令和6年度報酬改定【児童発達支援・放課後等デイサービス】第1回テーマ「基本報酬の見直しと減算制度」
Summary
TLDRこの動画は、令和6年度の自動発達支援放課後とデイサービスの報酬改定について解説しています。報酬改定の内容を3つのカテゴリーに分けて説明し、事業所数と給付される障害福祉費の急増に伴い、基本報酬の見直しと原産制度の導入が行われることを説明。また、事業所の質の改善を促すための職員評価制度や、利用者の支援時間に基づく報酬算定の変更、新たに設けられる原産制度の導入などが含まれています。
Takeaways
- 📜 福祉企業塾の報酬改定: 令和6年度に自動発達支援放課後とデイサービスの報酬改定が行われた。
- 👥 事業所数の急増: 2012年と2022年の10年間で自動発達支援事業所は約5倍、放課後とデイサービスは約6.6倍に増加。
- 💰 障害福祉費の増加: 事業所数に比例して急激に増加している。
- 🔄 基本報酬の見直し: ピアノ・絵画・運動等のみを教えるサービスに手入れが行われた。
- 🌟 総合的な支援の必要性: 5つの領域(健康・生活・運動・感覚認知行動・言語・コミュニケーション・人間関係・社会性)を含めた支援が必要。
- 📈 支援計画の義務: 事業所が提供するサービスと5つの領域との関連性について説明責任が生じた。
- 📅 支援プログラムの公表: 支援プログラムをインターネット等で公表する義務が生じた。
- 🔄 報酬計算の変更: 30分未満の短時間の支援は算定対象から除外され、個々の利用者の支援時間に応じた算定方法に移行。
- ⏰ 延長支援加算の見直し: 営業時間8時間超過での算定から最長時間区分超過での算定に変更。
- 👨👩👧👦 児童の体調不良による欠席時対応加算の廃止: 令和6年度の改定で欠席時対応加算は廃止された。
- 📈 報酬区分の変更: 支援促進の観点から定員による報酬区分が1人単位刻みから3人単位刻みに変更された。
Q & A
福祉企業塾の報酬改定はどのような内容を含んでいますか?
-報酬改定には、基本報酬の見直し、処遇改善加算、職員配置関連の加算制度、事業障害との連携による加算制度が含まれています。
自動発達支援放課後とデイサービスの事業所数はどのように変化しましたか?
-2012年と2022年の10年間で比較すると、自動発達支援は2106事業所から約5倍の1万47事業所に、放課後とデイサービスは2887事業所から約6.6倍の1万2,69事業所まで急増しました。
障害福祉費の支給についてどのようになりました?
-障害福祉費は、事業所数に比例して急激に増加しています。
報酬改定の中で中心的なテーマは何ですか?
-中心的なテーマは基本報酬の見直しと原産制度です。
ピアノ絵画運動等のみを教えるサービスに対する手入れは何ですか?
-報酬改定の議論の中で、ピアノ絵画運動等のみを教えるサービスは公費負担による自動発達支援としてふさわしくないとされ、健康、生活運動、感覚認知行動、言語コミュニケーション、人間関係社会性以上の領域全てを含めた総合的な支援が必要であると運営基準に明記されています。
事業所が提供するサービスが5つの領域とどのような関連性を持っているかをどのように示す義務が定められましたか?
-自動発達支援管理責任者が作成する支援計画の中に、事業所が提供するサービスが5つの領域とどのような関連性があるのかを盛り込む義務が定められました。また、事業所の支援プログラムをインターネット等を通じて公表する義務が生じます。
報酬改定によって支援時間の算定方法はどのように変わりますか?
-重賞新身障害時以外の基本報酬は30分未満の短時間の支援は算定対象から除外され、個別支援計画に定めた個々の利用者の支援時間に応じた算定方法に移行します。具体的には、30分以上1.5時間以下、1.5時間長3時間以下、3時間長5時間以下の3区分となります。
延長支援加算の見直しにはどのような変更が含まれますか?
-現行の延長支援加算は営業時間8時間超過で算定できますが、改定後は最長の時間区分超過で算定する方式に移行します。また、延長時間区分で1時間未満2時間未満2時間以上の加算単位数をそのままに、1時間未満がなくなり、新たに設けられる30分以上1時間未満の区分は利用者都合で延長時間が短縮された場合に限り算定可能となります。
報酬改定による人員配置の変更は何ですか?
-延長支援の人員配置は現行1名以上とされているところ2名以上に変更されます。これには自発感も含むことができます。
令和6年度報酬改定に伴い新たに設けられる原産制度は何ですか?
-新たに設けられる原産制度には、虐待防止措置未実施原産、身体高速廃止未原産の見直し、BCP業務継続計画未策定原産、情報公表未報告原産が含まれます。
事業所がBCP業務継続計画を策定していない場合、どのような原産が適用されるのですか?
-BCP業務継続計画を策定していない場合、基準違反となり1%の原産が適用されます。ただし、令和7年3月31日までに感染症対策マニュアルと非常時災害マニュアルを作成している場合、原産適用が免除されます。
情報公表未報告原産はどのような状況で適用されるのですか?
-利用者への情報公表、災害発生時の迅速な情報共有、財務状況の見えるかの推進を図る観点から、Wネット障害福祉サービスと情報公表システムへ未報告となっている事業所に対する5%の情報公表未報告原産が適用されます。
Outlines
📚 令和6年度報酬改定の解説
本段落では、令和6年度の自動発達支援放課後とデイサービスの報酬改定について説明されています。報酬改定には、基本報酬の見直しや原産制度の導入が含まれており、これにより福祉企業塾の事業所数と給付される障害福祉費が急激に増加する中、適切なサポートを受けるためには社会的な重要性が認識されていることが触れられています。また、報酬改定の議論の中で、ピアノ絵画運動等を教えるサービスだけではなく、健康、生活、運動、感覚認知行動、言語、コミュニケーション、人間関係、社会性の全ての領域を含む総合的な支援が必要とされることが明記されています。
📈 報酬改定の具体的な変更点
この段落では、報酬改定の具体的な変更点が解説されています。重賞新身障害時以外の基本報酬の算定方法が支援時間に応じた算定方法に移行し、3つの時間区分が設けられます。また、延長支援加算の見直しや定員による報酬区分の変更が行われ、事業所の質の改善を促すために事業所の従業員保護者による評価を受けた上で自己評価改善方針を公表する義務が生じます。さらに、虐待防止措置未実施原産、身体高速廃止未原産、BCP業務継続計画未策定原産、情報公表未報告原産など、新たな原産制度が設けられることで、事業所の適切な運営が求められることが強調されています。
🤝 タスクマン合同ホーム事務所のサポート
最後の段落では、タスクマン合同ホーム事務所が介護保険事業障害福祉事業に専門特化し、車両市税理士行政書司法書士がお客様を強力にサポートしていることが紹介されています。事務所では、報酬改定に伴う各種原産制度についての適切な対応をサポートし、最新の情報提供やアドバイスを行っています。また、定期的に役立つ情報を公開し、チャンネル登録を促していることが触れられています。
Mindmap
Keywords
💡福祉企業塾
💡報酬改定
💡基本報酬
💡原産制度
💡障害福祉費
💡支援計画
💡職員配置
💡時間区分
💡虐待防止措置
💡BCP業務継続計画
💡情報公表
Highlights
福祉企業塾が報酬改定について解説する
令和6年度の報酬改定内容が3カテゴリーに整理される
基本報酬の見直しと原産制度が初めてのテーマ
タスクマン合同ホーム事務所の専門性を強調
事業所数の急増に伴う障害福祉費の増加
総合的な支援が必要な性和運営基準の明記
支援計画に5つの領域の関連性が必要
事業所の支援プログラムを公表する義務
報酬改定による支援時間の算定方法の変更
延長支援加算の見直しと評価
人員配置の変更と自発感の含む点
欠席時対応加算の廃止と重賞新身障害時の報酬区分
4つの原産制度の紹介
虐待防止措置未実施原産と基準違反
身体高速廃止未原産の見直しと適正化研修
BCP業務継続計画未策定原産と感染症対策
情報公表未報告原産と情報公表システム
Transcripts
こんにちはタスクマン合同ホーム事務所が
お送りする福祉企業塾です令和6年度自動
発達支援放課後とデイサービスの報酬改定
では基本報酬区分の大幅な見直し支援
プログラム未好評原産や業務継続計画未
策定原産を始め様々な原産制度が導入され
ます福祉企業塾では全3回に分けて令和6
年度報酬改定の内容を解説していきます
第1回のテーマは基本報酬の見直しと原産
制度です講師を務めます私は代表の井上号
と申します社労市行政諸手と地方議員を
検務しておりますタスクマン合同ホーム
事務所は社労市行政諸子司法諸子税理士が
合同し介護保険事業障害福祉事業に専門
特化してご対応していますこの動画の撮影
日時点職員数56名累積顧客数は北海道
から沖縄まで690社本社を含め8つの
営業拠点で運営してい
ます令和6年2月6日厚生労働省から発表
された自動発達支援放課ごとデイサービス
の報酬改定内容を見てその項目数の大差に
愕然とされた方も多いこと
でしょう自動発達支援放課後とデイ
サービスそれぞれで約40項目ありますが
これらを3カテゴリーに整理して分かり
やすく解説します具体的には基本報酬の
見直しと原産制度処遇改善加算と職員配置
関連の加算制度事業障害との連携による
加算制度です今回ごご説明するのは基本
報酬の見直しと原産制度です初めに自動
発達支援放課ごとデイサービスの事業所数
の推移を確認し
ましょう2012年と2022年の10
年間で比較すると自動発達支援は2106
事業所から約5倍の1万47事業所へ放課
後とデイサービスは
2887事業所から約6.6倍の1万2
69事業所まで急増しています両施設に
対して給付される障害福祉費もこれに比例
して急激に増加していますなるべく早い
段階からサポートを受けることの重要性が
社会的に認識されている結果であると思わ
れますが利用者の奪い合いにつながる過度
な競争状態に歯止めをかけるため令和6
年度の報酬改定では基本方針の見直しが
行われます以下の説明の自動発達支援では
センター型ではない通常型の事業所を前提
にご説明し
ます
ピアノ絵画運動等のみを教えるサービスに
対する手入れが行われます報酬改定の議論
の中ではピアノ絵画運動とのみを教える
サービスは公費負担による自動発達支援と
してふさわしくないと明言されました健康
生活運動感覚認知行動言語
コミュニケーション人間関係社会性以上の
領域全てを含めた総合的な支援が必要で
あると運営基準に明記されたわけですこれ
に関連して自動発達支援管理責任者が作成
する支援計画の中にも事業所が提供する
サービスがこの5つの領域とどのような
関連性があるのかを盛り込む義務が定め
られましたつまりピアノ絵画運動などを
プログラムに取り込んでいる場合に5つの
領域との関連性について事業所側に説明
責任が生じるという趣旨ですここで説明し
た5つの領域については事業所の支援
プログラムの中にも組み込み
インターネット等を通じて公表する義務が
生じます支援プログラム未公表の事業所に
は1年間の経過措置期間を経て令和7年4
月1日以降15%の支援プログラム未考評
原産が新たに適用されますさらに自動発達
支援放課ごとデイサービス事業所の質の
改善を促すため事業所の従業員保護者に
よる評価を受けた上で事業所自らの自己
評価改善方針を保護者に示し公表する義務
が生じます令和6年度の段階ではこの公表
義務についての未実施原産は適用されてい
ませ
ん重賞新身障害時以外の基本報酬は30分
未満のの短時間の支援は算定対象から除外
され個別支援計画に定めた個々の利用者の
支援時間に応じた算定方法に移行します
具体的には30分以上1.5時間以下
1.5時間長3時間以下3時間長5時間
以下の3区分です放課ごとデイサービスに
おける3時間長5時間以下の区分は学校
休業日のみ算定可能
です時間区分は個別支援計画に定めた支援
時間で判定しますが事業所都合で支援時間
が短くなった場合には実支援時間での判定
となりますこれらの時間を超える長時間の
支援については延長支援加算の見直しに
より評価されます現行の延長支援加算は
営業時間8時間超過で算定できますが改定
後は最長の時間区分超過で算定する方式に
移行します延長時間区分では1時間以上2
時間未満2時間以上の加算単位数をその
ままに1時間未満がなくなります新たに
設けられる30分以上1時間未満の区分は
利用者都合で延長時間が短縮された場合に
限り算定可能となり
ます延長支援の人員配置は現行1名以上と
されているところ2名以上に変更されます
がこれには自発感も含むことができます
基本報酬の算定が個別支援計画に定める
個々の利用者の支援時間に基づく形に移行
するため時間管理について事業所側の裁量
が聞きにくくなる点に注意が必要ですなお
放課ごとデイサービスにおいて児童の体調
不良により30分未満のサービスとなる
場合の欠席時対応加算には廃止されます
重賞新身障害時に関する基本報酬は支援
促進の観点から定員による報酬区分が1人
単位刻みから3人単位刻みに変更されます
具体的には店員5人から7人8人から10
人11人以上の3区分となりますこれに
より例えば定員6人7人9人10人の事業
所は1つ上の区分に吸収されるため純粋に
報酬単位数がアップすることになり
ます
ここでは令和6年度報酬改定に伴い新たに
設けられる原産制度を含め4つの原産制度
について説明します1点目は虐待防止措置
未実施原産です虐待防止措置は令和6年3
月以前は努力義務4月以降完全義務化と
なり次の3つの基準を満たさない場合に
基準違反となり1%の原産が適用されます
3つの基準とは検討委員会の定期開催と
職員への周知徹底虐待防止研修の定期実施
虐待防止担当者配置以上となります2点目
が身体高速廃止未原産の見直しです身体
光則については児童または他の児童の生命
または身体を保護するため緊急かつやを得
ない場合に限りその理由と実施状況を記録
する場合に行うことができますが次の3つ
の措置を講じていない場合に基準違反と
なり原産が生じます3つの措置とは検討
委員会の定期開催と職員への周知徹底身体
高速等適正化のための指針の整備身体高速
等適正化研修の定期実施以上となります令
和5年度までは身体高速廃止未実施原産が
1日5単位であったところ令和6年度報酬
改定では1%に改められます3点目が
BCP業務継続計画未策定原産ですBCP
については令和6年3月以前は努力義務4
月から完全義務化となります未策定の場合
基準違反となり1%の原産が適用されます
令和7年3月31日までに限り感染症対策
マニュアルと非常時災害マニュアルを作成
している場合原産適用が免除されます
BCP対応がまだの方は1度当社までご
相談
ください4点目が情報公表未報告原産です
利用者への情報公表災害発生時の迅速な
情報共有財務状況の見えるかの推進を図る
観点からWネット障害福祉サービスと情報
公表システムへ未報告となっている事業所
に対する5%の情報公表未報告原産が適用
されますまた指定更新の申請を行う際にも
この報告の確認がなされるため対処を急ぎ
ましょう今回は令和6年度自動発達支援
放課後とデイサービスの報酬改定のうち
基本報酬の見直しと原産制度についてご
説明しましたタスクマン合同ホーム事務所
では介護保険事業障害福祉事業に専門特化
した車両市税理士行政書司法書士がお客様
を強力にバックアップしています詳しくは
タスクマン合同ホーム事務所で検索
いただくかフリーダイヤル0206
06060までお問い合わせください定期
的にお役立ち情報を公開していきますので
是非チャンネル登録をお願いいたします
最後までごご視聴いただき誠にありがとう
ございまし
[音楽]
た
JA
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