特別支援教育の基礎・基本

東京都教職員研修センター授業力向上課
29 Apr 202420:40

Summary

TLDRこのスクリプトは、特別支援教育の基礎と基本について語り合う研修の様子を記録しています。教育基本法の改正により、障害のある人々が受けられる教育と支援が定められ、特別支援教育の理念は自立や社会参加を促す主体的な取り組みを支援することに据えています。特別支援学校の役割は、教育的ニーズに応じた教育の実施、地域の特別支援教育のセンター的機能の発揮、教員の専門性の向上にあります。また、障害のある児童生徒に対しては個別の教育支援計画や学校生活支援シートを作成し、活用することが求められます。さらに、強制社会の形成を目指し、特別支援学校は近隣学校との交流や共同学習を推進し、社会性豊かな人間性を育成することが重要です。研修では、教員が障害のある幼児児童生徒の人権と保護者の心情に配慮し、共に子供の将来を育てることの大切さを強調しています。

Takeaways

  • 📚 特別支援教育の基礎と基本について研修を行い、教育の根拠となる法令や規則についても触れています。
  • 🔑 研修のキーワードは自立・社会参加、個々の教育的ニーズ、適切な指導及び支援の提供です。
  • 🆕 特別支援教育は、障害のある幼児・児童・生徒だけでなく、発達障害のある生徒にも適用されます。
  • 🏫 特別支援教育は、全ての学校で実施され、個々の生徒の将来を共に生きる社会を作るために重要な役割を果たします。
  • 👥 特別支援学校は、地域の特別支援教育のセンター的機能を発揮し、専門的な知識や技能を活用して支援に努めます。
  • 📈 特別支援学校の教員の専門性の向上が求められており、通常の学級に在籍している障害のある生徒への支援も行います。
  • 📋 学習指導要領では、特別支援学校等の助言や援助を活用し、個別の教育支援計画を作成・活用することが求められています。
  • 👶 学校生活支援シートは、保護者や教育保険、医療福祉などが連携し、児童生徒を支援する継続的な計画です。
  • 📈 個別指導計画は、障害特性の理解を深めることで個々の支援を充実させ、目標設定は具体的な段階的なものにすることが重要です。
  • 🤝 特別支援学校は、近隣の学校との交流や共同学習を推進し、障害のある子供の自律と社会参加を促進します。
  • 🌐 福積制度は、特別支援学校の生徒が地域の学校に通学し、地域とのつながりを維持・継続することを目指した取り組みです。

Q & A

  • 特別支援教育の基本的な考え方は何ですか?

    -特別支援教育は、障害のある幼児、児童、生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取り組みを支援し、1人1人の教育的ニーズを把握して、持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善または克服するための適切な指導及び必要な支援を行うものです。

  • 特別支援教育の推進について、文部科学省が示す3つのキーワードは何ですか?

    -文部科学省が示す3つのキーワードは、障害のある幼児、児童、生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取り組みを支援すること、1人1人の教育的ニーズを把握し、その持てる力を高めること、生活や学習上の困難を改善または克服するための適切な指導及び必要な支援を行うことです。

  • 特別支援学校の役割として、文部科学省が示す3点は何ですか?

    -特別支援学校の役割は、特別支援教育のさらなる推進、地域における特別支援教育のセンター的機能の発揮、特別支援学校の教員の専門性の向上を図ることです。

  • 学校生活支援シートとは何ですか?

    -学校生活支援シートは、保護者、教育、保険、医療福祉などが連携し、児童、生徒等を支援していくための継続的な計画であり、入学時や新旧進学時の引き継ぎを確実に行うためのものです。

  • 個別指導計画の作成において重要なポイントは何ですか?

    -個別指導計画の作成において重要なことは、障害の特性を理解し、実態把握を行い、個々の支援を充実させることです。また、目標設定は具体的に行い、目標設定期間が短ければ短いほど具体性を持ち、長期目標の達成に向けて段階的に進むようにすることが求められます。

  • 特別支援教育の推進計画第2期の基本理念は何ですか?

    -特別支援教育推進計画第2期の基本理念は、障害のある児童、生徒1人1人の教育的ニーズに応じた教育を実施し、個々の力と可能性を最大限に発揮し、社会で自立して活躍できるようにすることです。

  • 特別支援教育において、障害のある幼児、児童、生徒の人権への配慮とは何を意味しますか?

    -障害のある幼児、児童、生徒の人権への配慮とは、適切な呼び方や言葉遣い、良好なコミュニケーションの取れ、苦手なことやできていないことではなくできること、得意なことを伸ばすという視点での指導を心がけることを意味します。

  • 保護者への寄り添いとは、どのような姿勢が必要ですか?

    -保護者への寄り添いには、保護者との信頼関係を築くこと、保護者と協力して子供を育てること、保護者の苦労に共感し、共に対応していく姿勢を示すこと、そしてしっかり聞く姿勢を取ることが必要です。

  • 特別支援教育の推進において、地域の小中学校高校への関心を広げる理由は何ですか?

    -特別支援教育は障害のある幼児、児童、生徒だけでなく、地域の小中学校高校にも関心を広げる必要がある理由は、全ての人々が生生と活躍できる強制社会の形成の基礎となるものであり、社会全体に関わる重要な視点だからです。

  • 特別支援教育の推進計画で、障害のある児童、生徒に対してどのような取り組みが行われていますか?

    -特別支援教育の推進計画では、障害のある児童、生徒に対して、小学校、中学校、高等学校などそれぞれの教育段階に応じた具体的な取り組みが行われています。これは、障害のある児童、生徒1人1人が自立し、社会で活躍するための力を身につけることを目指しています。

  • 特別支援学校の教員として、特に大事にすべきことは何ですか?

    -特別支援学校の教員として、特に大事にすべきことは、障害のある幼児、児童、生徒の人権への配慮、保護者への寄り添い、そして個々の生徒の将来を見据えて、適切な指導と必要な支援を行うことです。

Outlines

00:00

📚 特別支援教育の基礎と基本

教育庁指導部の魚谷由里氏が、初任者研修の特別支援教育の基礎と基本について話します。研修のキーワードは3つあり、研修終了時には参加者自身の考えや解釈を持っていけるようになることが目指されています。また、特別支援教育に関する法令や規則について触れ、特別支援教育の理念を説明します。特別支援教育は、障害のある幼児・児童・生徒の自立や社会参加を支援し、一人一人の教育的ニーズに応じた支援を行うことを目指しています。

05:02

🏫 特別支援学校の役割と取り組み

特別支援学校は、障害のある幼児・児童生徒一人一人の教育的ニーズに応じた教育を推進し、地域の特別支援教育のセンターとして機能します。専門的な知識や技能を活用して、個々の指導計画の作成や教育支援計画の策定などへの援助を行っています。また、特別支援学校の教員の専門性を向上させる役割も担っています。全ての学校で実施される特別支援教育は、小中学校等も含め、全ての教員が関わることが求められます。

10:03

👦 学校生活支援シートの活用と個別指導計画

学校生活支援シートは、教育保険、医療福祉などが連携し、児童生徒等を支援する継続的な計画です。入学時や新旧進学時の引き継ぎを確実に行うために活用され、支援の流れをつぐために重要です。個別指導計画は、実態把握と障害特性の理解を深めることで、個々の支援を充実させることができます。目標設定は具体的な、段階的なもので、長期目標の達成に向けて進めていきます。

15:05

🌐 強制社会の形成と特別支援教育推進計画

特別支援学校は、近隣の学校との交流や共同学習を推進し、障害のある子供の自律と社会参加を促進します。特別支援教育推進計画は、東京都で3段階に分けられ、発達障害教育の推進や学びの場の整備が行われています。特別支援教育の基本理念は、障害のある幼児・児童生徒の人権への配慮や保護者への寄り添いが重要です。

20:08

🤝 特別支援学校教員の大切なこと

特別支援学校の教員として、障害のある幼児・児童生徒の人権への配慮と保護者への寄り添いが求められます。適切な呼び方や言葉遣い、コミュニケーションの取れた指導、得意なことを伸ばす視点を大切にします。保護者との信頼関係を築くこと、共に子供を育てることへの協力を大切にし、保護者の苦労に共感し、共に対応していく姿勢を示すことが求められます。

Mindmap

Keywords

💡特別支援教育

特別支援教育とは、障害のある児童・生徒に対して、その障害の状態に応じて十分な教育を受けられるよう、必要な支援を提供する教育です。このビデオでは、特別支援教育の理念と、その推進に向けた取り組みが説明されています。

💡教育基本法

教育基本法は、日本の教育の基本原則を定めた法律です。ビデオでは、教育基本法が平成18年に改正され、障害のある人々が適切な支援を受けられるようになることが新たに規定されたと触れています。

💡学校教育法

学校教育法は、学校の教育と管理に関する法律です。ビデオでは、平成19年の改正によって特別支援学校の一本化や、適切な指導援助の提供が定められたと説明されています。

💡自立と社会参加

自立と社会参加は、障害のある子供たちが主体的に取り組むことを支援する視点です。ビデオでは、特別支援教育が子供たちの自立性を高め、社会で活躍できるようにすることを目指していると強調されています。

💡個別の指導計画

個別の指導計画は、障害のある児童・生徒一人一人の教育的ニーズに応じた計画です。ビデオでは、特別支援教育において、一人一人の力とニーズを把握し、適切な指導と支援を行うために重要な役割を持っていると説明されています。

💡学校生活支援シート

学校生活支援シートは、東京都で導入された文書で、教員や保護者にとって親しみやすい形で、学校生活をサポートする計画を記述します。ビデオでは、学校生活支援シートが、教育保険や医療福祉と連携し、児童・生徒を支援する継続的な計画であると触れています。

💡発達障害

発達障害は、学習障害、注意欠陥多動性障害(ADHD)などのことを指し、特別支援教育の対象の一つです。ビデオでは、発達障害のある児童・生徒に対しても適切な指導を提供することが求められていると説明されています。

💡福積制度

福積制度は、特別支援学校の生徒が地域の普通の学校で学ぶ機会を提供する取り組みです。ビデオでは、福積制度が、障害のある子供たちが地域社会とつながり、社会参加を促進する上で重要な役割を果たしていると述べています。

💡特別支援教育推進計画

特別支援教育推進計画は、東京都が推進する計画で、特別支援教育の充実を目指しています。ビデオでは、第2期の計画が、特別支援教育の基本理念の実現に向けて、3つの柱を掲げていると触れています。

💡コミュニケーションツール

コミュニケーションツールとは、コミュニケーションを円滑に行うための手段です。ビデオでは、特別支援教育において、音声の指示よりも図示的な指示が子供たちにとって理解しやすいとされ、コミュニケーションブックの作成が紹介されています。

💡人権への配慮

人権への配慮とは、障害のある子供たちに対して適切な扱いと尊重を示すことです。ビデオでは、特別支援教育において、子供たちの人権を守り、一人一人の可能性を伸ばすことが重要であると強調されています。

Highlights

教育基本法が平成18年に改正され、障害のある者が十分な教育を受けられるように支援が講じられるよう規定されました。

特別支援教育は、障害のある児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取り組みを支援する視点に立ちます。

特別支援教育は、障害の種類や程度に応じた特別な場での教育ではなく、全ての学校で実施されるようになりました。

特別支援教育は、障害のある幼児児童生徒への教育だけでなく、強制社会の形成の基礎となるものとされています。

特別支援学校は、地域における特別支援教育のセンター的機能を発揮し、専門的な知識や技能を活用することが期待されます。

特別支援学校の教員は、発達障害を含む障害のある児童生徒等へのより専門的な助言が期待されています。

学習指導要領では、特別支援学校等の助言や援助を活用することが求められています。

東京都では、特別支援教育推進計画を3段階に分け、発達障害のある児童生徒への継続性のある指導支援が行われています。

特別支援教育推進計画では、障害のある児童生徒が自立し、社会で活躍するための力を身につけることを目指しています。

特別支援学校の役割は、特別支援教育のさらなる推進、地域の特別支援教育のセンター的機能の発揮、教員の専門性の向上にあります。

学校生活支援シートは、保護者や教育保険、医療福祉などが連携し、児童生徒を支援する継続的な計画です。

個別指導計画は、障害特性の理解を深めることで個々の支援を充実させ、目標設定は具体的に行うことが重要です。

特別支援学校の教員は、障害のある幼児児童生徒の人権への配慮を大切にし、適切な呼び方や言葉遣いが求められます。

保護者との信頼関係を築くこと、保護者と協力して子供を育てることが特別支援学校の教員に求められます。

特別支援教育の視点は、特別支援学校にとまらず、社会全体に関わる重要な視点です。

教育委員会は、特別支援教育推進計画を進め、障害のある子供と障害のない子供をつなぎ支え合って生きる社会の形成に向けた方策を目指しています。

特別支援教育は、全ての幼児児童生徒1人1人の将来を共に生きる社会を作るために重要な役割を担っています。

Transcripts

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先生方

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こんにちは私は教育庁指導部特別支援教育

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指導家指導主人魚谷由りと申します今回は

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初任者研修にあたり特別支援教育の基礎

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基本と題してお話しいたしますなおお示し

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するスライドは配布しております資料を

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解説するものですので資料と合わせてご覧

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くださいどうぞよろしくお願いいたします

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今回の研修のキーワードはご覧の3つです

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なぜこの3つがキーワードなのか研修の

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終わりでは先生方なりの考えや解釈が

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持てると良いと思っていますまた本日は

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日々の指導の根拠となる特別支援教育に

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関わる法令や規則等にも触れながら特別

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支援教育の基礎的基本的な考え方について

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説明し

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ますでは早速特別支援教育に関わる法令等

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を紹介しますこちらは主に特殊教育から

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特別支援教育への変革器が中心となってい

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ますがここでは赤字部分について少し触れ

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ますまず教育基本法は平成18年約60年

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ぶりに改正されまし

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たこれまでの教育基本法の普遍的な理念は

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大切にしながら時代の変化に合わせて改正

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された中にこちらの第4条教育の機械均等

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において障害のあるものがその障害の状態

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に応じて十分な教育を受けられるよう教育

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上必要な支援を講じなければならないと

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新たに規定されまし

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たそして平成19年の学校教育法等の改正

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では障害種を超えた特別支援学校に一本化

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することや特別支援学校は小中学校に在籍

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する障害のある児童生徒に対して適切な

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助言援助に努めることまたLDやADHD

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などの発達障害がある児童生徒等に適切な

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指導を実施することが規定されまし

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たそして平成19年の文部科学省の

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特別支援教育の推進についてではここまで

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の法改正の趣旨を踏まえ特別支援教育の

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理念として冒頭にお伝えした3つのキー

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ワードにかかることが示されてい

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ますまず障害のある児童幼児児童生徒の

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自立や社会参加に向けた主体的な取り組み

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を支援するという視点に立ち幼児児童生徒

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1人1人の教育的ニーズを把握しその

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持てる力を高め生活や学習上の困難を改善

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または克服するため適切な指導及び必要な

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支援を行うものであるということ

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ですこれまでの特殊教育では障害の種類や

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程度に応じ特別な場で教育が行われてい

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ましたが特別支援教育では知的な遅れの

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ない発達障害も含めて障害による別な支援

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を必要とする幼児児童生徒が在籍する幼稚

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園小学校中学校高等学校中東教育学校及び

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特別支援学校の全ての学校で実施すること

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になりまし

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たそして特別支援教育は障害のある幼児

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児童生徒への教育にとまらず障害の有無や

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その他の個々の違いを認識しつつ様々な

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人々が生き生きと活躍できる強制社会の

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形成の基礎となるものであり我が国の現在

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及び将来の社会にとって重要な意味を持っ

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ているということ

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です平成19年と言うと今から15年以上

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前ですから学校生活の大半をこの特別支援

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教育の理念の下で過ごされてきた先生方も

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いらっしゃると思い

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ますこの平成19年を境いに特別支援教育

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は全ての学校を対象とし障害の生むに

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関わらず全ての人々が生生と活躍できる

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強制社会の形成の基礎となるものである

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ことが社会全体に認知されるようになり

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ましたそういう意味ではこの通知は非常に

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重要であると言え

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ます次に資料右上の特別支援学校の役割に

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ついてお話いたしますさて文部科学省通知

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特別支援教育の推進についてでは特別支援

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学校の取り組みについて3点の役割を示し

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てい

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ます1つは特別支援教育のさらなる推進

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です特別支援学校の制度は障害のある幼児

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児童生徒1人1人の教育的ニーズに応じた

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教育を実施するものでありその趣旨からも

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これまでの各特別支援学校における特別

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支援教育の取り組みをさらに推進しつつ

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様々な障害者に対応することができる

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体制作りや学校間の連携などを一層進めて

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いくことが重要

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ですまた特別支援学校は地域における特別

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支援教育のセンター的機能の発揮という

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重要な役割を担ってい

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ますこれまで蓄積した専門的な知識や技能

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を生かし地域における特別支援教育の

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センターとしての機能の充実を図るために

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幼稚園小学校中学校高等学校等の要請に

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応じて発達障害を含む障害のある幼児児童

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生徒のための個別の指導計画の作成や個別

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の教育支援計画の策定などへの援助を含め

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その支援に努めることが大切

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ですそして特別支援学校の教員の専性の

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向上を図る役割もあります特別支援学校は

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在籍している幼児児童生徒のみならず小中

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学校等の通常の学級に在籍している発達

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障害を含む障害のある児童生徒等の相談を

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受ける可能性も広がると考えられるため

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様々な障害者についてより専門的な助言

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などが期待されてい

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ます地域における特別支援教育の中核とし

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て特別支援学校の教員の専門性のさらなる

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向上を図ることが重要

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です全ての学校において実施するという

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ことは特別支援学校だけではなく小中学校

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等も含めて全ての教員が関わるということ

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です学習指導要領では障害のある児童など

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への指導等について特別支援学校等の助言

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または援助を活用とあります

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これは特別支援学校のセンター的機能の

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役割を述べています特別支援学校は特別

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支援学校の教育のみを行うのではなく地域

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の小中学校へ支援も求められています先生

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方の学校にも特別支援教育

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コーディネーターがいらっしゃると思い

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ますので機会がありましたら日頃どのよう

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な支援を行っているのか聞いてみて

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くださいまた適切指導支援として小中学校

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においても障害のある児童生徒に対して

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関係機関との連携を図り個別の教育支援

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計画を作成し活用することを務めるととも

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に個別の指導計画の作成と活用に努める

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こととあります務めることと努力目標とさ

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れているのは通常の学級に在籍している

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障害のある児童生徒に対してです

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特別支援学級に在籍する児童生徒や通級に

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よる指導を受ける児童生徒については個別

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の教育支援計画や個別の指導計画を作成し

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効果的に活用するものとすると示しており

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全員必ず作成することが規定されました

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特別支援学校においてはもちろん全員に

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ついて作成されていますここでこの2つの

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計画について少し説明します

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初めに東京都では平成26年から教員や

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本人及び保護者にとって親しみやすく作成

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活用の意義や役割がイメージしやすいよう

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に個別の教育支援計画の名称を学校生活

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支援シートに改めました個別の指導計画は

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個別指導計画としてい

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ますご覧いただいている図は学校生活支援

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シートの活用により一貫性のある支援を

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充実させ支援をついでいくイメージです

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支援の流れをつぐために学校生活支援

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シートの充実と活用が大切

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です学校生活支援シートは保護者教育保険

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医療福祉等が連携し児童生徒等を支援して

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いく継続的な計画です教育保険医療福祉等

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が行ってき支援の情報を共有し入学時や

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新旧進学時の引き継ぎを確実に行うための

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ものです児童生徒等が入学や新旧などで

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不安を抱いたり混乱したりすることがない

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ようにスムーズに支援や関わり方を

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引き継ぐことが大切でありそのために活用

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されるのが学校生活支援シートになります

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対象となるジド生徒の年齢とともに学びの

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場や関わる人は変わったとしても支援の

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流れを着実についでいくことが大切

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です学校生活支援シートは作成すれば良い

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か悩むこともあるかもしれませんが先生方

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1人1人が支援の流れをつなぐ重要な役割

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を担っていることを忘れずに児童生徒の

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将来を見据えながら作成活用進めて欲しい

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と思い

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ます次に個別指導計画についてです

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作成において大切なことは実態把握です

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さらには障害特性の理解を深めることで

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個々の支援を充実させることができます

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また目標設定は具体的に行うことが重要

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です目標設定期間が短ければ短いほどより

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具体性を持たせ図にあるように具体的で

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段階的な目標設定をして長期目標の達成に

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つなげていってください

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ここで具体的な指導の工夫についてご紹介

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します写真は小学部の教室です見通しを

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持ちやすく主体的に行動できるよう児童の

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実態に合わせて教室教育環境を物理的に

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構造化しています個別に学習するスペース

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集団で学習するスペースが分かれています

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個別の棚には何をどこに置くのか決められ

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ており引き出しにはイラストの表示を

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つつけるなどの工夫がされてい

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ます1日の予定や授業内での学習の内容を

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イラストや文字で示しています各クラス

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児童生徒に合わせて担任が工夫して作成し

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使用していますまたコミュニケーション

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ツールとして音声の指示より資格的な指示

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が分かりやすい子供たちに向けてまた児童

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生徒からの発信を増やすために

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コミュニケーションブックを作成し使用し

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てい

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ます相手に伝えることができたという成功

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体験を積み重ねコミュニケーションの力を

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伸ばせるようにしてい

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ます次に資料の中断左側部分強制社会の

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形成のための取り組みについてです特別

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支援学校においては近隣の小学校中学校

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高等学校との交流及び共同学習のさらなる

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充実を図り障害のない生徒との学習の機会

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を設けとに尊重し合いながら共同していく

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態度を育むようにすることが大切です障害

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のある子供の自律と社会参加を促進すると

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ともに社会を構成する様々な人々ととに

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助け合い支え合って生きていく強制社会の

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形成のためには交流及び共同学習を推進し

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ていくことが重要です特に児童生徒の経験

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を広げ積極的な態度を養い社会性豊かな

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人間性を育むために学校の教育活動全体を

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通じて交流及び共同学習を計画的組織的に

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行うことが大切

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です福積制度とは都立特別支援学校の

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小中学部に在籍する児童生徒が居住する

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地域の区市長存立小中学校に福次的な席を

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持ち直接的な交流や間接的な交流を通じて

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居住する地域とのつながりの維持継続を

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図る取り組みのことです原則として都立

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特別支援学校の小学部中学部に在籍する

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全ての児童生徒が福積を持つこととしてい

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ますと教育委員会では福積制度が障害の

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ある子供と障害のない子供をつなぎ

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支え合って生きる社会の形成に向けた方策

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の1つとしてさらに充実発展することを

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目指してい

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ますさて平成26年以降の法令等に関わる

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事項をまとめましたここからは障害社権利

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条約の批准以降の国及び東京都の動きに

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ついて説明し

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ます東京都では東京都特別支援教育推進

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計画第2期について第1次実施計画から第

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3次実施計画までの3段階に分けています

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第1次実施計画では知的障害特別支援学校

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の適正規模適正配置を進めるとともに発達

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障害教育推進のため都内公立小中学校の

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全校に特別支援教室を導入してきました

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また都立都立高校等においても国の通級に

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よる指導の制度化を踏まえ校での検証を

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行い導入に向けた準備を進めるなど学びの

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場の整備をしてきまし

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た基本理念はご覧の冊子及びスライド資料

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に示している通りです冊子は各校に配布さ

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れていますので確認してみてください

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またと教育委員会のホームページにも掲載

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されてい

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ます特別支援教育推進計画第2期の基本

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理念のの実現に向け施策についてはこちら

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で示した4つの方向性に沿って進めていく

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こととしてい

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ます特別支援教育推進計画第2期の3つの

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柱についてはここに示した通りですこの3

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つの柱の内容は特に今回の推進計画で重要

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とされている事項ですので抑えておいて

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ください次に資料右中央部分の小学校中

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学校及び都立高校等における発達障害教育

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の推進についてです当教育委員会では発達

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障害のある児童生徒に対して切れ目なく

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継続性のある決め細やかな指導支援が行わ

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れ児童生徒1人1人が自存勘定を培い

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ながら社会で活躍するための力を身に

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つつけることを目指す将来像としています

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スライドでは小学校中学校都立高校等

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それぞれの具体的な取り組みについて示し

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てい

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ますそれでは特別支援学校の教員として

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特に大事にしたいことについてお話しし

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ます資料株に2点示しまし

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たまず障害のある幼児児童生徒の人権への

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配慮について

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です人権への配慮の観点として4点

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スライドに示しまし

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た児童生徒等に対し適切な呼び方をしてい

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ます

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か言葉遣いは適切です

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か児童セトと良好なコミュニケーションが

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取れているか苦手なことやできていない

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ことではなくできること得意なことを

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伸ばすという視点で指導しているでしょう

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かスライドに示した内容はもちろん

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毎年先生方には人権教育プログラムが配布

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されています児童生徒等の指導の差に参考

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にして

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くださいもう1点は保護者の心情への

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寄り添い保護者等との応対について

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です障害のある子供を育てるということは

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日々の子育ての苦労と合わせて障害がある

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ため苦労もされていることによりことが

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大事ですまた子供の障害を需要するという

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ことは特別支援学校に在籍する保護者に

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とっても容易なことではありませ

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ん保護者の方への接し方として保護者との

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信頼関係を築くこと保護者と協力して子供

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を育てることを大切にしていただきたいと

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思い

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ます先生方には保護者の今までの子育ての

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苦労に共感し

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保護者と共に対応していく姿勢を示すこと

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必ず子供の良さを確認し合うことから始め

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しっかり聞く姿勢を取ることを念頭に置き

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子供たちのためにという視点で接して

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いただきたい

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ですそれでは初めに示した3つのキー

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ワードについて先生方なりの解釈はできた

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でしょう

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か個別指導計画や学校生活支援シートに

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基づき適切な指導と必要な支援を行う特別

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支援学校だけではなく地域の小中学校高校

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へも関心を広げて実施する障害ノームを

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問わず全ての幼児児童生徒1人1人の将来

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共に生きる社会を

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作る先制方はその一躍を担ってい

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ますこれからの東京の教育を支え作り上げ

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ていくのは先生方お1人お1人です特別

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支援教育の視点は特別支援学校にとまらず

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社会全体に関わる重要な視点ですその着替

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や誇りを持ってそれぞれの得意なことや

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能力を存分に発揮して欲しいと思い

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ます私たちも先生方をしっかりと支えて

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いきますので健康に留意し身近な先生に

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相談しながら頑張ってください先生方の

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これからのご活躍を期待しており

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ます以上で私からの説明を終わります

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