し

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ます令和6年6月からの新加算は4段階と

play03:30

なり加算率が引き上げとなることから事業

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者の事務負担を配慮し令和7年3月までは

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新加算1から4よりも加算率の幅の低い5

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段階目の新加算5の経過措置が設けられて

play03:46

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ます例話6年6月からの処遇改善加算の

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一本化と加算率の引き上げについてです

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資料の加算率は訪問介護例として記載して

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います新加算の算定要件はキャリアパス

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要件月額賃金改善要件職場環境等要件の3

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つです激変緩和措置として令和6年度中で

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の対応でも良い要件もあります厚生労働省

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通知の基本的考え方を熟読できれば1番

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良いですが厚生労働省のリーフレットでも

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も十分確認でき

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ます現行参加算から新加算への移行につい

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てです新加算は4段階ですが直に新加算1

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から4に移行することが困難な場合の措置

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として新加算5が令和7年3月までの間に

play04:51

限り設置されます新加算5新加算5は令和

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6年5月末日時点で現行3加算のうち

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いずれかの加算を算定している事業所が

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取得可能

play05:08

です新加算の加算取得のイメージ図です

play05:13

現行3加算の算定パターンがこれまで18

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通りあり事務負担が大きいという声が多く

play05:20

今回1本化したことにより4パターンと

play05:23

なります移行する事務がありますので事務

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負担が軽減された感じはないかもしれませ

play05:29

んが今回の介護報酬改定により加算率プ

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2.1の底上げとなり配分ルールも緩和さ

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れていますので介護職員の賃上げのため

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是非ご検討

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ください金加算の3つの要件のうち1つ目

play05:51

はキャリアパス要件ですキャリアパス要件

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1から3は処遇改善計画書の様式の中で令

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和6年度内の対応を制約することで取得

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可能ですまたキャリアパス要件4について

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現行の特定加算2の基準では1人以上は

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8万円以上の賃金増または賃金改善後の

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賃金額が年額440万以上のいずれかで

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あったものが新加算では8万円の改善では

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要件を満たさないことになっておりますが

play06:27

令和6年度中はその基準でも満たしていれ

play06:30

ば良いとなってい

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ます2つ目の要件は月額賃金改善です要件

play06:41

1では加算額の1/2以上を月給の改善に

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当てるものですすでに毎月の給与で加算

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見合の額を支給し加算額の1/2以上を

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当てていれば問題ありません例えば加算

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見合の額を一時金として支給しており要件

play07:00

を満たさない場合は一時金から毎月の給与

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での子宮に付け替える対応が必要になり

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ますこの要件は令和6年度は猶予期間と

play07:10

なりますので令和7年度から要件が

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満たせるように計画的な準備をお願いし

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ます要件2では現行のベースアップ等加算

play07:21

を算定している事業所はクリアしている

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要件ですので問題ありませんがこれまで

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ベースアップ等加算を取得していない事業

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所に置かれましては確認が必要

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です次に3つ目の要件職場環境等要件です

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現行の職場改善加算の職場環境等要件の

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区分内容から要件に合う取り組みが必要

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です先ほどの3つ目の要件職場環境等要件

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の内容が令和7年度から変わります必須

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項目や情報情報公表システムでの公表が

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必要な加算もありますので令和7年度を

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見据えた取り組みをお願いし

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ます昭和6年度7年度における処遇改善

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加算の配分方法についてです今回の報酬

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会計による加算措置や賃上げ促進税制を

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活用し令和6年度にプ

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2.5令和7年度に2%のベースアップを

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実現していただきたいと考えていますその

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ため2加年で全額が賃金改善に当てられて

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いれば良いので各年度のベースアップが

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実現できること計画書実績報告書に記載し

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ていることを条件に前倒しや繰り越しも

play08:53

可能

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です現行参加算の算定状況に応じた進化算

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1から4の算定要件の早め表です資料の

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加算率は訪問介護例として記載しています

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まず縦の丸11番左の現行3加算の算定

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状況に当てはまる業を見つけます次に横に

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スライドして丸2の新加算5令和6年度中

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に算定可能な経過措置区分はどれになるの

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かさらにスライドして丸3の新加算1から

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4に移行する場合加算率はどうなるのか

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どの要件をクリアすれば良いのかを確認し

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ます今回の資料では見づらいですが介護

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保険最新情報

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1295で同じ早め表とサービス区分ごと

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の新加算の加算率が表になったものが提供

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されていますので判断の参考にされて

play09:58

ください

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今回の介護報酬改定ではできるだけ事務

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負担を軽減し処遇改善加算を最大限に活用

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いただくため特例として簡素化された申請

play10:13

様式が示されています丸1令和5年度に

play10:18

処遇改善加算等算定しておらず令和6年度

play10:22

から新規に算定する事業所は記入事故を

play10:25

大幅に簡素化した別子様式7の1の計画書

play10:30

を利用することができ

play10:31

ますまた丸2の一括で申請する事業所数が

play10:36

10以下の法人の場合事業諸表の簡素化審

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加算への移行を補助する機能が整備された

play10:45

別子様式6の16の2の計画書を利用する

play10:49

ことができ

play10:50

ます丸3の上記以外の場合で利用する別用

play10:56

式2の1から2の4の計画書がこれまでの

play10:59

様式レベルになり

play11:07

ます工具改善計画書の別子様式6の1を0

play11:12

に見ていただきますいずれの様式において

play11:15

も記入上の注意や入力の順番などが記載さ

play11:19

れていますので入力を始める前に必ず確認

play11:23

してくださいまた記入が必要な箇所は

play11:27

色付けされており入力内容を補助する自動

play11:30

判定機能も充実していますこの様式で言い

play11:34

ますと濃いオレンジが自動判定となって

play11:37

おり入力の内容によって丸やバツが表示さ

play11:41

play11:42

ます入力指定のないセルには基本的には

play11:45

保護がかかっていますので入力できない

play11:48

ようにはなっていますが保護解除したり

play11:51

計算式を修正したりすることのないように

play11:54

お願いし

play11:58

ます補助金及び傘の申請等についにかかる

play12:03

提出についてですまず緑色の補助金につい

play12:07

て処遇改善計画書を4月15日までに電子

play12:12

申請にて提出してください補助金につき

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ましては地域密着型など市町村が指定権者

play12:20

になっている事業所も含めて大分県に提出

play12:24

する必要があります補助金の支払い実績告

play12:29

書など計画書の提出後に必要な手続きに

play12:33

ついてはその都度お知らせいたしますまず

play12:36

は計画書の提出が必須で遡っての対応が

play12:40

できませんので補助金の交付を希望する

play12:43

場合は必ず期日までの提出をお願いし

play12:48

ます次にオレンジ色の加算についてです

play12:53

加算について今回の説明は大分県が指定権

play12:56

者となっている事業者が対象となりますの

play12:59

で大分市の事業所や地域密着型など市町村

play13:04

が指定権者となっている事業所は各指定権

play13:08

者の指定する記述方法にて提出をお願いし

play13:13

ます直改善計画書の提出は令和6年4月

play13:18

からの現行参加算と令和6年6月以降の

play13:22

進化算合わせて4月15日までに電子申請

play13:26

にて提出して

play13:28

ください金とは別の電子申請の受付を準備

play13:31

してい

play13:33

ます計画書は令和5年度から引き続き加算

play13:37

を算定する場合も令和6年度から取得

play13:40

しようとする場合も提出が必須

play13:43

ですまた計画書とは別に介護給付費算定に

play13:48

かかる体制等の届け出が必要です直改善

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加算に限らず各種加算に関する届出を行う

play13:56

際に提出する書類のことです

play14:00

現行参加算については4月15日までに

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各所可算と合わせて提出して

play14:07

くださいただし令和5年度中に現行3加算

play14:12

を算定しており令和6年4月と5月は区分

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が変更にならない事業所は提出不要

play14:22

です審加算については現行参加算が

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なくなりますので処遇改善学書を提出した

play14:30

全事業所が提出必須です居宅系サービスは

play14:34

5月15日まで施設系サービスは6月6月

play14:39

1日まで

play14:41

ですただし4月15日までに提出していた

play14:45

新加算にかかる処遇改善計画書に変更が

play14:48

生じた場合計画書の変更を6月15日まで

play14:52

受け付けることから体制等の届け出につい

play14:55

ても6月15日まで区分変更は受け付け

play15:00

ます最後に様式や提出方法厚生労働省から

play15:06

の通知など必要な情報は大分県ホーム

play15:10

ページに掲載しています大分県ホーム

play15:13

ページのトップページ右上のサイト内検索

play15:16

から介護職員処遇改善で検索して

play15:21

ください検索結果から補助金は令和6年2

play15:25

月からの介護職員処遇改善支援補助につい

play15:29

てまた加算は介護職員処遇改善介護保険の

play15:35

ページからご確認

play15:37

ください以上で処遇改善についての説明を

play15:41

終わり

play15:57

ますH

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介護職員賃金改善処遇向上政策変更支給補助金申請方法介護保険介護報酬人材確保介護業界
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