消費税のインボイス制度における売手・買手の留意点と免税事業者との取引条件を見直す場合の留意点
Summary
TLDRこの動画では、東京国税局の藤田から消費税のインボイス制度についての説明があります。売り手と買い手の立場からの留意点、免税事業者との取引条件の見直しについて解説しています。インボイス制度における課税事業者と免税事業者の取引に際して、独占禁止法や下請け法上での留意点も紹介されています。また、取引価格の見直しや課税転嫁の要請など、実際の事例を通じてどのような行為が法律的な問題になり得るのかを説明し、適切な取引関係の維持についてアドバイスしています。最後に、不明点がある場合の相談窓口についても触れられています。
Takeaways
- 📋 インボイス制度について、売り手及び買い手の立場から留意点を説明。
- 🔍 売り手は、課税事業者にはインボイスの交付が必要、免税事業者や消費者には不要。
- 💡 簡易課税制度を適用している課税事業者にはインボイスが不要。
- 📑 買い手は、仕入れ税額控除のために売り手からインボイスが必要。
- ❌ 登録を受けていない事業者からの仕入れでは仕入れ税額控除ができない。
- ⚠️ 制度開始後56年間は、登録事業者以外からの仕入れに対する経過措置あり。
- 🔄 取引条件の見直しには消費税額を考慮した価格等の見直しを検討。
- 🤝 取引が混乱しないよう、インボイス制度を双方が正しく認識することが重要。
- 🚫 免税事業者との取引において独占禁止法の観点から留意すべき点を説明。
- 💼 免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&Aを参照のこと。
Q & A
インボイス制度について説明してください。
-インボイス制度とは、課税事業者が取引に関して発行する文書(インボイス)に、消費税額を明確に表示し、これをもって消費税の仕入れ税額控除の要件とする制度です。
インボイスを交付する必要があるのはどのような場合ですか?
-売上先が課税事業者の場合、その売上先は消費税の申告にあたって支払った消費税を仕入れ税額として控除するために、売り手からインボイスの交付が必要となります。
免税事業者や消費者に対してインボイスの交付は必要ですか?
-いいえ、免税事業者や消費者には消費税の申告義務がないため、インボイスの交付は不要です。
簡易課税制度を適用している場合、インボイスは必要ですか?
-いいえ、簡易課税制度を適用している場合は売上にかかる消費税の一定割合を仕入れ税額控除しますので、インボイスは不要となります。
インボイス制度導入後に免税事業者と取引する際の留意点は何ですか?
-免税事業者との取引では、仕入れ税額控除ができないため、取引条件の見直しや価格等を消費税額を加味したものに更新することが必要になる場合があります。
取引先がインボイス制度を知らない場合、どのように対応すれば良いですか?
-国税庁ホームページ内のインボイス制度特設サイトや説明会が開催されていることを案内し、制度の正しい理解を促してください。
免税事業者が取引条件の見直しをする際に注意すべき法律は何ですか?
-独占禁止法や下請け法が問題となる可能性があります。取引条件の見直しに際しては、これらの法律を遵守することが重要です。
取引価格の見直しを検討する際に参照すべき資料はありますか?
-はい、関係省庁が公表している「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」が参考になります。特に97番では独占禁止法や下請け法上の考え方をまとめています。
課税事業者が免税事業者に対して行うべきではない行為は何ですか?
-課税事業者が免税事業者に対して、課税事業者にならなければ取引価格を引き下げる、または取引を打ち切ると一方的に通告することは、独占禁止法上の問題となる恐れがあります。
インボイス制度導入に伴う取引条件の見直しで、最も重要なことは何ですか?
-取引価格の設定については、取引先と十分な協議を行い、双方が納得の上で決定することが最も重要です。
Outlines
📋 インボイス制度の概要と対応策
藤田は東京国税局課税第2部消費税科から、インボイス制度への対応について説明しています。制度の詳細は国税長動画チャンネルの説明動画で確認できます。売り手は課税事業者であればインボイスの交付が必要ですが、免税事業者や消費者には不要です。買い手はインボイスを受け取り、仕入れ税額控除のために必要とします。誤りがある場合は正しいインボイスの交付を依頼する必要があります。また、取引条件の見直しには、インボイス制度を正しく理解することが重要で、取引先が制度について知らない場合は、特設サイトや説明会の案内をするべきです。
🚫 独占禁止法とインボイス制度の関係
インボイス制度の取引条件見直しにあたり、独占禁止法や下請け法との関係が説明されます。具体的には、課税事業者が免税事業者に対して課税転換を求める事例が紹介され、この要請自体が独占禁止法に抵触する可能性があると説明します。課税事業者にならなければ取引価格を引き下げる、または取引を打ち切るという一方的な通告は問題があるとされています。このような行為は、課税事業者になることを選択した免税事業者に対しても、価格交渉をさせずに一方的に価格を維持する場合にも適用され、独占禁止法の問題となり得ます。
🔍 インボイス制度と法規制の実践ポイント
課税事業者が免税事業者に対して課税転換を求める行為は独占禁止法上の問題となり得ますが、その要請自体が問題とは限らず、取引価格を引き下げるか取引を打ち切るという一方的な通告が問題とされます。また、課税事業者になる際に価格交渉が許されず、価格を据え置く行為も問題視されます。取引価格の設定においては、双方の納得の上で十分な協議を行うことが重要です。また、免税事業者が課税事業者に転換しない選択をした場合にも、取引価格を一方的に引き下げる通告は独占禁止法上の問題となり得ます。最後に、インボイス制度への対応について不明な点があれば、相談窓口に問い合わせることが推奨されます。
Mindmap
Keywords
💡消費税
💡インボイス
💡課税事業者
💡免税事業者
💡仕入税額控除
💡独占禁止法
💡下請法
💡経過措置
💡転嫁
💡適正化
Highlights
東京国税局課税第2部消費税科の藤田との紹介
消費税のインボイス制度の概要説明
売り手及び買手の立場から見たインボイス制度の留意点
課税事業者が顧客にインボイスを交付する必要性
免税事業者や消費者へのインボイス交付の免除
簡易課税制度を適用している事業者への取り扱い
課税購入者が入力税額控除を主張するためのインボイスの重要性
受け取ったインボイスの誤りや記載不備があった場合の対応
売り手のインボイス提供義務とその正確性
買い手の視点からの商品やサービスの受領時の考慮事項
登録されていない事業者からの購入時の入力税額控除の不可
登録事業者以外からの購入に対する経過措置と部分的な控除許可
取引先がインボイス制度を正しく理解していることの重要性
免税事業者との取引条件の見直しに関する独占禁止法の観点
インボイス制度下での取引交渉における独占禁止法の事例紹介
Transcripts
東京国税局課税第2部消費税科の藤田です
消費税のインボイス制度への対応にあたり
売り手及び買手の立場での留意点と免税
事業者である取引先との取引条件の見直し
の際の留意点を説明させていただきます
なおインボイス制度の詳細につきましては
ベッド説明動画をご用意しておりますので
国税長動画チャンネルでご確認いたます
ようお願いいたし
ますまずはインボイス制度について売り手
及び買手の立場での留意点をそれぞれ課税
事業者A課税事業者Bの視点から説明し
ますまずAが売り手の立場の際の留意点
です売上先が課税事業者の場合売上先は
消費税の申告にあたってAに支払った消費
税を仕入れ税が控除するためAが交付する
インボイスが必要となりますそのためAは
売上先へインボイスの交付が必要となり
ます売上先が消費税の申告義務が免除され
ている免税事業者や消費者の場合売上先は
消費税の申告義務がありませんので
インボイスの交付は不要となりますまた
売上先が課税事業者であっても消費税の
簡易課税制度を適用している場合売上に
かかる消費税の一定割合を仕入れ税額控除
しますのでインボイスは不要となります次
にAが買い手の立場の際の留意点です
先ほどAが売り手の立場の際の留意点で
売上先が課税事業者の場合に仕入れ税額
控除のためにインボイスが必要と説明し
ましたAも消費税の申告にあたってBに
支払った消費税を仕入れ税が控除するため
Bが交付するインボイスが必要となります
なお受け取った書類に記載誤りや記載不が
あった場合にはBに正しいインボイスの
交付を依頼して
ください今度はBが売り手の立場のの留意
点ですbはaの求めに応じインボイスを
交付する義務がありますインボイスを交付
しなかった場合や交付したインボイスに
誤りがあった場合はAの求めに応じ
インボイスを交付して
ください次にBが買手の立場の際の点です
Cからの仕入れについては先ほども説明し
ました通り仕入れ税額控除するためCが交
するインボイスが必要となり
ますここで重要項目のため赤色で表示して
いますが課税事業者Dや免税事業者Eの
ような登録を受けていない事業者の方から
の仕入れについては
仕入れ税額控除ができませ
ん制度開始56年間は登録事業者以外の方
からの仕入れについても一定割合を仕入れ
税額として控除できる経過措置が儲けられ
ておりますが登録事業者以外の方からの
取引については必要に応じて消費税額を
加味した価格等の取引条件の見直しも検討
し
ましょう
取引が混乱しないよう取引当事者の双方が
インボイス制度を正しく認識しておく必要
があります取引先が制度を知らない場合に
は国税長ホームページ内のインボイス制度
特設サイトや説明会が開催されていること
をご案内
くださいでは次の説明として免税事業者で
ある取引先の取引において独占禁止法の点
から留意点を公成取引委員会から説明させ
ていただき
ますそれでは発注側の事業者と免税事業者
との取引において独占禁止法の観点から
注意していただきたいポイントについて
公生取引委員会から説明し
ますこの動画ではインボイス制度の実施に
関連して発注側の事業者と
免税事業者の間における取引条件の見直し
の中でどのような行為が独占禁止法や仕法
で問題となり得るのかについて紹介して
いき
ますでは早速ですがインボイス制度を景気
として取引条件を見直すとしたら独占禁止
法や下請け法上どのような行為が問題に
なるのでしょう
かインボイス制度の解消景気とした取引
条件の見直しにあたって独占禁止法や
下請け法の観点からどのようなことを気を
つつけるべきかという疑問が出てくること
もあるかと思います
がそのような場合は関係省庁の連盟で公表
している免税事業者及びその取引先の
インボイス制度への対応に関するQ&Aを
ご参照
いただきそのうち97番に独占禁止法や下
置け法上の考え方をまとめておりますので
こちらもご確認いただければと思い
ます免税事業者及びその取引先の
インボイス制度への対応に関するQand
aの97ではインボイス制度の実証を景気
とした取引条件の見直しにあたり独占禁止
法や下請け法上問題となる恐れがあるとし
て以下の行為累計別に考え方を示してい
ます今回はこれらの行為累計のうち6の
登録事業者となるような商用について
イラストを用いた事例を使って説明して
いきます
ある課税事業者が取引先である免税事業者
に対して課税転嫁を求めるという事例
ですこの課税事業者は免税事業者との取引
が多いことからとりあえず取引先の免税
事業者に課税事業者になってもらおうと
考え取引先AとBに一方的に要請文書を
発出しまし
たAさんとBさんは突然送られてきた要請
文書に驚いてい
ますどのような要請文書だったのでしょう
か課税事業者はインボイス事業者になら
なければ消費税分はお支払いできません
承諾いただけなければ今後の取引は考え
させていただきますという文言を用いて
要請を行いまし
たこの要請文書を読んで取引先のAさんも
Bさんも青ざめてい
ます課税事業者からの課税転換の要請に
対して免税事業者のままでいることを選択
したAさんは発注者と科学交渉行いまし
たAさんは免税事業者のままでも価格を
据えおいてもらえないかと交渉し
ますしかし発注者からは免税事業者のまま
なら消費税文化額を引き下げるそれが嫌
なら今後の取引は考えると一方的に告げ
られてしまい科学交渉に応じてもらえませ
んでし
たAさんさんはその発注者との取引が
なくなるのは困るので科学に納得できない
まま一方的な通告を受け入れることとし
まし
たこのような場合独占禁止法上問題となる
恐れがあり
ます一方風転換すると決めたBさんの場合
ですBさんはその発注者との取引が
なくなるは困るので課税事業者になること
にしまし
たしかしそれに対して発注者である課税
事業者は明治的に脅威することもなく課税
転換後も今まで通りの価格でお願いします
と一方的に告げまし
たBさんは要請に応じて課税転換したと
いうのに価格交渉もさせてもらえません
でしたこのような場合も独占禁止法上問題
となる恐れがあり
ます今ご説明した事例をまとめますと課税
事業者になるよう要請することそれ自体は
独占禁止法上問題となりませ
んしかし課税事業者にならなければ取引
価格を引き下げるそれにも応じなければ
取引をを打ち切るなどと一方的に通告する
ことは独占禁止法上のUS的地位の乱用と
して問題となる恐れがあり
ますまた課税事業者になるに際し科学交渉
の場において明治的な協議なしに科学を
据え置く場合も独占禁止法上問題となる
恐れがあり
ますこれはインボイス制度に限ったことで
はありませんが取引価格の設定については
取引先と十分な協議を行い双方を納得の上
で行っていただくことが最も重要
ですまたこちらは経過措置により一定の
範囲で仕入れ税額控除が認められているに
もかかわらず発注側の事業者が免税事業者
に対しインボイス制度の実施後も課税事業
者に転換せず免税事業者を選択する場合に
は消費税相当額を取引価格が引き下げると
一方的に通告を行った事例
ですこうした事例も独占禁止法上の優越的
地位の乱用
や下受け法上の問題となる恐れがあり
ます
今回は免税事業者及びその取引先の
インボイス制度への対応について説明し
ましたが今回紹介できなかったトピックに
ついては公生取引金会ウェブサイトの
インボイス制度関連コーナーにも掲載して
いますのでこちらのQRコードURLから
ご確認
ください実際に取引価格の見直しなどを
行う際に上の考え方などご不明な点と
ございましたら相談窓口らに掲載されて
いる窓口までお問い合わせ
ください説明は以上になります最後までご
視聴いただきありがとうございまし
た
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