【宅建 2024】建築基準法の2項道路を攻略!単体規定と集団規定など重要部分を重点解説(法令上の制限)

マジでイケてる宅建講座【ゆーき大学】
1 Jun 202420:17

Summary

TLDRこのビデオスクリプトでは、宅建建築基準法の第2回目の解説が行われています。スクリプトでは単体規定と集団規定の重要性に触れ、特に数字の暗記の重要性を強調しています。建築基準法の無料レジメを配布中であり、ダウンロードを促しています。また、道路制限や敷地面積の最低限度、低層住居専用地域での制限、壁面線の指定など、具体的な建築基準について説明しています。スクリプトは、建築基準法の理解を深める上で非常に役立つと思われます。

Takeaways

  • 📘 宅建建築基準法の第2回目の説明では、単体規定と集団規定の最初の部分について触れられています。
  • 📑 重要な表が建築基準法の無料レジメとして配布されており、ダウンロードされていない人は概要欄のリンクを確認するよう案内されています。
  • 🔢 建築基準法には数字が頻出するため、正確に覚えることが重要で、特に問題作りやすい箇所は暗記が不可欠です。
  • 🏢 単体規定は全国一実で適用される制限であり、集団規定は都市計画区域など特定の地域にのみ適用される制限です。
  • 🚫 単体規定では階段には手すりが必要で、高さ20mを超える建物には雷除け、31mを超える建物には非常用エレベーターが必要など、具体的な基準が設けられています。
  • 🈲 アスベストは発眼性物質であり、建築物での使用は禁止されています。
  • 🌞 換気のためには窓の面積が床面積に対する一定の割合を満たす必要があります。
  • 🏗️ 構造計算は地震や風などに対する建物の耐性を確保するための事前計算であり、特に60m以上の高層建築物には必須です。
  • 🏙️ 地方公共団体は、建築基準法の単体規定をより厳しくしたり、市町村は法律より緩い基準に変更することも可能です。
  • 🚧 集団規定は道路制限、用途制限、憲兵率、溶接率など多岐にわたる内容があり、全体像を把握することが重要です。
  • 🏡 低層住居専用地域では、高さの制限や外壁の交代距離など、特定の基準に従う必要があります。

Q & A

  • 建築基準法の第2回目の説明は何について行われていますか?

    -建築基準法の第2回目の説明では、単体規定と集団規定について説明されています。特に、道路に関する規定に焦点が当てられています。

  • 建築基準法の無料レジメとは何ですか?

    -建築基準法の無料レジメは、建築基準法に関連する重要な表をまとめたもので、無料で配布されています。ダウンロードしていない人は概要欄にリンクがない場合は無料期間が終了していることを意味します。

  • 建築基準法で数字を覚えることがなぜ重要ですか?

    -建築基準法で数字を覚えることは重要で、法に従って適切な建築物の設計や建設を行うためには、特定の数字(例えば200平米など)を正確に覚える必要があります。

  • 単体規定と集団規定の主な違いは何ですか?

    -単体規定と集団規定の主な違いは、適用される範囲です。単体規定は全国一様に適用されるのに対して、集団規定は都市計画区域や準都市計画区域、知事が指定した区域など、特定の地域にのみ適用される制限です。

  • 階段に手すりが必要な高さは何メートル以上ですか?

    -階段に手すりが必要な高さは1メートル以上です。これは滑りや危険を防ぐための規定です。

  • 建物の高さが20メートルを超える場合に必要な対策は何ですか?

    -建物の高さが20メートルを超える場合、雷対策として雷除けを設置する必要があります。

  • 高さ31メートルを超える建物にはどのような設備が必要です?

    -高さ31メートルを超える建物には、非常用のエレベーターが必要です。これは火災などの災害時に高層階の人々が安全に避難できるようにするための規定です。

  • 地下に教室がある場合、何に関する対策が必要ですか?

    -地下に教室がある場合、湿気対策が必要です。これは不快な環境や健康上の問題を避けるための規定です。

  • アスベストが建築物で使用できるかどうかを教えてください。

    -アスベストは発眼性物質であり、建築物で使用することは絶対に禁止されています。

  • 窓の大きさと床面積の比率に関する建築基準法の規定は何ですか?

    -窓の大きさと床面積の比率に関する建築基準法の規定は、窓や開口部の大きさが床面積に対する1/7以上、または1/20以上にしなければならないとされています。

  • 構造計算が必要な建築物の高さの基準は何メートルですか?

    -構造計算が必要な建築物の高さの基準は60メートルを超える場合です。これは建物が地震や風などに対して十分な耐性を有するために必要な計算です。

  • 地方公共団体が単体規定を変更する場合、どのような条件が必要ですか?

    -地方公共団体が単体規定を変更する場合、都道府県や市町村が条例で定めれば建築基準法よりも厳しい基準に変更することができる一方、市町村が法律よりも緩いルールに変更することもできるが、大臣の承認が必要です。

  • 敷地面積の最低限度に関する規定はどうなっていますか?

    -敷地面積の最低限度に関する規定では、全ての用途地域で都市計画によって200平米を超えない範囲で敷地面積の最低限度を定めることができます。これは土地の細分化を防ぐための規定です。

  • 低層住居専用地域での建築物の高さの制限は何ですか?

    -低層住居専用地域での建築物の高さの制限は、第1種低層住居専用地域と第2種低層住居専用地域では高さ10メートル、第3種低層住居専用地域では高さ12メートルを超えてはなりません。

  • 壁面線の指定とは何を意味していますか?

    -壁面線の指定とは、道路の境界線から指定された距離を守ってそれ以降に壁や橋、門などを作っていく必要があるという規定を意味しています。これにより街並みをきれいに保たせることができます。

  • 道路と道の違いは何ですか?

    -道路と道の違いは、建築基準法上認められるものかどうかです。道路は法令による道路や都市計画法による道路、国道などに対して使われ、道はそれ以外の一般的な道を指します。

  • 建築物を立てる際の敷地と道路の接し方に関する基本的なルールは何ですか?

    -建築物を立てる際の敷地と道路の接し方に関する基本的なルールは、敷地が道路に2メートル以上接する必要があるということです。これは緊急時の車両の通行を確保するためです。

  • 建築基準法の集団規定の総数はどれくらいありますか?

    -建築基準法の集団規定は、数え方によりますが基本的に8個あります。これらは道路制限、用途制限、憲兵率、溶接率など多岐にわたります。

Outlines

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🏗 建築基準法の単体規定と集団規定の概要

この段落では、宅建建築基準法の第2回目の解説が行われています。単体規定と集団規定の説明がされています。単体規定は全国に適用される基準であり、階段の手すりや雷対策、非常用エレベーターの設置など、基本的な建築基準が説明されています。集団規定は、都市計画区域など特定の地域にのみ適用される制限であり、道路や用途に関する規制が含まれています。また、建築基準法の無料レジメのダウンロードを案内しており、暗記の重要性についても触れられています。

05:00

📋 建築基準法の集団規定とその取り扱い

集団規定に関する詳細が説明されています。集団規定は8つの項目に分けられており、道路制限、用途制限、憲兵率、溶接率などが含まれています。全体像を把握することが重要で、各項目が似ているため、順序を意識して覚えることが推奨されています。また、建築基準法の集団規定は難しく、最低限のポイントだけを覚えることも提案されています。敷地面積の最低限度に関する規制や低層住居専用地域での制限が具体的に紹介されており、数字を覚える必要があると強調されています。

10:02

🛣️ 道路の定義と建築基準法上的重要性

道路の定義と建築基準法における重要性が解説されています。道路は幅4メートル以上のものを指し、法律で認められたもののみが「道路」と呼ばれることになっています。建築物が道路に接する場合のルールや、例外的なケースが説明されています。また、道路内での建築物の設置制限と、壁面線の指定についても触れられています。このセクションでは、道と道路を正確に区別することの重要性が強調されています。

15:02

🚫 道路制限と建築物の設置に関する規則

道路制限に関するルールが詳しく説明されています。敷地が道路に2メートル以上接する必要性、緊急時の車両通行を確保するためのものであることが強調されています。例外として、特定の条件下では2メートル未満でも可となっている場合があることが説明されています。また、道路内での建築物の設置が原則として禁止されていること、例外として認められる地下施設や公衆便所、公共用フローの設置についても触れられています。壁面線の指定による街並みの美しさの確保も簡単に紹介されています。

20:03

📘 建築基準法の復習と試験対策のアドバイス

最後に、建築基準法の復習の重要性と試験対策に関するアドバイスが提供されています。今年中に建築基準法に合格する意気込みを示した視聴者に対して、コメント欄での交流を促しています。また、難易度が高い集団規定についても、細かい点を捨てて最低限のポイントを覚えることが推奨されています。試験で満点を狙うためには、他の法律分野にも焦点を当てることもアドバイスされています。

Mindmap

Keywords

💡宅建建築基準法

「宅建建築基準法」とは、住宅建築物の建築基準を定めた法律であり、このビデオの中心となるテーマです。ビデオでは、その規定の解説や受験対策が行われています。例えば、ビデオでは「第2回目」として、単体規定と集団規定に分けられた建築基準法の詳細について説明しています。

💡単体規定

「単体規定」とは、全国一様に適用される建築基準法の規定であり、ビデオではその内容が解説されています。例えば、階段に手すりが必要であることや、高さ20mを超える建物には雷対策が必要であることが触れられています。

💡集団規定

「集団規定」とは、都市計画区域など特定の地域にのみ適用される建築基準法の規定です。ビデオでは、集団規定の複雑さや、道路制限、用途制限などについて解説しています。

💡道路

ビデオでは「道路」について詳しく説明しており、建築基準法上での「道路」と「道」の違いに注目しています。例えば、道路の幅が4m以上ある場合に限り、建築基準法上の「道路」と認められるとされています。

💡敷地面積の最低限度

「敷地面積の最低限度」は、ビデオで触れた集団規定の一つで、都市計画によって定められる土地の最小面積の規定です。ビデオでは、土地の細分化を防ぐために200平米を超えない範囲で定められると説明されています。

💡低層住居専用地域

「低層住居専用地域」は、ビデオで解説された集団規定の一部であり、特定の区域での建築物の高さ制限などが定められています。例えば、高さの最高限度が10mまたは12mと定められることが挙げられます。

💡節道義務

「節道義務」とは、建築物を立てる際に道路に2m以上のスペースを確保する义务であり、ビデオではその重要性が強調されています。これは、緊急時の車両通行を確保するためです。

💡壁面線の指定

「壁面線の指定」は、ビデオで触れた集団規定の一つで、道路の境界線から一定の距離を守って建物の壁面を設置するよう求められます。これにより、街並みが整然とすることが目的とされています。

💡地下建築

ビデオでは「地下建築」についても触れており、道路の下に建築物を建設できる場合があることが説明されています。これは、地下街の例として挙げられています。

💡公共用フロー

「公共用フロー」とは、ビデオで解説された例外的な建築物の一つで、道路の上に建設することが認められる公共施設です。例えば、空中回路などがこれに該当すると説明されています。

Highlights

宅建建築基準法の第2回目の説明を行い、単体規定と集団規定の最初の部分について触れる。

建築基準法の無料レジメを配布しており、ダウンロードを促している。

建築基準法の暗記の重要性を強調し、数字を正確に覚えることが問題作りにつながることを説明。

単体規定と集団規定の違いを説明、適用される範囲の違いに焦点を当てる。

階段に手すりが必要、高さ1mを超える部分に手すりを設置するという規定を紹介。

高さ20mを超える建物には雷除けを設置する必要があると説明。

高さ31mを超える建物には非常用エレベーターの設置が必須とされていることを紹介。

地下空間の湿気対策を施すことが求められる旨を説明。

アスベストの使用禁止について触れる。

換気と最高の重要性と、窓の大きさとの関係を説明。

建築物の構造計算の重要性と、60m以上の建物で必須となることを紹介。

地方公共団体が単体規定をより厳しく定めることができる旨を説明。

市町村が単体規定を緩和することも可能であると紹介。

集団規定の8つの項目を概説し、全体像の把握の重要性を強調。

敷地面積の最低限度に関する規定を説明、200平米を超えない範囲で定められる旨。

低層住居専用地域での高さの最高限度が10mまたは12mと定められる旨を紹介。

外壁の交代距離について、最低1mまたは1.5mを定められる旨を説明。

道路と道を区別し、建築基準法上の道路と呼ぶ基準を紹介。

道路に建築物を立てる際の敷地からの距離に関する規定を紹介、2m以上接する必要がある旨。

道路内に建物を作ることはできないが、例外として地下に建設することは許可される旨を説明。

壁面線の指定について、道路境界線から指定された距離を守る必要がある旨を紹介。

Transcripts

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それでは宅建建築基準法の第2回目やって

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いきましょう今回は単体規定集団規定と

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いうことなんですけど前回早速と建築協定

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ですね終わりましたんで今回は2番の単体

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規定とこ集団規定の最初の部分ですね2項

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道路について触れさせていただきますで

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この4つの分野に関わる重要な表をまとめ

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たものを建築基準法の無料レジメとして

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配布しておりますんでまだダウンロードさ

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れてない方は概要欄の方をご覧くださいで

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概要欄にリンクがない場合は無料期間が

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終了ということでまだの方はお早めに

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こちらですねダウンロードしてみて

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くださいはいここでですね暗記の重要性に

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ついて簡単にお話しさせていただきたいん

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ですがこちらですねほどやる建築基準法の

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図表なんですが結構建築基準法ですね数字

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がよく出てくるんですね200平米以上と

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かですね何回以上とか1/とかですねで

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こういうところはよく引っかけてですね

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問題作りやすいところですからもう諦めて

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正確に覚えるしかないともちろん暗記し

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なきゃいけないのは数字だけじゃなくてま

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書いてあること全部なんですけどまその辺

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のですね暗記に関するアドバスっていうの

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は次の動画の冒頭でさせていただきますん

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でまとにかくいっぱい数字出てくるけど

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覚えなきゃいけないんだっていうことを

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念頭に入れながら今日の講義を聞いてみて

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くださいこのチャンネルでは宅建試験の

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試験対策をしています受験を検討さえてる

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方で意識の高い方やこれから意きてきた

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いって方は是非チャンネル登録をよろしく

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お願いいたしますそれでは本題に入って

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いきたいんですがまずはこの単体規定と

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集団規定の違いについてお話します両方

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ともですね建築制限のお話なんですね

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例えば高さを何m以下にしなきゃいけない

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とか非常用設備を設けなきゃいけないとか

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ですねそういう制限の話なんですがこれ何

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が違うかって言うと適用される範囲が違う

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んですね単体規定って呼ばれるものはもう

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全国一実でどの場所でもこの制限がかかる

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ものを単体規定って言うんですねで集団

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規定っていうのは全国じゃなくてま一部の

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場所ですねここに書いてある都市計画区域

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とか準都市計画区域あとは知事が指定した

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区域ですですねこういうところにだけ

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かかる制限のことを集団規定って言うん

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ですよただですねこれ見て分かる通りま

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都市計画区域と準都市計画区域入ってます

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からこれでも人口の95%以上カバーし

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ちゃってるんでま実質的にはですねま両方

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とも全国でかかるような規制なんです

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けれどもま一応ですね受験対策上は集団

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規定はこの地域でしかかかんないんだって

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ことを覚えておいてくださいで単体規定は

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ですねすぐ終わってこの集団規定っていう

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のがかなりえげつないものになりますまず

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はですねこの単体規定いきますんで単体

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規定はこちらの表のをガシガシ覚えてく

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だけでいいんですけど分かりやすいやつ

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から言うとですね階段には手すりつけ

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なきゃいけないよってことですね滑て危険

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だからということで高さ1mを超える部分

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ですね手すり必要ですということとあと平

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心ですね平心っていうのはこういう雷

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受けるやつですねこれは高さ20m超える

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建物にこの雷除けをつけましょうとあと

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非常用のエレベーターですね火災の時に

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高層会の人が逃げられるように高さ31m

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を超える建物には必須ですよということ

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ですねあと地下ですね地下で重要なののは

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かびないことじゃないですかなので地界に

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ある教室とか教室病質っていうのは湿気

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対策を施してくださいねとますごく

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当たり前ですよねあとはアスベストは絶対

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禁止ということで発眼性物質のアスベスト

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これですね昔は良かったけど今絶対ダメと

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あとは最高と換気のところなんですけど

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最高っていうのは部屋の中に光いっぱい

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あった方が気持ちいいですよねってこと

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ですね換気っていうのはまそのままですね

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新鮮な空気いいよねということでこの最高

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と換気を良くするには窓の大きさをでかく

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する必要があるんですねなので床面積に

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対して開口部ま窓とかですねの大きさは

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1/7以上にしなきゃだめとか1/0以上

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にしなきゃだめということでまこの辺の

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数字はですねもうガシガシ覚るしかないの

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でもまきということですねでこの暴かと

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倉庫に関しては建築基準法の最後にある

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防火地域とかですねあの辺やった後に読め

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ば分かるかなということですねで最後構造

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計算なんですけどこれ何かって言うと地震

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とか風とかに耐えられるようにあらかじめ

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この建物の重さは何tで風で強い時は何と

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の重さが来ちゃってとかですねそのために

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はここの柱をこしなきゃいけなくてみたい

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なそうやって建物が倒壊しないように事前

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に計算するやつですねこれ構造計算って

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言うんですけど高い建物はですね投壊し

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たらまずやばいんで60mを超えるやつ

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ですねこういうものは構造計算必須ですよ

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というのがこちらになりますで今やった

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単体規定の注意点なんですが基本単体規定

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っていうのはですね全国一立に適用される

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と守んなきゃいけないルールとただ例外的

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にですねその規定を厳しくしてもいいよと

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かですね緩くしてもいいよというのがあり

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ますんで少しだけ解説するとまず地方公共

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団体ですね都道府県とか市町村っていうの

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は条例で定めれば建築基準法よりも厳しい

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基準に単体規定を変更することができる

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それが負荷ですねで市町村についてはなん

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とですね大臣の承認得ると法律よりも緩い

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ルールに変更することもできるそれを緩和

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ですねで法律を緩くしてもいいよっていう

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のはですねその分建物とかの危険度が増し

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ちゃう可能性ありますから緩くする時は

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大臣の承認ですね逆に法律よりも厳しく

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する場合は寄り建物が安全になりますんで

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別に証人はいらないという風にですねこの

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証人の運を区別して覚えるといいかなとで

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ポイントは地方公共団体っっていうのは都

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道府県と市町村の両方のことを指すとで

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両方とも厳しいルールを定めることが

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できると一方市町村に関しては例外的に

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単体規定を緩めることもできるんで区別し

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て抑えといてくださいはい以上が規定です

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ねもうすぐ終わりましたよねなんでもう皆

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さんはですね前回の動画と今のところで

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建築基準法の1と2と4終わらしてるん

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ですよもう結構終わってきましたよねで

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残るはこの3をどう戦い抜くかってことに

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なりますんでちょっとやっていきましょう

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はい3の集団規定なんですけども覚える

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ところがいっぱいあるんですね道路制限と

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か用途制限とか憲兵率とか溶接率とかです

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ねこれやるにあたってですねまず全体像を

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把握した方がいいんですね似たのが次から

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次から出てくるんで今自分がどこをやっ

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てんのかってのがわかなくなっちゃったり

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するんですよでちょうどですね集団規定

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ってま数え方にもよるんですけど8個ある

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んで宅建業報にハシ制限あったじゃない

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ですかと同じように考えて集団規定はです

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ね8個あるという風にイメージしていた方

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がいいですねで8個のうち今上から自分が

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何番目やってんのかっていうのを意識し

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ないとみんな似てるんでこんがかってき

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ちゃうんで当てもないのをですね覚えの

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大変ですが8個覚えればいいってなると

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ちょっとハードル下がりますんでで今自分

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は3個目やってるとか4個目やってるとか

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ですねあと2個で終わるとかそういう風に

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ですね使ってみてくださいただ宅建行法の

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端の制限と何が違うかって言うと宅建行法

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の端の制限って難しいのとあんまりなかっ

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たじゃないですかクーリングオフと手付け

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国の保全措置ぐらい2個ぐらい難しいのが

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あって後の6個はめちゃめちゃ簡単ですぐ

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終わるようなやつばっかりでしたよねただ

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ですね建築基準法のこのハシ制限はですね

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この黒いところの2個除いて全部難しいん

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ですねクーリング普及の面倒くさいのは

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ですね6個もあるのがこの建築基準法の

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この集団規定なんですよこの制限は別とし

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て他のやつですね1個1個見てくとそんな

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に難しいこと言ってないんですけど

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そこそこ難しいのがですねこの6個も

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固まってくるとこれはなかなか厳しいです

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ねま一言で言うと病みますねこんなことを

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真面目に勉強してるとなのでこれ全部

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わかんないと自分宅建合格できないとか

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ですねそういう風に思わないでこみんな

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難しいと思ってるんで細かいことは捨てて

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最低限みんなが溶けちゃいそうなところ

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だけはしっかり覚えとこうとかですねそれ

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ぐらいの意識でいいと思いますんでま前回

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も言いましたけど最悪ここはですね捨てて

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もいいですから捨てて余った時間をですね

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宅建業法に向けて宅建業法で満点取るよう

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にしてみてくださいねそっちの方が

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よっぽど効率いいと思いますんでで特に

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ですね建築基準法は毎年2問出てくるん

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ですけどそのち1問って結構難しいんで

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ちゃんと勉強しても間違えたりするんです

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よなんで実は勉強しても勉強しなくても

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ですねあまり結果が変わんない場合もある

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んですねまそういった意味もあってですね

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ここでヘトヘトになるぐらいだったら

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サクっと飛ばして次に行ってみてください

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今日はですねまず簡単なとこから潰してき

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ましょうね簡単なところこの5と6ですね

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敷地面積の最低限度からやってきますね

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こちらなんですけどももうこれ覚えて

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終わりなんですよ全ての用途地域では都市

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計画によって200平米を超えない範囲で

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敷地面積の最低限度を定めることができ

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るっていうものなんですね土地がこうやっ

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て細かく分かれちゃって建物がいっぱい

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立っちゃうとですね防災上とかその風の

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流れとかですねそういうのが悪くなっ

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ちゃうんですよなので土地をですね

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ちっちゃく分割させないようにしましょ

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うっていうのがこの規定なんですよただ

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最低限度をですね上げちゃうと土地所有者

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の負担が増えちゃうんで200mを超え

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ない範囲で最低限度を定め

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るってことですねなんで最低100とか

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最低150っていうのは定めていいんです

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けど最低500とか最低1000

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ヘクタール必要とかですねそういうものは

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定めちゃいけないってことになりますんで

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できる限りこう大きな土地でゆりのある

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地域環境を作ってきましょうっていうのが

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こちらの規定になりますんではいちなみに

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これですね東京の武蔵野市の図なんです

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けども敷地面積の最低限度なんですがこの

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オレンジのところはですねえ最低限度

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100にに定められてて残りのこの肌色の

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ところは最低限度がですね120に定め

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られてるんですねこの間が200超えちゃ

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ダめてことになりますんで覚えておいて

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くださいはい今ので5終わりましたんで次

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6いきましょうね低層住居専用地域での

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制限になりますんではいまず低層住居専用

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地域って思い出してくださいねこれ都市

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計画法でやったと思うんですけど第1種

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低層と第2種低層とあと電源住居地域です

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ねこの上の3つにかかる制限のことを今

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からやりますんででなんで電源ここに入っ

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てんだって話になると思うんですがこれ前

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も言ったと思うんですが電源ってですね

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ほぼ低層住居なんですね低層住居プラス

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農地みたいなものが電源住居なんでま言っ

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てみればですね第3種低層住居専用地域

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みたいなもんなんですよなので1種2種3

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種に関してかかる制限ということになり

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ますんでまイメージ的にはこういうとこ

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ですねこれ田園長府の第1種低層ですけど

play09:50

こういうのどかな住宅街に関する制限に

play09:53

なりますんではいどういう制限がある

play09:55

かって言うとこちらですね今言った3つの

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区域では高さの最高限度が10mまたは

play10:00

12mっていう風に定めることができ

play10:01

るってことなんですよはいこれも数字を

play10:03

覚えるだけですねま見て分かる通り10m

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12m以上の縦も立ってないじゃないです

play10:08

かそれはこの制限があるからですねはい

play10:10

あとはですね外壁の交代距離ってやつなん

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ですけどちょっと読むと分かんないんで

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図れ説明するとこれですねえ外壁とリンチ

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境界線とのこの距離ですね最低1mまたは

play10:21

1.5mって定めることができ

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るっていうことになりますんではい以上

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この2つがですねこの低層住居専用地域第

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1種2種種に関する規制になりますんで

play10:31

覚えておいてくださいはいどうでしょう今

play10:33

5と6終わりましたねこの辺やってると

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癒されますよねこういうのがずっと続けば

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いいのにっと思うんですけどそうはいか

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ないのがここの集団規定なんですよ今日は

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最後にですねその中でも1番緩い道路制限

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っていうのをやってきますんでここ聞いて

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今日は終わりになりますんで頑張っていき

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ましょうはいまずですねこの道路制限やる

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時にポイントがあって道路というのと道

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っていうのをくべつなきゃいけないんです

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よ道路っていうのは建築基準法上道路と

play10:58

認められるもののこと道路って言うんです

play11:00

ねそれ以外のことは道路っぽくても道って

play11:03

言わなきゃいけないんですよ例えばこの絵

play11:04

にもですねいろんなとこにま道路風のが

play11:07

いっぱいあると思うんですよこのでかい

play11:08

ところもそうですしここのなんかカーブに

play11:11

なってるともそうですしなんならこの河川

play11:13

敷のここもちょっと道路っぽいじゃない

play11:15

ですかあとここにもありますしま一般用語

play11:17

だとですねま全部をこれ道路とて言っても

play11:19

いいと思うんですが今からお話しするのは

play11:21

建築基準法則を道路と呼ぶのはこのうち

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どれかってことなんですね幅何メー以上

play11:27

ないと建築基準法上の道路と言わないのが

play11:30

ありますんでそれをご紹介しますでそれが

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ですねこちらの表なんですけどもこの上の

play11:35

部分ですね何かって言うとま基本的に4m

play11:37

以上あるのが道路なんですよで一応この1

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から4のですねどれかの要件満たさないと

play11:42

いけないんですけども4m以上あったらま

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大抵道路だろうと思っていただいていいと

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思いますんで例えば何かって言うとま法令

play11:49

による道路っていうのはま都市計画法とか

play11:51

道路法による道路ですね国道とかそういう

play11:54

のは建築基準法上の道路と呼んでいいん

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ですね道じゃなくて道路なんですよあとは

play11:58

ですねね都市計画域等にですね指定された

play12:00

時にすでに存在していた道に関しても4m

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以上あれば道路と呼んでいいんですねはい

play12:07

こう道出てきましたよね道と道路って違う

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んですよ道の中で選ばれたものが道路と

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呼んでいいってことですねあとは今できて

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ないけども2年以内にですね作る予定が

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あるやつそれも道路と呼んでいいとあとは

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指導だけど特定行政庁から位置指定を受け

play12:23

たものこれ特定行政長これ知事っていうの

play12:25

は前回やりましたね知事からま一指定って

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いうのはま許可だと思ってください知事

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から道路認定受けたようなものですねは

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指導であっても建築基準法上の道路という

play12:35

風に認められるっていうことになりますん

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ででこの1から4ですね全部覚えなきゃ

play12:40

いけないのかってことなんですけどそこ

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までですね厳密に覚える必要ないですねま

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1と2はま当然ちゃ当然なんで覚えるまで

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もないと思うんですよで3ですねま将来

play12:50

できる道路ま計画道路ってやつですねて

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いうのもま4m以上あったら道路って呼ぶ

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んだなとかあとは指導でもですね一定の

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条件満たすとま道路って呼ぶあるんだな

play12:59

ぐらいですねこの辺は覚えとけばいいと

play13:01

思いますんででただですね次の4m未満の

play13:05

やつはですねこれ厳密に覚えなきゃいけ

play13:07

ないですねいわゆる2項道路ってやつなん

play13:09

ですけど覚える量はほとんどないですね

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4m未満でもですね道路と呼んでいいのが

play13:14

あるんですねそれは何かって言うと都市

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計画区域がですね指定された当時にですね

play13:18

すでに道と建築物が存在していてあた特定

play13:22

行政庁が指定したものは4m未満でもです

play13:25

ね道路と呼んでいいんですねここ5色です

play13:28

ねこれ道路じゃて道になりますんでこれは

play13:30

ですねちゃんと覚えた方がいいですね4m

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未満の狭い道でも昔からその道と建物が

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存在していてかつ特定行成長が指定した

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ものこれは道路と呼んでいいんですねま

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正確に言うと2項道路っていう呼び方を

play13:43

するんですけどもでさらにですねその道路

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の範囲が面白くてですねこの中心線から

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2mまでは全部道路と呼びましょうって

play13:52

ことなんですよはいなんでこの図で言うと

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例えばこの道路の幅が4m未満例えば3m

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ぐらいしかなかったとしてもでもさっきの

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条件満たすと道路って呼ばれるんですね

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4mないにも関わらず道路って呼ばれるん

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ですよで道路って呼ばれる範囲はこの中心

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線から2mこっちも中心線から2mなんで

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こっからここまではですね道路っていう

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ことになるんですね例えここの白い部分が

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ですね誰かの家の敷地とかだとしても道路

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っていうことになっちゃうんですよでここ

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道路なんで建物とか立てちゃいけないん

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ですね道路に建物立てらんないじゃない

play14:25

ですかでこれもここまで道路って言われ

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ちゃったんでこう立ちちゃダメなんですよ

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なでここに建築物立てる時はですね建物の

play14:31

壁をちょっと後ろに下げなきゃいけないと

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いうのをいわゆるセットバックって言うん

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ですねで今のはですね右側にも左側にも

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スペースがある場合ですねが中心線から

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2mなんですけど例えばこっちとかですね

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こっちはスペースあるけど片方こっち崖と

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かですね川とかだとこっちの中心線から

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2mっての取れないじゃないですかだって

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こう崖で空中ですからここそういう時は

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ですねこの崖のところから4mここの白い

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部分までが道路とということになりますん

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でつまりですね建築基準法としてはですね

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道路の幅を4m確保したいんですねそう

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すればですね車をすれ違えるし防災上安心

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だということでこの4mってのが1つの

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基準なんですよなんで上の段も4m以上は

play15:13

基本的に道路って言われるじゃないですか

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はい以上がですね道路の説明でしたはい今

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言った通りここのポイントはですね道路と

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道を区別することですねいわゆるこの道の

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中で選ばれたものだけ道路と呼ばれ

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るってことに注意してみてくださいはい

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続いてですね節道義務ってとこ行きたいん

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ですね建築物を立てる敷地っていうのは

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道路に2m以上接しなければならないって

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ことなんですよでここですね勘違いし

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やすいのがさっきですね4mとか中心線

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から2mとかやってたんでこの2mと

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ごっちゃになりやすいんですけどこれです

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ね2mの場所は違うんですねこの図にある

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通りですね敷地は道路に2m以上を接し

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なければならないなんでこっちの幅なん

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ですね今までやってたのはこの縦の道路の

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幅なんですよ4mとか中心線から2mとか

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いうのはなんで数字にに出るんのでやしい

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んですけど全然縦と横で場所が違うって

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いうのを覚えておいてくださいで原則は

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これだけなんですよ敷地は2m道路に

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くっついてなきゃだめってことですねなぜ

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なら2mないと緊急車両が入れないから

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ですねカジとが起きた時にこん中消防車

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入れないじゃないですかちっちゃすぎると

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なんで2mがあるということなんでただし

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ですね例外があって2つですね周りに

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空き地ばっかりでこれ出てきましたね前回

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ありましたけど特定行政庁が建築審査会の

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同様を得て強化したものはいこれはですね

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2mここが設置してなくてもいいという

play16:30

ことですねはいもう1個はですね4m以上

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の道に2m以上設している建築物ですね

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これ何が言いたいかって言うと建築物を

play16:40

建てる敷地っていうのは道路に接しなきゃ

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だめなんですよ先ほどやったじゃないです

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か道路と道の区別いわゆる道路認定された

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ものに接しなきゃならないんですがこの丸

play16:50

2のやつって道じゃないですか道路認定

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受けてない未熟なやつなんですよ4m以上

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の未熟なものでも利用者が数で特定行政庁

play17:00

は認めるものはこの2m接しなきゃいけな

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いっていうを満たしますよってことになり

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ますんでここでもですねこの道路とこの道

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っていうものの区別とかないとこれ訳が

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分かりませんので注意してみてくださいで

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これもですね過問出やすいんですけど地方

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公共団体は延べ面積が線平米超の建物に

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ついて条例で制限を付加でき

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るっていうことなんですねこれ何を言っ

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てるかって言うと超巨大な建築物ですね

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例えば東京ドームとかですねそういうのが

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たった2mしか節道してなかった困るじゃ

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ないですかもし東京ドーム燃えた時に1

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箇所2mしかなかったら緊急車両全然入っ

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てこれないですよね緊急車両30代ぐらい

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入んなきゃいけないのにな渋滞し車って1

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台2台ぐらいしか入れないとかですねそ

play17:40

なったら困るんで条例で制限を加えること

play17:43

ができるんですよなんでこういう東京道

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みたいな超でかい建物は最低でも5m以上

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節道してなきゃだめとかですねまそういっ

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た制限を地方公共団体が加えることができ

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るっていうことになりますんで道路の

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ヘビーなところはもう終わったんで簡単に

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道路内の建築制限っていうのをやりたいん

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ですけどこれはですねめちゃめちゃ簡単な

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んですぐにマッサーしましょうどういう

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ことかって言うと道路内に建物を作ること

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はできないんですよま当たり前ですよね

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道路に建物建築しちゃダメじゃないですか

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っていうこと言ってるんですねただし立て

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ていいのが3つあるんですよそれが地下に

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建築するものとあと公衆便所とか発出所

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ですねあと公共用フローとかていうのは

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道路の上に立てていいっていうのがここで

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覚ることなんですよでこの3つですねこれ

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を見れば1発で分かりますんではいこの絵

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を見ていただきたいんですけど基本道路の

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上に建物立ってちゃダメって言ったじゃ

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ないですかでも色々立ってますよね例えば

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ここに発出所が立ってたりとか公共用

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フォローてこれですからねこの上のなんか

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空中回路みたいなのがフローになれますん

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でほらこれも道路の上にあるじゃないです

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かでも例外的に有されてるんですねあとは

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この道路の下にある地下街これもですねま

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道路の上にっていうかま道路の下なんでオ

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ケーってことになりますんでなので今の

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箇所聞かれたらですねこの写真を思い出せ

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ばですねね大体例外って分かりますんで

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はいどうですかねあの写真見た後だとこれ

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すぐ分かりますよね地下に建設するの

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オッケー公衆便所オッケー公共用フォロー

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は道路に作ってオッケーはいただそれだけ

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言ってることになりますんでここ簡単なの

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に結構試験出るんで必ず解けるようにし

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といてくださいねで最後に壁面線の指定

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ってのやりたいんですがこれは全然難しく

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なくてですねこの指定がされちゃった場所

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っていうのはこの道路の境界線から指定さ

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れた距離を守ってそれ以降に壁とか橋だと

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か門とかを作ってくださいってやつですね

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これはですねある一定の地域に対して壁面

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性の指定するんでこれがちゃんと行れると

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この道路は壁が奥にあるから広くて綺麗だ

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ねみたいな感じで街並みを綺麗に揃える

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ことができるということになりますんでま

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ちなみにま例外として地下はオッケーです

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ねま地下は外から見えないからですねあと

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は特別の要件満たしたフローの柱とかです

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ねそういうのも一部認められる場合がある

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ということでまここはですね簡単に抑えて

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おいてくださいはい以上ですね道路制限

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やってきたんですけども2項道路って聞く

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とですねちょっと難しく感じるんですけど

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説明聞けばですねそんな難しくないっての

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が分かったと思いますんでしっかり復習し

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てみてくださいはいということで建築基準

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法がなんとなく分かってきたとか今年絶対

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合格しあるんだって方ですね是非ねは

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コメントの方よろしくお願いいたしますご

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視聴どうもありがとうございました

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