2024/5/23 衆議院 政治改革特別委員会 中野洋昌衆院議員
Summary
TLDRこのスクリプトは、政治資金規制に関する議論を中心としています。自民党派閥の問題が発端となって、政治資金の透明性と再発防止策の強化が求められています。公明党は政治改革ビジョンを提唱し、与党協議でリード役割を果たしていると主張しています。自民党の改正案では、政治団体代表者の監督責任を強化し、収支報告書の確認書制度を創設する具体的な策が盛り込まれています。議論では、連座性や高额寄付に関する処罰、企業団体献金の問題も取り上げられ、政治資金規制法の改正が重要な課題と位置付けられています。
Takeaways
- 🗳️ 自民党派閥の政治資金問題を再発防止するために実行性のある対策と透明性の向上が求められている。
- 📢 公明党は政治改革ビジョンを提唱し、他の政党に先駆けて提言を行い、与党協議で議論をリードしている。
- 🔍 再発防止策の1項目として、国会議員が会計責任者の監督を怠った場合に処分される制度が提案されている。
- 👥 連座性という概念が議論されており、政治団体の代表者が監督責任を強化する必要があるという点が強調されている。
- 📋 収支報告書に関する確認書制度の創設が提案されており、具体的な監督内容が規定されている。
- 🚫 高額寄付に関する規制強化が議論されており、150万円以上の寄付については重過失による不正にも処罰が検討されている。
- 🛑 政治資金規制法の改正が過去に行われてきたが、斡旋利得に関する処罰法の改正などがある。
- 🏛️ 政治活動の公正性と透明性を確保するために、政治資金規制法の趣旨が再確認されている。
- 🚫 企業団体献金の問題が指摘されており、政治資金パーティーでのこれらの論点に関する透明性向上が求められている。
- 📊 政治団体からの献金が例外とされる場合について、その合理性と憲法上の問題が議論されている。
Q & A
自民党派閥の政治資金問題についてどう思いますか?
-政治の信頼を取り戻すためには、政治資金問題のようなことは2度と起こされないように実行性のある再発防止策と透明性の向上が必要です。
公明党はどのように政治改革ビジョンを提唱しましたか?
-公明党は他の政党に先駆けて政治改革ビジョンを提唱し、与党協議においても党案の早期提示を求めるなど議論をリードしてきました。
自民党案における再発防止の1丁目1番について説明してください。
-自民党案では、政治団体の代表者が会計責任者の監督を怠った場合に処罰する連座性を導入することで再発防止を図るという規定があります。
政治資金監査報告書に基づく確認書制度とは何ですか?
-政治資金監査報告書に基づいて、会計責任者が収支報告書を作成していることを確認し、確認書を交付する義務付ける制度です。
代表者が確認書を交付しなかった場合の罰則はありますか?
-代表者が確認書を交付しなかったり確認をせずに確認書を交付した場合、刑事罰及び公民権停止の対象になることになっています。
150万円以上の寄付に関する罰則についてどう考えていますか?
-150万円以上の高額寄付については、過失による不記載でも公民権停止になるという罰則がありますが、他の違反行為と比べてバランスを取る必要があると感じています。
企業団体献金についての見解を教えてください。
-企業団体献金は政治の腐敗や癒着に結びつく懸念があり、国民の監視の元に置く必要が特に高いと考えています。
政治資金規制法の改正において、企業団体献金を禁止する理由は何ですか?
-企業団体献金が政策決定を歪める弊害があることから、政党を含む企業団体献金を例外なく禁止する立法措置を講じる必要があると認識しています。
政治団体からの献金を禁止しない理由は何ですか?
-政治団体は政治活動を行うために設立されており、憲法で自由が保障されているため、規制することは難しく、政治団体を除いて企業団体献金を禁止する形としました。
政治資金の透明化についてどう考えていますか?
-政治資金の透明化は国民の信頼を確保するために不可欠であり、政治資金規制法の改正においても透明性の向上が重要な観点として位置付けられています。
自民党は企業団体研究を禁止する理由は何ですか?
-自民党は企業団体研究を禁止する理由として、政治と金の癒着を防ぐために透明性を図ることが重要だと考えており、代表者の監督責任を強化し、政治資金監査報告書のインターネット公表を義務付けることで透明性を上げています。
Outlines
📜 政治資金規制に関する議論
中野博は自民党派閥の政治資金問題について信頼回復と再発防止策の必要性を強調。公明党は政治改革ビジョンを提唱し、与党協議でリードしてきた。自民党案には連帯責任の導入が含まれており、国会議員が監督責任を負うことが求められる。公明党は代表者の監督責任を強化し、収支報告書の確認書制度を提唱。小浦正野は自民党の改正案が公明党の提言を参考に作成され、監督責任を強化する点で共通していると述べた。
📋 政治資金規制の強化と監督責任
中野は政治資金規制の強化と監督責任の重要性を語り、過失による不記載が問題となっていると指摘。代表者が会計責任者からの説明を受け、適法性を確認することが必要だと強調。本条哲は高额寄付に関する処罰の強化が合理的であると主張し、中野は過失による不記載の問題について再度指摘。
🚫 政治資金規制法改正に関する議論
中野は政治資金規制法改正に関する議論を続け、不正収益の取り扱いと連帯性に関する条文の確認を求める。鈴木啓介は不記載資金の問題について抑止力を持たせる考え方を示し、政治資金の透明化の重要性を強調。
💼 企業団体献金と政治の癒着
中野は企業団体献金による政治の腐敗や癒着に結びつく懸念を示し、政治資金規制法の趣旨を確保するために透明性の向上が不可欠だと主張。立憲民主党や維新の会の提案についても触れ、政治団体を禁止の対象から除く理由について確認を求める。
🛡️ 政治資金規制法改正の方向性
中野は政治資金規制法改正の方向性を探求し、企業団体献金の問題と政治活動の自由について議論。鈴木は政治と金の癒着を防ぐために透明性の向上を重要視し、自民党の改正案は企業団体研究を禁止しないが、透明性を強化する趣旨で改正を進めていると説明。
Mindmap
Keywords
💡政治資金
💡透明性
💡再発防止策
💡連帯責任
💡政治改革
💡政治団体
💡斡旋利得
💡監査
💡収支報告書
💡確認書制度
💡企業団体献金
Highlights
政治の信頼を取り戻すために自民党派閥の政治資金問題は2度と起こされないように実行性のある再発防止策と透明性の向上が必要であると述べた。
公明党は政治改革ビジョンを提唱し、与党協議で議論をリードしてきたと主張している。
自民党案に関連して、再発防止策の導入と政治資金の透明性に関する疑問を提起した。
国会議員が会計責任者の監督を怠った場合に処分される制度を提案し、総理もその参考に答弁したと報告された。
自民党の改正案は公明党の提言に基づいて作成され、監督責任の強化が盛り込まれていると説明された。
政治資金監査報告書に基づく会計責任者の説明の具体的内容について確認を求めた。
代表者が確認書を交付しなかった場合の刑事罰や公民権停止の対象になる旨が説明された。
150万円以上の寄付に関する過失による不記載が公民権停止に該当する旨の提案がされていると指摘された。
与野党問わず過去5年間の報道を調べ、150万円以上の不記載の問題が実際に発生していると報告された。
不記載収入の取り扱いに関する条文がなぜ設置されたのかについて自民党に確認を求めた。
政治資金規制報告書の不正が国民の信頼を揺らぐ大きな問題となっていると述べた。
企業団体献金の問題について政治と金の癒着を防ぐために透明化が不可欠であると主張した。
立憲民主党の提案では企業団体献金を禁止する一方で政治団体を例外とする旨が説明された。
政治団体からの献金が継続する可能性があるという指摘と、その対策として上限規制の提案がされていると報告された。
企業団体からの献金が政策決定を歪める弊害を防止するために禁止する立法措置が求められていると主張した。
政治活動の自由と憲法上の支障を尊重しながら、政治資金の透明化を図る方法について議論が行われていると報告された。
Transcripts
明党の中野博でございますえ通告に従い
まして質問をさせていただきます政治の
信頼を取り戻すためま今回の自民党派閥の
政治資金問題のようなことは2度と起こさ
せてはならないまそのためには実行性ある
再発防止策でそして政治資金のさらなる
透明性の向上が必要であるという風に考え
ます公明党は他の政党に先駆けえ政治改革
ビジョンを提言をさせていただきました
またあの与党協議においても党案の早期
提示を求めるなどあの議論をリードしてき
たと思っております先日の与党の
取りまとめはま公明党が当初訴えたほぼ
全てが盛り込まれでまた事故両党で一致し
ていない項目も我が党の求める方向性は
記載できたこのように考えておりますまず
はそれに基づいて作成をされた自民党案に
ついてえ何点か確認をさせていただきたい
と思いますあの再発防止の1丁目1番
いわゆる連性の導入でありますで先ほども
いろんな議論ありましたあの私はこの知ら
なかった聞いてなかったまこういう
言い逃れですねもう2度とさせてはなら
ないこういう思いでありますあの公明党の
政治改革ビジョンではあの元々国会議員が
会計責任者の監督をしないといけないで
相当の注意を怠った場合にやはりこれは
国会議員本人も処分されるまこういう制度
を提案をさせていただきましたで総理も
ですね昨日の予算委員会でもま公明党の案
も参考に作成をさせていただいたまこう
いう答弁もいただきましたでこの相当の
注意というのはどういうことなのかという
のはま今まで国会でも何度も議論もされて
まいりましたで1つ確認ですがま今回の案
この公明党の相当の注意をったこういう
考え方これを処分するという考え方と同じ
ものであるまこれについて確認をしたいと
思います小浦
正野え私ども改正案の検討におきましてえ
中野委員ご指摘の通りえ公明党は各党に
先駆けていわゆる連座性すなわち政治団体
の代表者が会計責任者の選任または監督の
いずれか一方について相当の注意を怠った
時に処罰するものとするとともに収支報告
書に関する確認書制度の創設という提言を
されたことえまずは経費を表示申し上げ
たいと思いますえ我が党の検討におきまし
ても本島からの貴重な提言を取り入れまし
て代表者の監督責任について規定をした上
で代表者が行うべき監督につきまして具体
的に規定するとともに収支告書が政治資金
規制法の規定に従って作成させる作成され
ていることについての確認書制度を設ける
という実効的な再発防止策を規定をさせて
いただきましたえこのようにですねえ自民
党の改正案は公明党の提言なしては作成
できなかったものでありまして委員のご
質問にお答えするとすれば代表者の監督
責任を強化をする公明党の改正案といわば
同じものとこのように考えております中野
あの少し具体的な中身もこれは確認をこの
法案審議の場でありますのでえこれを通じ
てやはり国民の皆様にこういう制度である
ということを明らかにしていきたいと思い
ます
あのま今回国会議員本人がいろんな帳簿を
確認をしたりあるいは会計責任者からま
しっかりと説明をまず受けるとまこういう
制度になっておりますでこれは当然形式的
にですねまちゃんとやりましたよまこれを
説明を形式的に受けるだけでは当然いけ
ないやはりが伴わないといけないこういう
風に思いますこの会計責任者の説明の具体
的な中身これについてお伺いをしたいと
思います
小倉え我が党の案ではですね先ほども
申し上げたように代表者がまず定期随時の
行う確認え広告書提出時の会計責任者に
よる説明え政治資金監査報告書に基づき
会計責任者が法律の規定に従って収支告書
を作成していることを確認をした上で会計
責任者に確認書を交付することを義務付け
ておりますえこの確認の意味するところで
ございますけれどもえ例えばですね単に
確認書に反を押すといったですねえ形式的
なチェックを代表者がするのではなくて
会計責任者が収支告省政治資金規制法に
従って作成しているか会計責任者が不記載
や虚偽記入をしていないか支出や翌年への
繰り越しの金額に関する政治監査の結果が
どうであったかなどを確認をし不審な点が
ある時は改めて会計責任者に説明を求め
これを確認することが求められております
えそして代表者がですね確認書会計責任者
にえ交付しなかったり確認をせずに確認書
をこした場合にも刑事罰及び公民件停止の
対象となっておりますまた会計責任者に
つきましてもですね代表者への説明をし
なかったりえ虚偽の説明をしたりまた確認
書を添付しなかった場合には刑事罰の対象
とこれもいたしておりますえ従いまして
我が党が導入する確認書制度により収支国
書の債の抑止力えこれは十分に高めること
ができるとこのように認識をしております
ざ中野広さあの大倉委員からあの詳細な
説明ございましたこれ今回ですねやはり
いろんな事案を見てみますと例えばこの
いわゆる収支報告書に記載ができないよう
なお金があると会計責任者は認識をしてい
たケースも結構ありますでこれは先ほどの
答弁ですと仮に認識をしていたのに適法だ
というとこれはもう直に会計責任者も処分
をされるこういうことももありましたで
それをしっかり説明を受けた上でこれが
適法だと実質確認をしないといけないこう
いう答弁もありましたまですからそれが
分かった上で確認書というものを仮に確認
をしたということになればそれは国会議員
本人も処分をされるまこういう抑止力が
あるという風なこともおっしゃって
いただきました私はあの今回のこの制度が
もし入っていればですねあのやはりこうし
た事案というのが私かなり相当程度防げた
んじゃないかというふに持っております
これは是非導入をしてえこの抑止力を高め
えそしてこういうことを2度とさせない
こういうことが非常に大事だと思いますの
でこれは指摘をさせていただきたいという
風に思いますあのこの制度に関連をして
先ほど少し答弁もありましたがあの
ちょっと連座性の関係でえちょっといくつ
かあの立憲民主党の提案者にもお伺いをし
たいという風に思っておりますであの私
野党の案を拝見をいたしましたこれやはり
連性というよりは議員本人が収支報告書を
作成をしたりあるいは責任を持つ案という
風なことも理解をしていますであの少し
確認をしたいのがあの1件150万円以上
の寄付についてはこれはあの過失による
不記債でも公民権停止にするま大変にそう
いう案を作られたという風に思いますでま
これはあのいろんな考え方はあると思い
ますが私この公民権停止の他の違反と比べ
てバランスを書いてるんじゃないという
ことを非常に感じましたでこれについて
どうお考えかということを答弁いただき
たいと思いますはいえ本条哲
君え中野いにお答えいたしますえ一件
あたり150万円を超えるような高額の
寄付についてはえ小額の寄付に比べて政治
の腐敗や癒着に結びつく懸念があり国民の
監視の元に置く必要が特に高いというふう
に考えられますえ現行法では収支報告書へ
の負債や虚偽記入については恋の場合に
加えて重室の場合についても処罰される
こととなっていますましかし実態としては
報道等により不債の事実が発覚した場合で
あっても重過失の立証が困難であるために
ま結局立見されることなくうっかり記載し
忘れたと言って報告書を訂正するだけで
済まされてきたのではないかという指摘も
あるところですまこうした現状に鑑みれば
重過失ではない通常の過失であっても1件
150万円以上の高額寄付に限ってかつ
その不債に限って処罰し公民憲停止を持っ
て望むことには十分合理的な理由があると
いう風に考えますえ他の違反行為に対する
罰則とバランスを書くという風には言え
ないという風に考えております以上です
中野あの私公民停止というのは非常に重い
処分だという風に思っておりますまなので
ま例えば選挙に関する違反であるいはま
斡旋利得のようなあのこういうま過去の
事案を見てもですねやはりこの非常に国民
の信頼を失墜するようなまこれは公民権
停止だというのはあの分かりますで実際に
150万円以上の不記載についてあのま
今回の安倍派の事案以外のものも少し過去
調べてみましたでこれ与野党問わずですね
やはりあの相当程度過去5年ぐらい私新聞
記事検索しただけなんですけどもやはり出
てくるということもありますでまこれは
本当にまあ単純にこれはミスなんだろうな
という風なケースもありますですので私は
この与野党を問わずミスで起こり得るもの
を全て公民件停止というのは私はこれは
バランスを書いているのではないかという
ことは改めて指摘をさせていただきたいと
いう風に思いますであの150万で高額で
まそれをま線を引いたというのはあのご
説明もありましたけれどもこれ仮に今後
ですねあのこういう案を提示されそれほど
思い罪だということであるならば当所属の
議員がですね本島が仮にこういう過失に
よる副事案が生じた場合というのは党とし
てはどう対応されるんですか本条
哲はいえお答えいたしますまあの家庭の
法律に違反するという家庭のご質問なので
えそういったことに直接お答えすることは
差し控えますがまいずれにしてもその時々
成立している法令に基づいて適切に対応し
てまいり
ます
長野
あの私はやはりま過失の不債がま国会委員
辞めないといけないほどのものだというご
点をされるのであればやはりそうの覚悟を
持ってやはりここは望まれた方がいいので
はないかということは指摘はさせていた
いただきますであのもう1点ですねえ自民
党案ではこれ不債収入の取り扱いはま国庫
納付した場合に寄付の例外というまこう
いうことになっていますでこの趣旨をあの
改めて確認をしたいと思いますこれ私不
記載収入はやっぱりコの歩させるとかです
ねあのそういう義務付けということも
やはりあり得るのではないかという風に
思っておりましたでなぜこういう条文に
なったのかで自民党としてどう採用される
おつもりなのかこれも確認をしたいと思い
ますはい鈴木
啓介あのま今えその過失によるものまそこ
についてま議論をえ野党の提案者の方とさ
れてましたけれどもまさにそうした抑止力
という観点で言えばまこうしたあのその不
記載の資金をある意味でこの失うという
ことまそれがやはり最大の私は抑止力に
なるという風に承知をしておりますまそれ
はあのかなり強制力を持ったそういった形
も検討いたしましたがま先ほどあの法務省
の方からもご答弁ありましたがやはりそれ
はえ法制上のかなり限界があるということ
でありましたまそこはあのしっかりそう
いったところをですね踏まえてま今回は
この光線法の寄付の除外規定を置くで
そして党の方でこれは党機になると思い
ますが格闘でえそこの対応というものを
速やかにえしていただくということに
なろうかと思いますなあの若党においても
そうしたえ改正の検討を現在進めてるとこ
でありましてまそうした格闘のバラスに
よってしっかりとまこういったとこを担保
していくということでございます中野
あの先ほどあの木原議員からのあの答弁で
もま刑事バとの関係とかあのま法制上のま
どうしても限界があるかというところは
あの理解はいたしますま各党でましっかり
対応するという風なことも制度の趣旨とし
ては答弁をしていただきましたであの
いわゆる連座性抑止力というところの議論
をしてまいりましたで私ですね今回あのま
政治資金規制報告書の不債という時男に
対してはやはり抑止力を持って厳しくする
もうこういうことは処分されるでこれを
許さないまこういう方向性の議論が必要だ
と思っておりますけれども他方であのこれ
を通じてですねやはり政治資金そのものに
対する国民の信頼というものがま大変に
揺らいでしまったこれも本当に大きなあの
問題であるという風に思っておりますま
ですから政治資金の透明化ということも
今回合わせてしっかり措置をしないといけ
ないんだこういう強い思いを持っており
ますでそうした観点から企業団体献金で
政治資金パーティーでこれらの論点につい
てもお伺いをしたいと思いますで我々公明
党やはり企業団体と政治の癒着があっては
ならないと思いますで利益誘導えやっぱり
斡旋であるとかあのこうしたことをあって
はならないということで政治資金規制法の
改正も今までありましたあの斡旋利得処罰
法の改正というものもありましたあの政治
活動が国民のの普段の監視そして批判のも
に行われるように政治活動の公明と構成を
確保するまこれが政治資金規制法の趣旨で
ありますまですから今回の事案を受けて
企業団体献金あるいは企業団体からの
パーティー権の購入こういうものについて
もさらに透明性を上げるまこういう視点の
議論が必要なんだろうと思いますでこれに
ついて少しあの野党の案もお伺いをしたい
と思うんですがあの立憲国民融資の案
あるいはあの意あの維新で教育あすいませ
んえっと維新の会の案につきましてもあの
企業団体による寄付政治資金パーティの
対価の支払いは全面禁止こういう案である
という風に理解をしておりますであの少し
確認をしたいのがあの禁止の対象からあの
政治団体を除くということになっており
ましてあの企業団体献金を全面禁止という
中で政治団体はその例外とするということ
はあのどういうあるはどういうお考えなの
かというところは確認させていただきたい
と思いますはいえ
君えお答えいたしますあの我が答案も企業
団体献金禁止法案政治団体は除くと書いて
いますで他の党もですね同様の立法してる
んですがよく見てみると確認してみると
やはり同じようなことが書いていますでま
政治団体はま政治活動をするために設立し
ていてそしてその政治活動というのは憲法
で自由が保障されているということで
なかなかこれを規制するというものが
ハードルが高いということでえ今回はえま
政治団体を除いて立法法を我々のもう判断
を除くという風に判断しましたであとです
ねえっと憲法上の問題だけでなくよく実務
的なことを考えてみますと政党から我々
国会議員の団体に資金を移動する時も政治
団体官の寄付なんですよねそれもできなく
なってしまうそれから我々国会議員も複数
の団体を持ってる場合がありますそれも
移動できなくなってしまう実務的にも問題
が生じるだろうということですただこの
覗くというところが大きな穴にならない
ように我々の案にはえ資金を移動する学の
上限を規制することえもうちょっと
引き下げることですねそれから無理やり
政治団体に入れて実質的にこれ企業団体と
政治団体同じじゃないかということになら
ないようにそれ
もま制限をすることなどを入れてま穴が
大きくならないようにという工夫はあの
立法過程でさせていただいており
ます維新え維新の方にはいえ青木仁さん
はいはいお答えしますえまずあの企業団体
からの献金があの政策決定を歪める弊害
これについては今国会で我が会派の議員も
徹底的に議論をしてまいりましたま今こそ
企業団体献金は政党支分を含めて例外なく
禁止する立法措置を講じなければならない
とまこのようにまず考えておりますで我が
党はあの血統以来え企業団体研究ってあり
おりませんのでまそういった観点から今回
はあの企業団体に対するパーティー権より
も禁止したという徹底的な措置を講じて
おりますまその基本認識は公明党あるいは
立憲民主党とも同じではないかと思って
おります一方でま今回ですねそのその他
政治団体に対する規制が入っていないと
いう点はま今あの利憲民主党から答弁あっ
たこととですね基本的にはま同じなんです
けれども1つはですねま政治活動にとって
必要な資金移動というものがやっぱり存在
するだろうとでこれを規制するということ
はですねなかなか難ということともう1つ
はま憲法上の政治活動の自由でま政治団体
というのはまそもそも政治活動を行うため
に存在している団体であるということも
鑑みてまわかととしてはただ一方でその
寄付の個別量的制限はですね現在
5000万円になってるんですがこれあの
個人の場合はま1000万円なんですね
ですから最も厳しい数字という現状を
考えるとおそらく1000万円だろうと
思いますので政治団体だっても個人と
同じく1000万円までにするということ
にしておりますで最後に1点だけ
申し上げるとあの一方で政治活動の自由と
いう憲法上の支障は政治団体には適用さ
れるかもしれませんがあ企業団体そのもの
にはあそこまでここまで厳しいですねえ
制約を課すものではないということも法律
の専門家及び法制局と確認をしてるところ
でござい
ます中野
博あのちょっと時間もかなりあれですので
あの考え方としてあのご説明いただきまし
たまご承知の通りま様々な業界業界団体も
組み合いもあの基本的には寄付をするのは
業界団体や組み合いではなくてあのそれが
作る政治団体があの寄付をされていると
いう実態的にはまそういうことだと思い
ますまなかなか
あのま総領規制のような工夫もされたり
あのいろんな議論はあのやはり出てくるん
だろうと思うんですけどもこの憲法上禁止
がなかなか難しいというご指摘はま実質的
にやはりこのま団体献金のまあり方という
かですねやはり政治団体からのものがま
なかなかあの防げないというところはあの
これは実質的にはま団体からの献金はま
続くという形なのではないかなという風に
はあの感じましたちょっとそこは指摘をさ
せていただきたいという風に思いますで
最後にですねこの自民党にも企業団体研究
についての考え方を伺いたいと思います
あの政治と金の問題の疑念を職するために
はやはりこの透明化を図るということは私
は不可欠だと思っておりますあのこれに
ついてえ今企業団体経験あるいは政治資金
の透明化この点についてのお考えを是非お
聞かせいただきたいと思います鈴木啓介
君あの今え中野委員からもご指摘ありまし
たように1番大事なことというのはやはり
えどのようにしてえある意味で政治と金の
この癒着まこれをしっかりと防いでいくの
かまこれが一番大事なことだと承知して
おりますあのそういった中であのやはり
あの政治資金規制法においてはやはりあの
このえ政治資金節度を待たせるためにです
ねえ存在するものですからまそういった
位置付けの上で色々考えていくことが大事
だろうと思っておりますあの企業団体研究
につきましてはえ先ほどあお話があります
ようなま最高裁な判決もある中であります
しあるいはまあの資本主義をえ旨とする
我が国においてはえ企業団体も社会的な
存在として重要なえ立場を補助をすると
ともにま政治活の自由も保有しております
あのまさにあの政党等がその量的的制限の
範囲内でその寄付をいただくこと自体がえ
不適切であるとは我々は考えておりません
ま加えてあのやはり政党政治家これ先ほど
申しましたけれどもやはりこれが自ら立つ
ためにもこの政党助成金とそして個人と
企業とまそのバランスこれをどう考えて
いくのかまそのことも同時に大事なえ観点
だと思っておりますまこうの今回の事案に
おいてはえこの企業との癒着によってえ
行政あるいは政策が歪められたそういった
指摘はえ少なくとも象徴しておりませんま
そういった観点から我が党の案といたし
ましてはえ企業団体研究を禁止するという
ことはしておりませんただその上であの
透明性の向上これ極めて大事でありますの
で我が党の案においても企業大体研究も
含めてえその透明性の向上を図るためにえ
先ほどありますようなえ代表者の政治家の
責任の強化あるいは政治資金監査これ収入
も含めた強化えさらにはえインターネット
公表この収支報告書ですこれの義務化ま
等々によってえ透明性を上げていくとま
そういった趣旨の法改性としております
はい中野あの引き続き議論させて
いただければと思いますありがとうござい
ましたはい
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