FP2級特化講座 【あの語呂合わせ!小規模宅地の評価減を完全攻略】 相続事業承継15

おーちゃん【1級FP技能士】TV【小田博隆】
15 Aug 202309:35

Summary

TLDRこのビデオスクリプトでは、相続税に関する知識を解説しています。特定の居住用宅地や事業用地について、相続税の評価額を低く抑える方法を説明しています。特定居住用地は330m2まで80%の減額が適用され、特定事業用地は400m2まで対象となります。また、配偶者が取得した場合は330m2まで無条件で減額が可能という特例もあります。さらに、貸付事業用地については、相続開始前に3年以内に取得することが重要です。スクリプトは、計算問題を通じて具体的な評価額の計算方法も紹介しており、視聴者が理解を深めるのに役立ちます。

Takeaways

  • 🏡 スクリーンショットでタイトルを撮りたいと話している。
  • 📝 相続税がかかる場合、居住用または事業用宅地の評価額が相続によって取得された場合に下がることについて説明している。
  • 🎁 贈与税については、相続税とは別で、評価額が下がらないと述べている。
  • 💰 相続税がかかる場合、評価額が低ければ税金も少なくなることがポイントになっている。
  • 🚫 特定の宅地については、贈与を受けた際には評価額が下がらないと強調している。
  • 🔍 「特定」とという言葉に注目し、特定の宅地についての減額割合が80%とされている。
  • 📏 特定宅地の減額割合は、居住用が330m²、特定事業用が400m²、貸付事業用が200m²までとされている。
  • 🎎 配偶者が取得した場合は、330m²までの評価額に対して無条件で8割減額が可能としている。
  • 🈵 特定居住用と特定事業用を併用可能で、合計730m²までの評価額が減額対象になると説明している。
  • ⏳ 相続開始前に3年以内に事業用として使用されていなければ、評価額が下がるとされている。
  • 📉 計算問題として、居住用宅地の評価額が6000万円の場合、330m²に適用される8割減額が3960万円になる例を挙げている。
  • 📋 納税の際には、評価額が下がった後の金額で納めることが重要であると強調している。

Q & A

  • 相続税にかかる場合、宅地の評価額をどうやって減らすことができますか?

    -相続税にかかる場合、特定の宅地については評価額を減らすことができます。特定宅地とは、被相続者が生前から使用していた居住用または事業用の宅地のことです。特定宅地の場合、評価額を下げる特定評価制度が適用され、相続税が低くなることができます。

  • 贈与された宅地については、特定評価制度を適用することはできますか?

    -贈与された宅地については、特定評価制度を適用することはできません。相続によって取得された場合に限り、特定評価制度が適用されます。

  • 特定宅地の評価額を減らすためには、どのような条件が必要ですか?

    -特定宅地の評価額を減らすためには、被相続者が生前から一定の期間使用していた居住用または事業用の宅地であることが必要です。また、相続税がかかる場合に限り、特定評価制度が適用されます。

  • 特定宅地の減額割合はどのくらいですか?

    -特定宅地の減額割合は、特定とくばれている場合80%(8割減額)です。特定とくばれていない場合は50%(5割減額)が適用されます。

  • 居住用と事業用の宅地の特定評価制度における限度面積はいくらですか?

    -居住用の宅地については330m²まで、特定事業用宅地については400m²までが特定評価制度の対象となります。

  • 配偶者が取得する場合、特定宅地の評価額を減らすためにはどのような条件が必要ですか?

    -配偶者が取得する場合、特定宅地の評価額を減らすためには、無条件で330m²まで8割減額が適用されます。つまり、申告期限までに居住の継続がなくても、売却した場合でも適用されます。

  • 特定居住用と特定事業用を併用する場合、評価額の減少上限はいくらになりますか?

    -特定居住用と特定事業用を併用する場合、評価額の減少上限は330m²(居住用)と400m²(事業用)の合計、730m²までになります。

  • 相続開始前に3年以内に事業用として使用された宅地は、特定評価制度の対象外になる理由は何ですか?

    -相続開始前に3年以内に事業用として使用された宅地は、駆け込み減税と呼ばれるものであり、特定評価制度の対象外になります。これは、相続税を避ける目的で急遽事業用として使用を装っている場合を防止するためです。

  • 評価額が6000万円の居住用宅地があり、330m²まで8割減額が適用される場合、減額後の評価額はいくらになりますか?

    -評価額が6000万円の居住用宅地で、330m²まで8割減額が適用される場合、減額後の評価額は6000万円から330m²分の評価額を8割引した額を引いたものになります。具体的には、6000万円 × (330m² / 400m²) × 0.8 = 3960万円が減額されるため、2040万円になります。

  • 相続税の納付にあたって、評価額をどのように評価するのですか?

    -相続税の納付にあたって、評価額は特定評価制度が適用された後の金額で評価されます。つまり、減額された評価額を基準に相続税が計算されます。

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